求償権行使を活用した不倫夫の実家・親による立替支払い実務の解説

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 夫の不貞行為が発覚し、相手の女性と離婚(または婚姻継続しつつ高額な慰謝料請求)を進めています。しかし、夫本人に一括で支払えるだけの資力がありません。この場合、夫の実家の親に連絡して肩代わりしてもらうことは法的に可能でしょうか。
A 法的に、成人の子どもが負った不法行為責任(慰謝料支払義務)を親が強制的に肩代わりさせられる義務はありません。ただし、夫本人の承諾を得た上で、求償権の仕組みや和解交渉の一環として実家の親に協力を仰ぎ、親の資産から立て替えてもらう和解スキームは実務上存在します。脅迫や不当な取立てにならないよう、弁護士を介した適切な手続きが不可欠です。

不貞問題(不倫・浮気)の解決において、多くの被害配偶者が直面するのが「加害者側に支払い能力がない」という深刻な問題です。特に、夫自身に貯金がなく、収入も不安定な場合、慰謝料の回収が難航します。

1. 夫が負う不貞慰謝料と「求償権」の基本構造

不倫・不貞行為は、民法709条に基づく不法行為に該当します。夫と不倫相手の女性(または男性)は共同不法行為者となり、被害配偶者に対して連帯して慰謝料全額を支払う義務を負います。

連帯債務と求償権の関係

被害配偶者は、夫または不倫相手のどちらか一方に対して、慰謝料の全額を請求することができます。もし不倫相手の女性が全額を支払った場合、その女性は「自分ひとりの責任ではない」として、本来夫が負担すべき割合(通常は2分の1程度)を夫に対して請求することができます。これが求償権(きゅうしょうけん)です。

  • 相手女性が全額支払った場合、夫に対して求償権を行使できる
  • 夫が全額支払った場合、相手女性に対して求償権を行使できる

この求償権の存在があるため、示談交渉の現場では「どちらが最終的な負担割合を背負うのか」が非常に重要な交渉材料となります。

2. なぜ「夫の実家の親」に立替払いを求めるのか

夫本人に慰謝料を一括で支払うだけの資力がない場合、そのままでは被害配偶者は泣き寝入りせざるを得ないか、長期の分割払いに頼るしかなくなります。しかし、分割払いは途中で支払いが滞るリスク(債務不履行)が常につきまといます。

そこで実務上検討されるのが、夫の実家の親(義両親)による立替支払いです。

親に支払義務はないが、協力が得られるケース

前述のとおり、成年に達した子どもが起こした不法行為について、親に法律上の賠償責任(連帯責任)はありません。そのため、親に対して一方的に「息子が不倫したので親御さんが払ってください」と要求することは法律上認められません。

しかし、次のような状況下では、実家の親が息子の不始末を見かねて、あるいはこれ以上の家庭崩壊や社会的信用失墜を防ぐために、親の資産から立て替えて支払う選択をすることがあります。

  • 夫本人が「これ以上妻や家族に迷惑をかけたくない」「親に知られてでも一括で解決したい」と親への相談・協力を承諾した場合
  • 実家の親が、息子の不貞の事実を知り、これ以上裁判沙汰や親族間のトラブルに発展させたくないと判断した場合

3. 実家の親に連絡・立替を求める際の実務上の注意点

実家の親に立替払いを打診する、あるいは和解条項に組み込む際には、法的なリスクやコンプライアンス上の細心の注意が必要です。誤ったアプローチをすると、かえってトラブルが複雑化します。

① 夫本人の同意が不可欠

夫の承諾を得ずに、妻側が勝手に夫の実家に連絡を入れ、不倫の事実や慰謝料請求の件を告げ回る行為は、場合によっては名誉毀損やプライバシー侵害、あるいは過度な取立てと評価されるリスクがあります。 必ず「夫本人の同意・承諾」を得た上で、親御さんへの連絡および立替交渉を進めることが大前提となります。

② 恐喝や脅迫に該当しない丁寧な説明

親御さんに対して連絡をする際は、「息子さんから事情をお話しいただいていると存じますが…」という形で、客観的な事実と、今後の法的解決(和解による一括解決のメリット)を冷静に伝える必要があります。感情的な非難や、「払わないと会社や親戚に言いふらす」といった言動は、恐喝罪や強要罪に問われるおそれがあるため絶対に避けてください。

③ 和解契約書(示談書)への明確な位置づけ

親が立替支払いを行う場合、誰が・誰に対して・どのような名目で支払うのかを正確に書面(示談書・和解契約書)に残す必要があります。

  • 夫本人が負う慰謝料債務の弁済として、実親が代理で(または立替として)支払うこと
  • 立替金に関する親と子(夫)の間の金銭消費貸借や求償の関係についての整理
  • 今後の接触禁止条項や清算条項(これ以上の請求を行わない旨の合意)

これらの法務的・実務的な文章の作成を個人間で行うのは非常に困難です。後々の二重請求や法的トラブルを防ぐためにも、弁護士等の専門家の関与のもとで合意書を締結することが強く推奨されます。

4. 独身偽装交際・ダブルトラブルにおける視点

既婚者であるにもかかわらず「独身」と偽って交際・性交渉を行った問題(貞操権侵害)や、それに関連して泥沼化した不貞慰謝料請求のトラブル(ダブルトラブル)においても、加害者に資力がないケースは散見されます。

「独身と騙されて交際させられた挙句、相手の配偶者から高額な慰謝料を請求された」「加害男性側に支払能力がなく、誠意ある対応が見られない」といった複雑な人間関係が絡み合う事案では、単純な金銭のやり取りにとどまらず、多角的な法的主張と証拠の精査が必要です。親の立替払いや求償権の行使を検討する場合でも、個別の事案ごとに最適な解決スキームは異なります。

5. まとめ:資力不足の不貞慰謝料回収を円滑に進めるために

不倫夫の資力不足を補うために、実家の親による立替払いを引き出す和解実務は、法的知識と交渉力が求められるデリケートなプロセスです。成人の親に法的責任はないため、夫自身の承諾を得た上での冷静な交渉が不可欠となります。また、立替金の性質や将来的な求償・清算関係を曖昧にしたまま示談を進めると、後々予期せぬ二次トラブルに発展するリスクも否定できません。

安全かつ確実な合意形成を図り、実効性のある慰謝料回収を実現するためにも、複雑な求償権や和解スキームの設計は、不貞問題に強い弁護士などの専門家に相談して進めることをお勧めします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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