不倫夫と「求償金・貞操権慰謝料の公正証書(強制執行認諾付)」を作成

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽って交際していた不倫相手(夫)から、妻への賠償金支払い後に「求償金」や自身の「貞操権侵害慰謝料」を回収するため、どのような書面を作成すべきですか?
A 不払い時のリスクを防ぐため、公証役場において強制執行認諾文言付き公正証書を作成するのが最も確実です。これにより、支払いが滞った際に裁判を経ることなく、即座に給与や財産の差し押さえ(強制執行)が可能になります。

独身であると偽って交際・性交渉を行い、後に相手の配偶者から高額な不貞慰謝料を請求される「ダブルトラブル」に巻き込まれる被害者が増えています。既婚者である男(または女)に騙されていた場合、あなたは被害者であると同時に、配偶者に対しては不法行為(民法709条)に基づく連帯責任を負う立場とされてしまうことがあります。

配偶者への慰謝料を支払った後、あるいは支払わざるを得ない状況になった時、その全額(または一部)を騙していた不倫相手に求償金として請求したり、ご自身の貞操権侵害に対する慰謝料を請求したりすることが不可欠です。

1. 独身偽装交際における「求償金」と「貞操権侵害」の法的整理

不貞行為(不倫)によって配偶者のいる者と関係を持った場合、配偶者に対する関係では、不倫相手とあなたは不真正連帯債務の関係に立ちます。これは、どちらか一方が全額を支払えば、もう一方も義務を免れるという仕組みです。

妻(配偶者)への支払いと求償権の発生

あなたが配偶者からの請求に対して慰謝料全額を支払った場合、法律上、本来の主たる原因を作った既婚者側に対して「自分が多く支払った分の負担を返せ」と要求する権利(求償権)が発生します。

貞操権侵害に基づく独自請求

さらに、独身であると巧妙に偽られて交際・肉体関係を強いられた場合、それは性的な自己決定権や人格権を侵害する不法行為(貞操権侵害)に該当します。この損害賠償請求権は、配偶者に対する不貞慰謝料とは別個の権利として、不倫相手(既婚者)に対して行使できます。

しかし、口約束や通常の示談書(私文書)だけで済ませてしまうと、相手が「お金がない」「後で払う」と言い訳をして支払いを放棄・遅延させるケースが後を絶ちません。

2. なぜ「強制執行認諾付き公正証書」が必要なのか?

示談書を交わす際、一般的な紙の契約書を作成するだけでは不十分です。なぜなら、相手が約束を破って支払いを拒否した場合、給与や預金口座を差し押さえるためには、改めて裁判を起こして勝訴判決を得る必要があるからです。裁判には数ヶ月〜数年の時間と、追加の弁護士費用・労力がかかります。

ここで絶大な効力を発揮するのが、公証役場で作成する強制執行認諾文言付き公正証書です。

強制執行認諾文言とは?

公正証書の条文の中に、「債務者は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨を承諾した」という文言(認諾文言)を記載します。

この文言が入った公正証書を作成しておくと、相手が約束の期日にお金を支払わなかった場合、裁判を起こすことなく、直ちに裁判所に申し立てて給与や預金口座の差し押さえ(強制執行)を実行できるという強力な法的効力が与えられます。

3. 公正証書作成に向けた実務上のステップ

独身偽装交際・貞操権侵害に悩む方が、公正証書を円滑かつ確実に作成するためのステップは以下の通りです。

  1. 不倫相手との合意形成・示談交渉 求償金の額や貞操権侵害慰謝料の総額、分割払いの場合は毎月の返済期日と金額、ボーナス併用の有無などを協議し、合意を取り付けます。
  2. 公正証書原案の作成 法的に不備がなく、強制執行が確実に実行できる正確な文面(条項)で原案を作成します。個人間で作成すると、無効な条項が含まれていたり、強制執行できない不完全な内容になったりするリスクがあります。
  3. 公証役場への予約・打ち合わせ 管轄の公証役場に原案を提出し、公証人による事前審査を受けます。当日の必要書類(印鑑証明書、身分証明書など)を確認します。
  4. 公正証書での署名・捺印 原則として当事者双方が公証役場に出頭し、公正証書に署名・捺印を行います(※代理人弁護士が立ち会うことも可能です)。

4. 悪質な言い逃れを防ぐための重要ポイント

既婚者は、自分自身の保身や配偶者への発覚を恐れるあまり、最初は「支払う」と言いながら、いざ書面作成の段階になると音信不通になったり、不当に減額を要求してきたりすることがあります。

連帯保証人や一括請求の検討

相手に資力がない場合や信用が置けない場合は、相手の親族を連帯保証人に入れたり、期限の利益喪失条項(「分割金を1回でも怠ったときは、当然に全額を一括して支払う」という条項)を必ず公正証書に組み込んだりすることが極めて有効です。

専門家によるバックアップの必要性

ダブルトラブル(配偶者からの高額請求と、不倫相手からの裏切り)に直面している方が、独力で相手と交渉し、法的効力の高い公正証書をまとめるのは精神的にも実務的にも非常に過酷です。

法的な不備なく確実に回収を進めるためには、相手方との交渉から公正証書作成のサポート、万が一の強制執行手続きまで見据えた専門家への相談を検討することが重要となります。

まとめ

不倫相手に独身と偽られ、心身ともに深い傷を負った上に金銭的負担まで背負わされる理不尽さは、決して泣き寝入りしてはならない問題です。

支払った慰謝料の求償や、自身の貞操権侵害に対する正当な賠償金を確実に回収するためには、強制執行認諾付き公正証書の作成が最も強力な武器となります。

曖昧な約束や私的な示談書にとどめず、法的拘束力のある公正証書を活用することで、不倫相手からの不払いや連絡途絶といったリスクを未然に防ぎ、ご自身の権利と生活を守りましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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