不倫夫が「自分も妻から慰謝料請求されている」と言い訳してきた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽って交際していた既婚男性から「自分も妻から慰謝料を請求されていて払えない」と言い訳をされました。私の貞操権侵害に対する慰謝料も支払ってもらえないのでしょうか?
A 結論から申し上げますと、男性が妻から請求を受けていることと、あなたが男性に対して持つ貞操権侵害に基づく損害賠償請求権は全く別の問題です。夫側の私的な事情を理由に、あなたへの支払いを拒絶することは法的に認められません。

独身と偽ってあなたに近づき、肉体関係や深い交際を強要した既婚男性。いざその責任を追及した際によく耳にするのが、「俺も妻から高額な慰謝料を請求されていてお金がない」「妻との示談が終わるまで待ってほしい」という言い訳です。

しかし、このような男性側の言い訳に惑わされてはいけません。本記事では、この言い訳の法的問題点と、毅然とした態度で拒絶し権利を守るためのアプローチを解説します。

1. 夫の言い訳に潜む法的誤りと欺瞞

既婚男性が「自分も妻から請求されているから」と言い訳する背景には、被害女性に対する責任を曖昧に逃れようとする意図があります。しかし、法的な観点から見れば、この言い訳は通用しません。

妻との夫婦間問題と、あなたへの不法行為は別次元

男性が妻との間でどのような慰謝料トラブルを抱えているかは、あくまで夫婦間の内輪の話です。 民法709条に基づく不法行為責任において、加害者が他の誰かに損害賠償を支払っている(あるいは請求されている)という事実は、別の被害者に対する賠償義務を免除する理由にはなりません。

貞操権侵害はあなた個人の被害

あなたは「独身である」と誤信させられたからこそ交際・性交渉を受け入れたのであり、その精神的苦痛(貞操権の侵害)に対する慰謝料請求権は、あなた個人に固有の権利です。男性の家計事情や妻からの請求額の多寡によって、あなたの権利が不当に制限されるいわれはありません。

2. なぜ夫の「払えない」という拒絶を受け入れてはいけないのか

男性の言い訳を真に受けて請求を待ったり、減額に応じたりしてしまうと、以下のような大きなリスクが生じます。

  • 連絡が取れなくなるリスク
  • 時効(損害賠償請求権は原則として損害および加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年)が経過してしまうリスク
  • 妻との解決を口実に、うやむやにされて泣き寝入りさせられるリスク

特に独身偽装交際の場合、相手の男性は家庭を優先しがちであり、あなたとの問題は後回しにされがちです。「妻への支払いがあるからあなたへの支払いは無理」という主張は、単なる加害者の身勝手な論理にすぎません。

3. 法的アプローチの実践:泣き寝入りを防ぐために

相手男性がこのような言い訳をしてきた場合、以下のようなアプローチで毅然と対応することが求められます。

内容証明郵便による正式な請求

口頭での請求では「言った・言わない」の水掛け論になり、「妻から請求されていて…」という言い訳を繰り返されます。弁護士などの専門家名義で内容証明郵便を送付し、貞操権侵害の事実に対する損害賠償の支払いを法的な文面で厳格に要求します。

妻への賠償とあなたの慰謝料は「独立した責任」であることを突きつける

男性が「自分も被害者ぶる」姿勢を見せたとしても、既婚者であることを隠して交際した行為そのものが重大な加害行為です。夫側が妻に支払う義務と、あなたに支払う義務はそれぞれ独立して存在するため、「お金がない」という言い訳は法的な拒絶理由にならないことを明確に伝えます。

まとめ:夫の言い訳に惑わされず正当な権利行使を

不倫夫が「自分も妻から慰謝料請求されている」と言い訳してきたとしても、それに怯む必要は一切ありません。夫側の家庭の事情や他者への賠償問題は、あなたに対する不法行為責任を免れる免罪符にはならないのです。

もし相手の男性が支払いを拒絶したり、不誠実な態度を続けたりしている場合は、一人で抱え込まずに法的なアプローチを検討し、正当な慰謝料請求を遂行しましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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