刑事告訴を取り下げる「告訴取消書」の提出と引き換えにする示談条件

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q ネット中傷で刑事告訴をした後、加害者から示談と告訴取り下げを求められました。どのような条件を取り決めてから「告訴取消書」を渡すべきですか?
A 【最も重要な条件】原則として「示談金の全額が確実に入金されたことの確認」が最優先となります。一度告訴を取り下げると、原則として再び同じ犯罪事実で告訴をやり直すことはできないという法的な不可逆性があるため、入金確認前の取消書交付は絶対に避けるべきです。
【弁護士が介入するメリット】金銭の支払いだけでなく、今後の接触禁止やインターネット上の誹謗中傷記事の完全削除、再発防止条項、さらには違反時の違約金設定などを盛り込んだ実効性の高い示談書を締結することで、被害者の精神的平穏と確実な損害賠償回収を最大化できます。

インターネット上の掲示板やSNSでの誹謗中傷、名誉毀損、脅迫といった悪質な行為に対して警察に被害届を出し、さらに刑事告訴が受理された場合、加害者側から「前科がつくのを避けるため、示談をしてほしい」「告訴を取り下げてほしい」と打診されるケースが多くあります。

被害者側にとっても、早期の金銭回収や精神的な平穏を得るために示談に応じることは有効な選択肢ですが、実務上、どのような手順と条件で「告訴取消書」を渡すべきかについては、細心の注意が必要です。

今回は、刑事告訴の取り下げと引き換えに設定すべき具体的な示談条件や、実務上のトラブルを防ぐためのポイントについて、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

刑事告訴の「取り下げ」と「示談」の基本的な関係

名誉毀損罪や侮辱罪などの親告罪、あるいは非親告罪であっても、刑事事件において被害者との間で示談が成立し、「告訴取消書」が捜査機関(警察や検察)に提出されることは、加害者の処罰を軽くする(あるいは不起訴処分にする)ための非常に大きな要素となります。

被害者側としては、警察や検察に対して「これ以上、加害者を処罰することを望まない」という意思を示すことになります。そのため、一度告訴を取り下げてしまうと、原則として再び同じ犯罪事実で告訴をやり直すことはできないという法的な重大性があります。

この法的な不可逆性を踏まえると、「告訴を取り下げた後に、加害者から示談金が支払われなかった」といった最悪の事態を防ぐため、条件面や手続きの順番を厳格にコントロールする必要があります。

告訴取消書を渡す前に必ずクリアすべき「示談条件」

刑事告訴の取り下げを条件に示談交渉を進める場合、合意書(示談書)に必ず盛り込むべき重要条件が存在します。不十分な内容で合意してしまうと、後々大きな不利益を被る可能性があります。

  • 示談金の全額即日払い、または確実な分割払いの担保
  • 今後一切の接触禁止(ストーカー行為や再度のネット中傷の禁止)
  • 違反時の違約金(ペナルティ)条項の設定
  • 事件に関する口外禁止(守秘義務)条項の設定
  • お互いの債権債務が存在しないことの確認(清算条項)

特に重要なのが「金銭の確実な回収」「再発防止の担保」です。それぞれの項目について、実務上の実効性を高めるためのポイントを見ていきましょう。

1. 示談金は「着金確認後」に告訴取消書を提出する

実務の現場において最も多いトラブルが、「示談書にサインをしたから」「告訴取消書を受け取ったから」という理由で、加害者側が示談金の支払いを引き延ばしたり、支払わずに音信不通になったりするケースです。

これを防ぐための鉄則は、「示談金が指定口座に全額着金したことを弁護士が確認した後に、初めて警察へ告訴取消書を提出する」という順序を絶対に崩さないことです。

加害者側やその弁護人から「先に告訴を取り下げてくれたら、すぐに払う」と言われることがありますが、これには絶対に応じるべきではありません。警察署に対して告訴取消書が受理された瞬間、加害者側の刑事処分上のプレースメントは劇的に軽くなります。お金を払うインセンティブが薄れてしまうため、必ずマネーフローを先に行うのが鉄則です。

