求償権行使・貞操権請求を弁護士がワンストップで完全回収した和解モデル

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と嘘をつかれて交際していたところ、相手の妻から高額な慰謝料請求を受けました。騙されていた被害者であるにもかかわらず、なぜ私がお金を払わなければならないのでしょうか?また、支払ったお金を取り戻すことはできますか?
A 相手が既婚者であることを知らずに交際・性交渉に至った場合、原則として妻に対する不貞慰謝料の支払義務は発生しません(故意・過失がないため)。しかし、事実関係の証明不足などで妻側から訴訟提起されたり、ダブルトラブルに発展したりするケースがあります。その場合、弁護士が介入して妻側との和解を最小限に抑えつつ、独身を偽った不倫相手に対して「貞操権侵害」に基づく損害賠償請求および求償権の行使を行い、総合的に金銭的負担を回収するワンストップ解決が可能です。

独身だと偽られて交際を始めたものの、ある日突然、相手の妻から高額な慰謝料を請求される――。これは、近年非常に多くご相談をいただく「ダブルトラブル(独身偽装交際と不貞慰謝料請求の複合問題)」の典型例です。

被害者であるはずの自分が、なぜか加害者扱いされて妻から責め立てられ、精神的にも金銭的にも追い詰められてしまう方が後を絶ちません。

こうした複雑な事案においては、妻からの請求防衛、妻への最小限での和解、そして不倫夫(既婚男性)に対する貞操権侵害に基づく損害賠償・求償権の行使をワンストップで完結させる解決モデルを実践することが極めて有効です。本記事では、その具体的な法的アプローチと完全回収の仕組みについて、法的観点から詳しく解説します。

1. 独身偽装交際における「ダブルトラブル」の構造

独身偽装交際における法的問題の本質は、「不貞行為による妻への損害賠償責任」「独身と偽って肉体関係等を強いたことによる貞操権侵害の責任(民法第709条)」という2つの異なる法的責任が錯綜している点にあります。

妻からの不貞慰謝料請求の罠

不貞慰謝料(民法第709条に基づく不法行為責任)が発生するためには、原則として「故意または過失」が必要です。「相手が既婚者であることを知っていた(あるいは知ることができたのに見過ごした)」という過失がなければ、理論上、妻に対する慰謝料支払義務は生じません。

しかし、実務上は以下のような理由でトラブルが深刻化します。

  • 不倫夫が保身のために「独身だと言っていなかった」「向こうからアプローチしてきた」などと妻に嘘の言い訳をする。
  • 妻側が「騙されていたはずがない」と決めつけ、高額な示談金を要求して内容証明郵便を送ってくる。
  • 証拠が不十分な場合、裁判官から過失を認定されてしまうリスクがゼロではない。

貞操権侵害というカード

一方で、独身と偽って交際し、性交渉関係を持った行為は、相手の結婚・恋愛観や人生設計を狂わせる重大な「貞操権侵害」に該当します。最高裁判所の判例でも、欺瞞によって性交渉を余儀なくされたことに対する精神的苦痛の賠償責任は認められています。

つまり、相談者様は「妻に対する防御」を行いながら、同時に「不倫夫に対する加害責任の追及」をセットで行う必要があるのです。

2. 徹底的な防衛と「完全回収和解モデル」の3ステップ

不当な経済的負担を一切負わないための「完全回収和解モデル」として、以下の3つのステップで事件をコントロールします。

ステップ1:妻からの請求に対する徹底的な防衛と「最小和解」

まずは、妻側代理人との交渉窓口を弁護士が完全に一本化します。依頼者様が直接連絡を取る必要は一切ありません。

  • 相手が独身と信じ込んでいた客観的証拠(マッチングアプリのプロフィール、婚活サイトの利用履歴、独身だと言い張っていたLINEのやり取りなど)を精査・提示します。
  • 訴訟リスクや裁判コストを考慮し、仮に法的な過失が完全に否定できない場合であっても、支払額を極限まで圧縮した「最小和解」を目指して交渉します。

ステップ2:不倫夫に対する「貞操権侵害」および求償権の行使

妻との間で和解金や解決金が確定した(または支払うことになった)場合、その全額および精神的苦痛に対する慰謝料は、そもそも元凶である不倫夫が最終的に負担すべき性質のものです。

  • 妻に支払った金銭、および弁護士費用等の損害について、不倫夫に対して求償権(または共同不法行為者間の内部負担割合に基づく請求)を行使します。
  • さらに、独身を偽って心身を傷つけたことに対する「貞操権侵害」に基づく損害賠償請求を併せて行い、不倫夫に対して一括または分割での全額支払いを求めます。

ステップ3:強制執行を視野に入れた回収の完結

請求を行っただけでは、不倫夫が支払いを拒否する恐れがあります。交渉段階から公正証書の作成や、財産差し押さえ(強制執行)を見据えた法的手続きを準備し、確実に金銭が依頼者様の手元に戻るまで徹底的にサポートします。

3. 実例に学ぶ:ワンストップ解決のメリット

実際に、以下のような事例でこのモデルが功を奏しています。

  • ご相談者様(30代女性・会社員)の事例 マッチングアプリで知り合った男性と半年間交際。独身と聞かされていたが、ある日突然、妻を名乗る女性から弁護士を通じて300万円の慰謝料請求を受ける。
  • 弁護士の介入による解決 客観的な証拠のリサーチと緻密な交渉により、妻側とは「解決金30万円」で早期に和解。同時に、男性に対しては独身偽装による貞操権侵害および求償権として総額200万円の損害賠償請求訴訟を提起。最終的に、男性側から弁護士費用を含む全額の回収に成功。

この事例のように、自分で何とかしようと妻側に連絡したり、男性を信じて放置したりすると、取り返しのつかない金銭的・精神的ダメージを負うことになります。

4. 独身偽装による不貞トラブルは弁護士のワンストップ解決へ

既婚者からの独身偽装交際は、騙された側が一方的に責め立てられるという極めて不条理な構造を持っています。しかし、法的根拠に基づいた適切な防御と反撃を行えば、理不尽な経済的負担を回避し、受けた精神的・金銭的損害を回収することは十分に可能です。

一人で抱え込み泣き寝入りしてしまう前に、早い段階で専門家である弁護士へ相談し、適切なワンストップ解決への一歩を踏み出しましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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