ネットの誹謗中傷で「精神的苦痛の慰謝料」と「弁護士費用」の両方ともらえますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q ネットで誹謗中傷された場合、自腹を切った弁護士費用も加害者に請求して全額回収することは可能ですか?
A 【結論】ネット誹謗中傷の損害賠償請求では、精神的苦痛に対する慰謝料だけでなく、事件解決のために要した弁護士費用の一部または相当額も加害者に対して請求し獲得することが可能です。名誉毀損やプライバシー侵害における裁判実務上、弁護士費用は慰謝料額の約1割程度が損害として認められるのが一般的です。
【対策とメリット】発信者情報開示請求や示談交渉、訴訟を弁護士に依頼することで、個人では困難な投稿者の特定や適正な慰謝料・弁護士費用の回収がスムーズに行えます。泣き寝入りせず、まずは弁護士にご相談ください。

インターネット上の掲示板やSNS、口コミサイトなどでの誹謗中傷被害に遭われた際、多くの方が「弁護士に依頼して本当に費用対効果があるのだろうか」「自腹を切った弁護士費用は返ってこないのではないか」と不安を抱かれます。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所には、日々多くのネット風評被害・誹謗中傷に関するご相談が寄せられますが、その中でも非常に多くいただくご質問の一つが、この「慰謝料と弁護士費用の両方を受け取れるのか」という点です。

この記事では、法律の専門的な観点から、慰謝料と弁護士費用の請求に関する仕組みや、実務上どのように請求が行われるのかを分かりやすく解説します。

ネット誹謗中傷で請求できるお金の内訳

インターネット上で誹謗中傷の被害を受けた場合、加害者(発信者)に対して請求できる損害賠償の中には、いくつかの項目が含まれます。

  • 精神的苦痛に対する慰謝料:名誉毀損や侮辱、プライバシー侵害などによって受けた精神的なダメージに対する賠償金
  • 発信者情報開示請求に要した弁護士費用・調査費用:投稿者を特定するためにプロバイダ等に対して行った各種法的手続にかかった費用
  • 示談交渉や訴訟提起に要した弁護士費用:加害者との示談や損害賠償請求訴訟を弁護士に依頼した際の費用
  • その他の実費:戸籍謄本の取得費用や郵便切手代、裁判手数料など

このように、被害を回復するために必要となった経済的負担の多くは、法律上「損害」の一部として位置づけられています。そのため、慰謝料だけに限定されず、弁護士費用も含めたトータルの金額を加害者に請求することが認められているのです。

なぜ「弁護士費用」も請求できるのか

「弁護士に依頼した費用は、自分の判断で行ったのだから自己負担になるのではないか」と思われがちですが、不法行為(誹謗中傷など)と弁護士費用との間には法律上の「因果関係」が認められます。

裁判所のこれまでの実務において、被害者が加害者を特定し、適正な賠償金を得るためには、専門知識を持つ弁護士に依頼することが実質的に不可欠であると判断されてきました。

そのため、被害者が弁護士に支払った費用(の一部)は、加害者の違法な書き込み行為によって発生させられた損害の一部であるとみなされます。これが、慰謝料に上乗せして弁護士費用を請求できる根拠となっています。

裁判における弁護士費用の相場

裁判を起こして勝訴または和解となった場合、裁判所が加害者に支払いを命じる弁護士費用(損害賠償額に含めることが認められる金額)には、一定の傾向があります。

実務上、裁判所が認める弁護士費用は、認められた慰謝料等の損害額の「1割程度」であることが一般的です。

例えば、裁判によって慰謝料が100万円認められた場合、それに付随する弁護士費用として約10万円が上乗せされ、合計110万円+遅延損害金等を加害者に請求できる計算になります。実際に弁護士に支払った全額がそのまま全額上乗せされるわけではないケースが多い点には注意が必要ですが、大きな経済的負担を軽減する重要な要素となります。

示談交渉における弁護士費用の扱いはどうなる?

裁判を起こす前の「示談交渉」の段階であれば、弁護士費用の扱いは裁判所の基準とは異なります。

示談交渉では、当事者間の合意によって金額を決定するため、弁護士が相手方(加害者)と交渉し、「慰謝料〇〇万円+弁護士費用〇〇万円=合計〇〇万円」という形で、実費に近い額の弁護士費用を含めた示談金を勝ち取ることも十分に可能です。

示談に応じなければ裁判に移行し、より多額の経済的負担や社会的ペナルティ(裁判記録に残るなど)を負うことになるリスクを加害者に説明することで、弁護士費用分も含めた示談金の支払いに合意させることが実務上多く行われます。

慰謝料と弁護士費用をしっかり回収するための重要ポイント

誹謗中傷の被害において、慰謝料と弁護士費用の両方を確実に獲得するためには、いくつかの重要なポイントがあります。

  • 証拠を早期に確保する:書き込みのスクリーンショットやURL、表示日時などを正確に保存し、証拠能力を高めること。
  • 相手を特定する(発信者情報開示請求):匿名の書き込みであっても、法的手続を用いて投稿者の住所・氏名等を特定しなければ請求できません。
  • 専門の弁護士に早い段階で依頼する:個人で交渉しようとすると加害者に無視されたり、証拠隠滅を許したりするリスクが高まります。弁護士が代理人となることで、法的に妥当な損害賠償請求が可能になります。

特に、発信者情報開示請求の段階から弁護士が介入している場合、その一連の手続にかかった費用も損害賠償の対象として積み上げやすくなります。

泣き寝入りせずに夕陽ヶ丘法律事務所へご相談ください

ネットの誹謗中傷被害に遭われた方の中には、「これくらいの誹謗中傷で弁護士に頼むのは大げさではないか」「費用倒れになってしまうのではないか」と、泣き寝入りしてしまう方が少なくありません。

しかし、適切な法的手続を踏むことで、精神的苦痛に対する慰謝料だけでなく、弁護士費用を含めた正当な賠償金を加害者に請求・回収できる可能性は十分にあります。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、ネット誹謗中傷・風評被害の対策に特化したチームが、初回のご相談から親身にサポートいたします。相手に請求できる費用の見込みや、今後の具体的な解決までの流れについて分かりやすくご説明いたしますので、一人で抱え込まずに、まずは当事務所の無料相談までお気軽にお問い合わせください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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