2. 再発防止と接触禁止・違約金の設定

ネット誹謗中傷事案においては、示談金を支払って一度は沈静化したものの、数ヶ月後や数年後に再び別のアカウントから嫌がらせや誹謗中傷を再開するといった悪質なケースが存在します。

そのため、示談書には単に「今後連絡を取らない」と書くだけでなく、以下のような具体的な制限とペナルティを課すことが極めて効果的です。

  • インターネット上のいかなる媒体、SNS、掲示板においても、被害者に関する言及、批判、社会的評価を低下させる投稿の全面的な禁止
  • 被害者、その家族、関係者への直接的・間接的な接触(電話、メール、手紙、SNSのDMなど)の禁止
  • 上記条項に違反した場合、1回につき金〇〇万円を直ちに違約金として支払う義務を負う旨の明記

この違約金条項を設けておくことで、加害者側に強い心理的プレッシャーを与えることができ、将来的な被害の再発を防ぐ強力な抑止力となります。

示談交渉から告訴取り下げまでの具体的なステップ

安全かつ確実にご自身の権利を守りながら示談と告訴取り下げを進めるためには、以下のようなステップで実務を進めていくことが推奨されます。

  1. 刑事告訴の受理:まずは警察署において被害届の受理、および刑事告訴の正式な受理を行ってもらいます(捜査の本格化)。
  2. 加害者側からの打診:捜査が進む中で、加害者本人またはその弁護人から、当事務所などの代理人弁護士宛てに示談の申し入れがあります。
  3. 示談条件の交渉:示談金の金額、謝罪文の有無、接触禁止条項、違約金の設定などについて細かな条件交渉を行います。
  4. 示談書の締結:合意内容を書面にまとめ、双方が署名押印します(必要に応じて公正証書化を検討します)。
  5. 示談金の入金確認:取り決めた示談金が指定口座に全額振り込まれたことを、弁護士が厳格に確認します。
  6. 告訴取消書の提出:着金確認が取れた同日、あるいは速やかに、担当捜査員に「告訴取消書」を提出します。
  7. 事件の終結:検察庁・警察において不起訴処分、あるいは事件送検なし等の処理が行われ、事件が正式に終了します。

個人間での示談交渉が危険である理由

「加害者から直接謝罪したいと連絡が来たので、自分で示談書を作って示談金を受け取り、告訴を取り下げようと思う」というご相談をいただくことがありますが、これは非常にリスクが高いと言わざるを得ません。

加害者と直接連絡を取ることは、精神的なストレスになるだけでなく、以下のような法的・実務的な落とし穴があります。

  • インターネットからコピーした不完全な示談書を使ってしまい、法的な効力が認められない
  • 将来の再発に対する法的拘束力や違約金が設定されておらず、泣き寝入りになる
  • 感情的な対立が再燃し、新たなトラブルや脅迫・ストーカー行為に発展する
  • 警察や検察とのスムーズな連携ができず、告訴取り下げの手続きで不備が生じる

弁護士を代理人として立てることで、加害者と直接顔を合わせることなく、法的に完璧で安全な条件で交渉を進めることができます。また、警察との連絡調整もすべて弁護士が代行するため、被害者の方の負担を最小限に抑えることが可能です。

まとめ:安全な示談と告訴取り下げのために

刑事告訴を取り下げる「告訴取消書」の提出は、加害者にとって刑事罰を回避するための非常に価値のあるものです。だからこそ、その対価としての「示談金の全額着金」「強固な再発防止条項(接触禁止・違約金)」を確実に満たした上でなければ、安易に差し出すべきではありません。

ネット誹謗中傷や風被害にお悩みで、刑事告訴の検討や加害者からの示談打診にお困りの場合は、泣き寝入りする前に、ネット被害対策に精通した弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所へご相談ください。あなたの尊厳と権利を守るため、最適な法的サポートを提供いたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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