求償権行使・二重被害一括完全回収ライン

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと騙されて交際していたところ、相手の配偶者から高額な慰謝料請求をされました。支払ったお金は戻らないのでしょうか?
A 独身偽装をされて交際していた場合でも、配偶者からの不貞慰謝料請求に応じたときは、自分を騙した既婚者に対して「求償権」を行使して支払った金銭の回収を図ることができます。また、騙された側から既婚者に対して貞操権侵害に基づく損害賠償請求を行うことも可能です。個人での交渉は困難を伴うため、弁護士を通じた法的アプローチが有効です。

独身であると偽られて交際・性交渉を強いられ、その後に相手が既婚者であることが発覚した挙句、今度は相手の配偶者から理不尽な高額慰謝料を請求される……。このような「二重の被害(ダブルトラブル)」に直面し、途方に暮れていらっしゃる方が後を絶ちません。

本記事では、独身偽装交際における貞操権侵害の問題と、配偶者からの慰謝料請求に対する法的防衛、そして求償権行使を活用した解決スキームについて詳しく解説します。

1. 独身偽装交際とダブルトラブルの法的構造

既婚者であることを隠して交際を持ちかける行為は、民法709条に基づく不法行為(貞操権侵害・人格権侵害)に該当します。騙されていた側は、婚姻関係を結ぶ可能性のない相手に時間や精神力、あるいは肉体関係を強いられたとして、精神的苦痛に対する損害賠償を請求する権利を有しています。

しかし、この関係が相手の配偶者に発覚すると、今度は「不貞行為の加害者」として配偶者から慰謝料を請求されるという事態に陥ります。

  • 相手の嘘を信じ切っており、既婚者であることを知らなかった場合
  • それにもかかわらず、配偶者からは「知らなかったでは済まされない」と高額な支払いを求められる
  • 自分自身も騙されて精神的な傷を負っているのに、なぜ金銭を支払わなければならないのかという理不尽さ

このような状況下で、ただ言いなりになって配偶者に慰謝料を支払うだけでは、被害者が一方的に損をする結果となってしまいます。

2. 求償権の仕組みと個人交渉の限界

不貞行為に関する損害賠償責任は、不貞相手とあなた(求婚者・交際相手)の双方が負う「不真正連帯債務」となります。

仮に、配偶者からの請求に応じてあなたが全額を支払った場合、法律上、あなたは本来の負担割合を超えた金額について、不貞相手(あなたを騙して交際していた既婚者)に対して求償権を行使し、支払ったお金の一部(または全額)を請求することができます。

しかし、この求償権行使を個人で行うには、以下のような高いハードルが存在します。

  • 配偶者との示談交渉と、不貞相手への求償権請求を同時に組み立てる高度な法務スキルが必要
  • 不貞相手が話し合いに応じない場合、法的措置(訴訟)を見据えた書面作成が必要
  • 双方の責任割合(寄与度)を客観的証拠に基づき法的に主張・立証する能力

3. 適切な法的アプローチによるワンストップ解決

独身偽装と不貞慰謝料請求が絡む複雑なトラブルを解決するためには、以下のステップを包括的に進めることが不可欠です。

  1. 配偶者からの慰謝料請求の減額・適正化 独身偽装の事情や、不貞にいたる経緯(強要や積極的な欺罔行為があったこと)を精査し、不当に高額な請求に対しては法的な反論を行います。
  2. 貞操権侵害に基づく損害賠償請求の併合 あなたを騙した既婚者本人に対し、貞操権侵害による慰謝料請求を対抗措置として突き付けます。
  3. 求償権の確実な実行と回収 配偶者へ支払うことになった金額、およびご自身が受けた精神的苦痛への賠償金を整理し、既婚者本人の責任において最終的な精算を行わせるための法的圧力をかけます。

4. まとめ:独身偽装・ダブルトラブルでお悩みの方へ

「自分も被害者なのに、なぜ訴えられなければならないのか」 「相手の嘘に振り回された挙句、経済的な負担まで背負いたくない」

そのようなお悩みを一人で抱え込んでいる時間は、さらなる精神的負担を招くだけでなく、法的に不利な選択をしてしまうリスクを高めます。

独身偽装による貞操権侵害と、配偶者からの不貞慰謝料請求が同時に発生した際は、それぞれの請求原因と法的責任のバランスを正しく見極めることが重要です。不当な請求への対抗と、ご自身が被った被害の回復に向けて、早めに専門知識を持つ弁護士へ相談し、適切な法的サポートを受けることを強くおすすめいたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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