相手の妻との示談成立直後に「間髪入れずに不倫夫へ内容証明打電

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと偽っていた男性の妻から高額な慰謝料請求を受け、先日示談が成立して支払いを終えました。すでに精神的にも疲れ果てていますが、独身と偽って私を欺き、結果的に妻からの慰謝料請求という大迷惑を被らせた不倫夫に対して、私が支払った金銭を取り戻すことはできないのでしょうか?
A 結論から申し上げますと、妻との間で示談が成立して解決した直後であっても、独身偽装交際および貞操権侵害を理由として、その不倫夫に対して弁護士名義で内容証明郵便を送り、支払った慰謝料相当額などを全額求償(請求)することは十分に可能です。妻とのトラブルを円満に解決した直後、間髪入れずに相手男性へ法的責任を追及することが極めて有効です。

独身であると巧妙に嘘をつかれ、真面目に交際を続けていたところ、ある日突然、その男の妻から不貞行為を理由とする高額な慰謝料請求が届く――。これは、不倫問題において数多く発生する典型的な「ダブルトラブル」の構図です。

相手の妻との間で何とか示談を成立させ、お金を支払ってその場を収めたとしても、「なぜ騙された私がこれほどの経済的・精神的損害を負わなければならないのか」という不満や悔しさが残るのは当然のことです。

本記事では、相手の妻との示談成立直後に、間髪入れず不倫夫に対して弁護士内容証明を打電し、支払った金額の全額求償および貞操権侵害に基づく慰謝料請求を行う法的アプローチについて詳しく解説します。

1. 独身偽装交際における「二重の被害」と法的構造

独身を偽って交際・性交渉を行う行為は、単なる不倫関係とは一線を画す重大な問題を含んでいます。被害を受けた側は、法的に見て「二重の被害」を受けています。

相手の妻からの不貞慰謝料請求という経済的・精神的打撃

法律上、配偶者のある者と肉体関係を持った場合、相手の配偶者から民法709条(不法行為)に基づく損害賠償請求を受ける可能性があります。例え「相手が独身だと信じ込んでいた」という事情があったとしても、客観的な不貞関係が存在する以上、妻からの請求を完全に免れることは容易ではありません。

独身偽装による「貞操権侵害」

他方で、相手の男性は「独身である」と偽ることで、被害者が本来持つべきだった「結婚を前提とした誠実な交際をする自由(貞操権)」を侵害しています。もし既婚者であると知っていれば絶対に交際していなかった関係性において、偽りによって肉体関係を結ばせた行為は、明確な不法行為(民法709条)に該当します。

このように、被害者は「妻からの請求による金銭的負担」と「男性の嘘による精神的苦痛」という二つの深刻な被害を同時に受けているのです。

2. 妻との示談成立直後に「不倫夫へ内容証明を打つ」べき理由

相手の妻との間で示談がまとまり、合意書を交わして解決金を支払った後、「ようやくこの悪夢が終わった」と安心してそのまま泣き寝入りしてしまう方が少なくありません。しかし、ここからが本当の意味での「加害者に対する責任追及」のフェーズです。

妻との示談が完了した直後、間髪入れずに不倫夫へ内容証明郵便を打電すべき理由には、以下のような実務上の重要な意味があります。

  • 記憶や証拠が鮮明なうちに迅速に動くため
  • 妻との示談によって生じた「損害(支払った慰謝料など)」が具体的に確定するため
  • 男性側に「自分が蒔いた種の後始末を放置しない」という強いプレッシャーを与えるため

特に、妻との示談書の内容や支払った金額の領収書は、男性に対して「あなたが嘘をついたせいで、私はこれだけの経済的損害を被った」と主張するための動かぬ証拠になります。時間が経過する前に弁護士を通じて内容証明を発送することが、回収の成功率を高めるカギとなります。

3. 求償・貞操権侵害請求を進める具体的なステップ

独身偽装交際・貞操権侵害に直面した際は、一般的に以下のようなステップで法的アプローチを進めます。

ステップ1: 妻との示談内容および証拠の精査

まずは、相手の妻との間で締結した示談書や、男性との間でやり取りされたメッセージ履歴(LINEやメール)、独身と偽っていたことが証明できる証拠(マッチングアプリのプロフィール画面、独身と発言していた音声やテキストなど)を綿密に確認します。

ステップ2: 弁護士名義による内容証明郵便の作成・打電

ご相談者様が妻に支払った解決金(慰謝料)の全額、および自身が受けた貞操権侵害に対する慰謝料を合算し、不倫夫に対して支払いを求める内容証明郵便を発送します。弁護士名義で送付することにより、男性側に対して「単なる個人の抗議ではなく、法的措置を前提とした本格的な請求である」という強いプレッシャーを与えることができます。

ステップ3: 示談交渉または法的措置(訴訟)の遂行

内容証明の到着後、男性側が任意での支払いに応じる場合は示談交渉を進めます。万が一、男性側が無視を決め込んだり、支払いを拒否したりした場合には、地方裁判所への損害賠償請求訴訟(民事訴訟)の提起へと移行し、法的な強制力を背景に回収を図ります。

4. まとめ:泣き寝入りせず、適正な解決を求めるために

「騙されていた自分が悪かったのではないか」と、一人で抱え込んで自責の念に駆られる必要は一切ありません。悪いのは、既婚者である事実を隠して相手を欺き、その結果として多大なトラブルを押し付けた不倫夫その人です。

相手の妻との問題が一段落した今こそ、ご自身の正当な権利を取り戻し、支払った金銭の回収および精神的損害に対する賠償を求めるための第一歩を踏み出すタイミングです。専門家である弁護士のサポートも活用しながら、泣き寝入りせずに毅然とした対応を行いましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

TOP