Q&A:相手の妻に慰謝料を払わされそう・払ってしまった被害女性様へ

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと騙されて交際していた相手の妻から高額な慰謝料を請求されています。払わなければいけないのでしょうか?また、すでに払ってしまった場合はどうすればよいですか?
A 独身だと嘘をつかれていた(独身偽装)場合、あなたに故意や過失(不法行為の認識)がないため、妻からの不貞慰謝料請求に対して減額または拒絶ができる可能性があります。また、すでに支払ってしまった場合でも、嘘をついて騙した男性に対して求償権(損害賠償請求)を行って全額回収できる可能性があります。諦めずに弁護士へご相談ください。

独身偽装交際の被害者が直面する「ダブルトラブル」

独身だと言われて交際していた男性が、実は既婚者だった――。これだけでも大きな精神的ショックを受けるものですが、さらに追い打ちをかけるように、その妻から突然高額な不貞慰謝料を請求されるケースが後を絶ちません。

恋愛関係にあった男性から裏切られた上に、法律上の不利益まで被るこの状況は、まさにダブルトラブルと言えます。このように理不尽な状況に苦しむ被害女性様からのご相談は数多く寄せられています。

「妻にすべてをバラすと脅されている」 「言われるがままに慰謝料を支払ってしまったが納得がいかない」

このようなお悩みを抱えている方に向けて、法的な解決アプローチを解説します。

妻からの不貞慰謝料請求に対する法的防御

通常、不貞行為(不倫)の慰謝料請求は、配偶者のある者と肉体関係を持った第三者に対して行われます。しかし、ここには重要な法理があります。それは「故意または過失」の存在です。

民法上の不法行為(民法709条)が成立するためには、相手が既婚者であることを知っていた(故意)、あるいは少し注意すれば既婚者だと気づけたのに見落とした(過失)という要件が必要です。

1. 完全に騙されていた場合の防御

男性が独身証明書を偽造していた、指輪の跡を巧妙に隠していた、独身だと周囲に嘘をつかせていたなど、一般人でも既婚者であることを見抜けなかった特段の事情がある場合、あなたには故意も過失も認められない可能性が高くなります。この場合、妻からの慰謝料請求に対して、不法行為の成立を争う(請求を拒絶する)ことが可能です。

2. 過失が認められる場合の減額交渉

「少し怪しいと思っていたけれど追及しなかった」など、軽過失が認められる場合であっても、詐欺的な騙され方をした経緯や、男性からの積極的な欺瞞(ぎまん)行為があった事実を主張・立証することで、慰謝料の額を大幅に減額できるケースが多々あります。

すでに慰謝料を払ってしまった場合の「求償権」と回収

「妻の勢いに押されて、すでに慰謝料を支払ってしまった…」という方もいらっしゃるかもしれません。お金を支払ってしまった後でも、泣き寝入りする必要はありません。

あなたには、自分を騙して不貞関係に引きずり込み、結果として妻に慰謝料を支払う損害を負わせた原因を作った男性に対して、求償権(および損害賠償請求)を行使する権利があります。

  • 支払った慰謝料の全額または一部を男性に請求する
  • 精神的苦痛に対する貞操権侵害の慰謝料を男性に請求する

男性の身勝手な嘘によって生じた経済的・精神的損害は、すべてその男性に負担させるべきものです。弁護士を通じて法的な請求を行うことで、支払った金銭の回収を目指します。

被害者の皆様へ:まずは専門家へご相談ください

「自分が騙されていた証拠が残っているか不安」 「すでに示談書にサインしてしまったけれど、何とかならないか」

こうした疑問や不安をお持ちの方は、一人で抱え込んだり泣き寝入りしたりせず、早めに専門家である弁護士へご相談ください。不当な支払いはしっかりと防ぎ、あなたを欺いた男性に対して責任を取らせるための具体的な道筋をご提案いたします。

ご自身の尊厳と正当な権利を守るため、一歩を踏み出しましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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