代表弁護士 井上正人が代行する「強固な損害賠償回収・差押え実行」

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q ネット中傷の裁判で勝訴して損害賠償命令が出たのに相手が支払わない場合、どうすればお金を回収できますか?
A 【勝訴しても自動的にお金は支払われません】裁判で勝訴判決を得たり和解が成立したりしても、相手が自発的に支払わない限り、裁判所が自動的にお金の取り立てや回収を行ってくれるわけではありません。相手が支払い拒否や逃亡、資産隠しを図るケースも多いため、強制的な回収手続きが必要となります。
【弁護士による強固な差押え実行で損害賠償金を回収します】弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、代表弁護士 井上正人の陣頭指揮のもと、独自の緻密な財産調査を実施します。相手の預貯金や給与、動産・不動産などの財産を特定した上で迅速な強制執行(差押え)を駆使し、損害賠償金を一円残さず徹底的に回収します。

ネット上の悪質な誹謗中傷や事実無根の風評被害によって、企業や個人が被る精神的・経済的ダメージは計り知れません。裁判を起こして発信者情報開示請求に勝訴し、さらに損害賠償請求訴訟で勝訴したとしても、それで問題が完全に解決したわけではありません。本当の戦いは、相手から金銭を回収して初めて終わります。

相手が自発的に支払いに応じない場合、法律の専門家が強制力を行使して回収作業を遂行する必要があります。弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、代表弁護士 井上正人が培ってきた豊富な実務経験とノウハウを活かし、相手からの損害賠償金回収および強固な差押え実行を強力にバックアップしています。

なぜ、勝訴してもお金が戻らないケースがあるのか

裁判で「被告は原告に対して金員を支払え」という判決が出たり、和解調書が作成されたりすると、多くの依頼者はそれだけで相手がすぐにお金を払ってくれるものと考えがちです。しかし、実際には以下のような理由から、任意の支払いがなされないケースが数多く存在します。

  • 裁判で敗訴したことへの逆恨みや、経済的な余裕がないことを理由にした支払い拒否
  • 連絡先を変えたり、居場所をくらませたりして逃亡を図る行為
  • 自身の名義で財産を保有せず、資産隠しを行う悪質なケース

裁判所が下す判決は、あくまで「支払うべき義務がある」ことを命じるものであり、裁判所が自動的にお金の取り立てを行ってくれるわけではありません。支払わない相手から強制的に回収するためには、債権者が自ら相手の財産を特定し、法的な手続きによって差し押さえる必要があります。

代表弁護士 井上正人が率いる夕陽ヶ丘法律事務所の回収メソッド

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、ただ裁判に勝つだけでなく、依頼者が受けた経済的・精神的損害をしっかりと回復させる「回収の実現」にこだわっています。代表弁護士 井上正人が構築した独自の回収メソッドにより、以下のようなアプローチを徹底しています。

1. 徹底的な事前・事後の財産調査

相手から回収を行うためには、相手がどこにどのような財産を持っているかを把握しなければなりません。相手の勤務先、預マウント口座のある金融機関、保有する不動産や自動車などの動産情報を、法的手段や独自の調査手法を駆使して徹底的に割り出します。特にインターネット上の誹謗中傷事件においては、発信者情報開示請求の過程で得られた個人情報やプロバイダが保有していた接続情報を巧みに分析し、財産特定の糸口を見つけ出します。

2. 財産開示手続および第三者からの情報取得手続の活用

近年の法改正により、裁判所を通じて相手の財産情報をより確実に入手できるようになりました。相手が財産の存在を隠そうとする場合でも、弁護士会照会(23条照会)や民事執行法に基づく「財産開示手続」、さらには金融機関や市区町村、年金事務所などの「第三者からの情報取得手続」をフル活用します。これにより、個人の預貯金口座情報や給与所得の有無などを合法的に突き止めることが可能です。

3. 迅速かつ確実な差押え(強制執行)の断行

ターゲットとなる財産が判明したならば、一瞬の隙も与えずに差押えの申し立てを行います。
  • 給与債権の差押え:相手が企業に勤務している場合、毎月の給与の一部を差し押さえることで、継続的な回収と同時に相手に対して強い心理的プレッシャーを与えます。
  • 預貯金口座の差押え:判明した銀行口座に対して一斉に差押えを実行し、口座内の残資金を直接回収します。
  • 動産・不動産の差押え:自宅にある高価な動産や保有する不動産を競売にかけ、換金して賠償金に充てます。

これらの手続きはスピードが命です。財産の存在を察知されて口座からお金を引き出されてしまう前に、迅速に申し立てを完了させることが、確実な回収への最大のポイントとなります。

「泣き寝入り」を絶対に許さない姿勢

ネットの誹謗中傷や風評被害の加害者は、「匿名だからバレない」「裁判なんて面倒くさいから途中で諦めるだろう」という甘い認識を持っていることが少なくありません。しかし、私たちが徹底的な法的措置と容赦ない差押え実行を見せつけることで、加害者は自分の行為がいかに重い法的責任を伴うものであるかを痛感させられます。

代表弁護士 井上正人は、これまで数多くの企業経営者、医療機関、飲食店、そして個人被害者を悩ませてきた悪質なネットいじめや風評被害の事件に向き合ってきました。「加害者に責任を取らせずには終わらせない」「依頼者の失われた信頼と損害を必ず金銭で取り戻す」という強い信念のもと、最後の最後まで妥協のない代理人活動を貫いています。

損害賠償・差押えを弁護士に依頼するメリット

ご自身で相手に対して損害賠償請求や差押えを行おうとすると、以下のような大きな壁に直面します。

  • 複雑で膨大な裁判所への提出書類の作成と手続きの煩雑さ
  • 相手の財産を特定するための専門的な知識や調査ノウハウの不足
  • 加害者と直接連絡を取ることで生じる精神的な負担や二次被害の危険性

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所にすべての窓口と実務をご一任いただくことで、依頼者様は煩わしい作業や加害者との直接折衝から完全に解放されます。弁護士が代理人として前面に立ち、法が認める最大限の強制力を駆使して、スムーズかつ強力に損害賠償金の回収を完了させます。

風評被害・誹謗中傷の回収は夕陽ヶ丘法律事務所へご相談ください

ネットの誹謗中傷被害において、「相手を特定して終わり」「裁判で勝って終わり」では、被害者の受けた損害は補填されません。実効性のある損害賠償回収と差押え実行こそが、真の解決の証です。

すでに判決や和解を取得しているものの相手が支払いに応じない方、これから損害賠償請求を検討しており確実に回収までやり遂げたい方は、ぜひ一度、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください。代表弁護士 井上正人をはじめとする専門チームが、あなたの権利と財産を守り抜くために全力を尽くします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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