相手の妻へ「不貞慰謝料150万円」支払い後、不倫夫から250万円回収したモデル

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽って交際していた相手の妻から慰謝料を請求され、示談金150万円を支払いました。私自身も「独身だと言われて交際させられた被害者」なのですが、支払ったお金を取り戻すことはできますか?
A はい、法的手段によって相手の男性(不倫夫)から金銭を回収できる可能性があります。妻へ支払った慰謝料のうち自分の負担割合を超える部分についての「求償権」の行使に加え、独身偽装によって結婚を期待させられたことに対する「貞操権侵害(不法行為)」に基づく損害賠償請求を組み合わせることで、支払額を上回る合計250万円を回収できた解決事例も存在します。

独身だと騙されて交際していたところ、突然相手の妻から高額な不貞慰謝料を請求され、結果的に支払いを余儀なくされるケースがあります。いわゆる「ダブルトラブル」と呼ばれる状況です。

自分も騙された被害者であるにもかかわらず、妻に対してお金を支払わなければならないのは非常に理不尽に感じられることでしょう。

1. 独身偽装交際における「ダブルトラブル」とは

不倫・不貞問題において、独身を偽っていた男性と交際してしまった女性は、法的に見て「加害者」であると同時に「被害者」という二面性を持っています。

妻からの不貞慰謝料請求(加害者としての側面)

民法709条に基づき、既婚者であることを知って(または過失によって知らずに)肉体関係を持った場合、配偶者に対して不法行為責任を負います。仮に「独身だと騙されていた」としても、妻側から見れば平穏な婚姻生活を侵害された形になるため、客観的な証拠があれば慰謝料の支払い義務が生じるケースが一般的です。

独身偽装による貞操権侵害(被害者としての側面)

一方で、男性側が「独身である」と積極的に偽って真剣な交際を迫り、肉体関係を持った場合、女性の性的自由や結婚生活を送る選択の自由(貞操権)を侵害したことになります。これは明確な不法行為(民法709条)にあたり、男性に対して精神的苦痛に対する損害賠償を請求する権利があります。

このように、「妻への支払い義務」と「男性への損害賠償請求権」が同時に発生することが、この問題の大きな特徴です。

2. 妻へ150万円を支払った後の法的アプローチ

妻との間で代理人弁護士を通じて交渉を行い、最終的に150万円の慰謝料を支払って示談が成立したとします。この150万円は、本来であれば夫婦共同で発生させた不貞行為の損害賠償ですが、法的には「連帯債務」の性質を持ちます。

ここから、不倫夫に対してどのように金銭を回収していくのか、2つのアプローチを組み合わせます。

① 求償権(きゅうしょうけん)の行使

不貞行為の慰謝料は、原則として夫と交際相手(あなた)が「半分ずつ(各50%)」負担すべきものと解されています(内部的な負担割合)。

  • 妻に対して150万円全額をあなた一人が支払った場合、夫に対して「自分が負担すべき分を超えて支払った半分(75万円)」を求償金として請求する権利が発生します。
  • さらに、不貞の主たる原因や悪質性(独身を偽って積極的に誘惑した点など)を考慮し、内部的な負担割合を夫側により多く(例えば7割〜8割)割り振る交渉や主張を行うことも実務上検討されます。今回は実質的に150万円全額(あるいはこれに準ずる高額な割合)を求償の対象として夫に突きつけました。

② 貞操権侵害・結婚詐欺的行為に対する損害賠償請求

求償権の主張に加え、夫が「独身と偽って女性を欺き、不貞関係に引きずり込んだこと」自体の不法行為責任を追及します。

  • 嘘をついて肉体関係を結ばせた精神的苦痛
  • 結婚を前提に交際させられたことで失われた時間や精神的損害
  • 結果的に妻から慰謝料請求を受けるという社会的・経済的損害を被ったこと

これらを総合的に評価し、貞操権侵害等の慰謝料として100万円の損害賠償請求を別途構成しました。

3. 不倫夫から250万円を回収した解決スキーム

実際の交渉や法的手続きの過程では、不倫夫側が「自分も妻にバレて家庭内が大変だ」「そんな大金は払えない」と責任逃れを図ることが少なくありません。しかし、以下の点を強く主張・立証することで、夫側を追い詰めることが可能です。

  • LINEの履歴や婚活アプリのプロフィール、結婚を匂わせる発言の記録など、「独身であると誤信させられていたこと」の客観的証拠の提示。
  • 妻に対する不貞慰謝料150万円の支払いに関する領収書や示談書の証拠化。
  • もし任意の交渉に応じない場合、地方裁判所への民事訴訟(貞操権侵害に基づく損害賠償請求訴訟および求償金請求訴訟)の提起を示唆・実行する姿勢。

結果として、このケースでは妻へ支払った150万円の求償分(および実質的な負担調整)と、貞操権侵害の慰謝料100万円を合わせた合計250万円を、不倫夫から一括または分割の合意の下で回収することに成功しました。

まとめ:独身偽装の被害と求償権は弁護士とともに適正回収を目指す

「既婚者だと知らなかったのに、なぜ自分が慰謝料を払わなければならないのか」「騙した男が得をして、自分だけが経済的・精神的なダメージを受けるのは許せない」と一人で悩み込んでしまう方は少なくありません。

しかし、不貞の慰謝料を妻に支払った後であっても、独身偽装を行った不倫夫に対しては、正当な求償権の行使や貞操権侵害に基づく損害賠償請求を行うことで、支払った金銭以上の回収や精神的救済を得られる可能性があります。ご自身単体での交渉は水掛け論になりやすく、示談内容の不備によって求償権が制限されるリスクもあるため、法的に正確なアプローチをとることが不可欠です。独身偽装によるダブルトラブルでお悩みの方は、早めに専門家である弁護士へ相談し、適正な解決を目指しましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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