不倫夫が「自分は破産手続き中だ」と言って求償金を拒んだ時の破産管財人連絡

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の男性(既婚者)に慰謝料を支払ったため求償権を行使したところ、「自分は現在破産手続き中だから支払えない」と言われました。本当に一円も回収できないのでしょうか?
A 相手が破産手続きを開始していたとしても、直ちにすべての権利が消滅するわけではありません。特に不貞行為や独身偽装による貞操権侵害が「悪意の不法行為」に該当する場合、非免責債権として破産手続後も請求できる可能性があります。速やかに破産管財人への適切な届出と権利保全を行うことが重要です。

不倫問題の解決を進める中で、相手の男性から「すでに破産手続きに入っているから求償金は払えない」と告げられるケースがあります。独身と偽って交際していた場合や、不貞行為の責任を追及して求償権(不真正連帯債務における求償)を行使しようとした矢先にこのような主張をされると、泣き寝入りせざるを得ないのではないかと絶望される方も少なくありません。

しかし、法的仕組みを正しく理解し、破産管財人に対して適切なアプローチを行うことで、ご自身の正当な権利を守り、回収の道を繋ぎ止めることは可能です。


1. 既婚者からの求償権請求と破産手続きの基本

不倫(不貞行為)によって配偶者とあなた(またはあなたと既婚男性)が連帯して負った慰謝料債務は、法律上「不真正連帯債務」と呼ばれます。あなたが配偶者からの請求に応じて全額の慰謝料を支払った場合、本来分担すべき割合を超えた分について、不倫相手の男性に対して求償権(立て替えた分の支払いを求める権利)を行使することができます。

しかし、男性側が経済的な困窮や度重なるトラブルから自己破産を選択した場合、以下のような問題が生じます。

  • 破産手続きが開始されると、原則としてすべての債権の個別的な取り立てが禁止される
  • 破産手続の終結(免責許可決定)によって、法律上、借金などの債務の支払い義務が免除される(免責)

このように、相手が「破産手続き中」を盾に取ると、通常の手段では求償金を回収することが極めて難しくなるため、法的な例外規定に基づいた迅速な対応が求められます。


2. 破産管財人とは?連絡と届出の重要性

相手が破産を申し立て、裁判所によって破産手続開始決定が下されると、裁判所から破産管財人(通常は弁護士が選任されます)が選任されます。

破産管財人の主な役割は、破産者の財産を調査・管理・換価し、債権者へ公平に配当することです。求償権を持つあなたにとって、この破産管財人とのやり取りが極めて重要な意味を持ちます。

破産管財人への連絡が必要な理由

  • 債権者としての権利を公的に示すため
  • 相手が財産を隠していないか(財産隠し)の調査を促すため
  • 債権者一覧表に漏れがあった場合に正しく追加するため

もし破産管財人への届出を行わないまま免責許可決定が出てしまうと、債権者として配当を受け取る機会を失うだけでなく、後述する非免責債権としての主張も難しくなる恐れがあります。


3. 「悪意の不法行為」と非免責債権としての権利保全

自己破産をしてもすべての債務が消えるわけではありません。破産法第253条第1項各号には、免責されない債権(非免責債権)が定められています。

その代表例の一つが「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」ですが、実務上問題となるのが「故意による不法行為」や特に悪質なケースです。

独身偽装交際や悪質な不貞行為における判断

独身であると偽って交際し、性交渉や肉体関係を持った場合(貞操権侵害)、あるいは悪質に家庭の存在を隠して精神的苦痛を与えた場合、これは民法709条に基づく不法行為となります。

裁判実務において、単なる不貞行為にとどまらず、巧妙な嘘や偽装工作を伴うようなケースでは、その行為が法的な「悪意の不法行為(害する意図を持って行われた積極的な加害行為)」に該当すると評価される余地が生じます。

  • 悪意の不法行為に基づく損害賠償請求権は、原則として免責債権から除外される
  • つまり、破産手続きが終わっても、相手に対して請求し続けることが法律上可能となる

したがって、破産管財人に対して「本件の求償権(または元となる損害賠償請求権)は悪意の不法行為に基づく非免責債権である」という主張と根拠資料を提示し、債権者一覧への記載や権利の保全を働きかけることが不可欠です。


4. 破産手続きに直面した際の具体的なステップ

相手から破産を告げられた、あるいは裁判所から破産に関する通知が届いた場合、ご自身一人で対応するのは非常に困難です。以下のステップに沿って、冷静かつ確実に対処しましょう。

1. 破産事件の管轄裁判所と破産管財人を確認する

相手から届いた通知書や、裁判所からの掲示・連絡に基づき、どの裁判所のどの破産管財人が担当しているのかを特定します。

2. 弁護士に相談し、債権届出書の作成を依頼する

期日内に「破産債権届出書」を提出する必要があります。この際、単なる金銭債権としてだけでなく、不法行為の性質や悪質性を裏付ける証拠(LINEのやり取り、独身と偽っていた証拠、合意書など)を添付し、非免責債権としての主張を盛り込むことが重要です。

3. 破産管財人との協議・情報提供を行う

破産管財人は中立的な立場ですが、相手の不誠実な態度や隠し財産の可能性について具体的な情報を提供することで、調査を厳格に行ってもらえる場合があります。


5. 不倫相手の破産による求償権回収でお悩みの方へ

不倫問題を発端とする慰謝料の支払いと、その後の求償権行使の局面で相手が自己破産を主張してきた場合、個人の判断だけで適正な権利を守り抜くことは容易ではありません。「相手が破産したから一円も回収できない」と諦めてしまう前に、破産管財人への適切な債権届出や、非免責債権としての主張の可否を法的な観点から慎重に検討することが大切です。正確な証拠の整理と迅速な手続きにより、回収の可能性を模索していきましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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