独身と偽って交際していた相手(既婚者)との間でトラブルになり、さらに相手の配偶者(妻)から不貞慰謝料を請求される「ダブルトラブル」に直面する方が増えています。裁判に発展した際、裁判官から「求償権込みの和解案」を提示されるケースがあります。
この記事では、求償権込みの和解案が提示された際の法的意味と、実務的な対応策について詳しく解説します。
不貞裁判における「求償権」の基本概念
不貞行為(不法行為)は、既婚者とその交際相手の共同不法行為と構成されます。
民法上の原則として、妻に対して慰謝料全額を支払った交際相手(あなた)は、本来責任を負うべき割合(内部負担割合、通常は2分の1ずつ)を超えた支払分について、不貞相手である夫に対して「求償権(お金の返還請求権)」を行使することができます。
しかし、実務上はこの求償権を巡って以下のような複雑な問題が生じます。
- 妻に慰謝料を支払った後、夫に対して求償権を行使すると、夫の家庭内でさらに大きな紛争(離婚問題など)に発展する。
- 夫に支払い資力がない場合、求償権を行使しても実際にお金を回収することが極めて困難である。
- 離婚しない夫婦間において、夫が求償に応じることで家計からお金が動き、結果的に妻との間で二度手間な金銭のやり取りが発生する。
裁判官が「求償権込みの和解案」を提示する理由
訴訟手続きの中で、裁判官が和解を勧めることは珍しくありません。特に「求償権込み(夫への求償権を放棄する代わりに、妻への支払額を本来の相場より大幅に減縮する)」という和解案が提示される背景には、以下のような裁判上の合理性があります。
- 紛争の1回的解決(ダブルトラブルの終結) 裁判官は、妻からの慰謝料請求訴訟だけでなく、その後に発生し得る「あなたから夫への求償権請求訴訟」という潜在的な紛争も含めて、一度の話し合いで綺麗に解決させたい意図を持っています。
- 現実的な解決金額の調整 本来であれば慰謝料総額が200万円と算定される事案であっても、「夫に対する求償権(100万円相当)を放棄する」という条件を組み込むことで、あなたが実際に妻へ支払う現金を例えば80万円や100万円といった低い水準まで大幅に減額させることができます。これにより、資力のない当事者間でも現実的な和解が可能になります。
求償権込みの和解案を提示されたときのチェックポイント
裁判官から和解案を示された際、感情的に「すぐに受けるべきか」「拒否して判決を求めるべきか」を判断するのは危険です。以下のポイントを整理して冷静に検討する必要があります。
1. 減額された支払額が自身の経済状況に見合っているか
求償権を放棄する見返りとして、妻に支払う金額がどれほど圧縮されているかを確認します。そもそも独身偽装をされていた被害者側面がある場合、自身の法的責任(貞操権侵害の被害と不貞の過失のバランス)についても考慮する必要があります。
2. 夫からの求償権行使の可能性と実益
もし和解案を断り、通常の判決になった場合を想定します。判決で命じられた慰謝料を全額支払った後、本当に夫へ求償権を請求する意思と現実的な回収可能性(夫の経済力)があるかを検証します。回収見込みが低いのであれば、初めから求償権を放棄して支払額を減らしてもらう方が合理的なケースが多いです。
3. 今後の接触リスクの遮断条項
和解条項の中に、今後一切の接触禁止や、追加の損害賠償請求を行わない旨の清算条項(解決条項)がしっかりと盛り込まれているかを確認します。
裁判上の和解は一度成立してしまうと、原則としてやり直すことができません。「裁判官からの提案だから従うしかない」と安易に妥協するのではなく、ご自身の権利や経済的負担を最適化するために、訴訟代理人である弁護士と綿密に協議した上で慎重に判断を下すことが不可欠です。