不倫夫の「退職金(将来受給分)」を求償金の担保として差し押さえる

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 既婚者であると隠されて交際・性交渉を強いられ、その後相手の妻から高額な慰謝料請求を受けてしまいました。この場合、不貞の主因を作った相手男性(不倫夫)に対して支払った慰謝料の分を求償(請求)できますが、夫が財産を隠したり支払いを免れようとしたりする場合、将来の退職金を差し押さえることは可能でしょうか?
A 結論から申し上げますと、将来受給すべき退職金受給権を対象として、裁判所を通じて仮差押えや差し押さえを行うことは法的要件を満たせば可能です。ただし、給与や退職金は生活の基盤となるため、法律上の制限(原則として支給額の4分の1まで)や、まだ退職していない段階での保全手続には厳格な実務上のハードルが存在します。正確な財産調査と適切な法的手続きを行うことが求償権確保のカギとなります。

独身と偽って交際を迫り、結果的に相手の女性に精神的苦痛と不貞慰謝料の負担という二重の被害(ダブルトラブル)をもたらす男性が後を絶ちません。被害女性が妻から請求された慰謝料を支払った場合、その責任の大部分(内部的負担割合)を負うべき不倫夫に対して求償権(民法上の不法行為に基づく求償)を行使することができます。

しかし、不倫夫がその支払いに応じない、あるいは財産を隠そうとする場合、確実な回収手段を講じなければ絵に描いた餅になってしまいます。本記事では、不倫夫の将来の退職金を求償金の担保として差し押さえる法的仕組みと注意点について解説します。

1. 独身偽装交際における「求償権」と財産保全の重要性

独身であると騙されて交際し、肉体関係を持たされた挙句、相手の妻から不貞慰謝料を請求されるケースでは、法的に見て「騙されて婚姻関係にあることを知らずに交際した女性」側には、不貞行為に対する責任が原則として認められないか、極めて限定的となります。

しかし、実務上は妻側から一括での支払いを求められ、やむを得ず支払いに応じた後、真の責任者である不倫夫に対して求償金を請求する流れが一般的です。ここで問題となるのが、不倫夫が素直に求償金に応じないケースです。

  • 財産を勝手に処分してしまう
  • 連絡を断ち、給与の差押えを逃れようと転職を繰り返す
  • 資産を隠匿する

このような事態を防ぐため、判決や和解を得る前段階での「仮差押え」や、確定後の「差押え」の対象として退職金に注目することが有効な選択肢となります。

2. 退職金債権の差押え・仮差押えの法的性質

退職金は、労働者の長年の勤続に対する報償的性格と、退職後の生活保障としての性格を併せ持つ重要な財産です。そのため、債権者が自由にすべてを差し押さえることは認められておらず、民事執行法によって厳格な制限がかけられています。

退職金の差押えにおける重要な制限

民事執行法および関連法令により、将来支給される退職金債権を差し押さえる場合、以下のルールが適用されます。

  • 支給見込みの時期: 実際に退職して退職金請求権が現実に発生していない「将来の退職金」であっても、一定の条件のもとで仮差押えの対象とすることは可能です。
  • 差押禁止範囲: 退職金債権についても、給与と同様に原則として受給額の4分の3に相当する部分は差押えが禁止されており、差し押さえることができるのは最大で4分の1までとなります(※退職金の額や条例等によって計算方法が異なる場合があります)。

仮差押えのハードル

訴訟や交渉の途中で不倫夫が退職金を使い込んでしまう恐れがある場合、「仮差押え」の申し立てを検討します。しかし、まだ退職していない(何年後に退職するか分からない)将来の退職金に対する仮差押えは、裁判所において「保全の必要性(今すぐ差押えをしなければ将来の回収が著しく困難になる高度な理由)」の疎明が厳しく求められます。

3. 実務上直面する課題とアプローチ

退職金の差し押さえを成功させるためには、単に申立書を出すだけでなく、以下の実務的なハードルをクリアする必要があります。

退職金の有無や勤務先の特定

不倫夫が勤務先に関する正確な情報を隠している場合、まずその特定から始める必要があります。独身偽装交際の発覚時には勤務先を偽っているケースも少なくありません。

弁護士会照会(23条照会)の活用

弁護士法に基づく照会制度を利用し、不倫夫の勤務先や過去の給与・退職金規程の開示を求めることで、将来受給される退職金の概算額を算出し、法的な裏付けを強化します。

任意交渉から強制執行への切り替え

裁判手続きを経ずに、退職金が支給されるタイミングを見据えた公正証書の作成や、和解条項の中に求償金不払い時の強制執行受諾文言を盛り込むことが、最も確実かつ迅速な解決につながるケースが多くあります。

まとめ:不倫夫からの求償金回収は早期の財産保全が重要

独身偽装交際に端を発する慰謝料請求問題や、その後の不倫夫に対する求償金の回収は、法的な知識と綿密な証拠収集・財産調査が不可欠です。退職金などの将来債権を確実に押さえるためには、相手に財産を隠される前に迅速かつ適切な法的措置を講じることが成功の鍵となります。回収の見込みや具体的な差押え手続きでお悩みの方は、専門家に早期の相談を検討することをおすすめします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

TOP