ネットの誹謗中傷で「警察に告訴状を提出する」手順と必要書類

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q ネットの誹謗中傷で警察に告訴状を出すにはどうすればいい?必要な証拠や手順を知りたい
A 【警察に告訴状を提出して刑事責任を追及する手順】ネット上の誹謗中傷で刑事告訴を行うには、まず名誉毀損罪や侮辱罪、業務妨害罪に該当する客観的な証拠(魚拓、URL、投稿画面のスクリーンショットなど)を収集し、犯罪事実を記載した告訴状を作成します。その後、管轄の警察署へ事前に相談予約を入れて告訴状を提出し、警察が受理すれば本格的な捜査が開始され、加害者の特定や刑事処罰に向けた手続きが進められます。
【弁護士のサポートを活用するメリットと法的対応】警察に告訴状をスムーズに受理してもらうためには、法律上の要件を満たした精度の高い書類の作成が不可欠です。警察への事前相談や告訴状の代理作成だけでなく、並行して行いたい加害者特定のための発信者情報開示請求、悪質口コミの削除請求、損害賠償請求までを一貫して弁護士に依頼することで、被害回復と再発防止を最も確実かつスピーディーに実現できます。

インターネット上の掲示板、SNS、口コミサイトなどにおいて、悪質な書き込みや事実無根の風評被害に悩まされる個人や企業経営者が急増しています。こうした誹謗中傷に対して民事上の損害賠償請求や削除請求を行うだけでなく、警察に対して「告訴状」を提出して刑事責任を追及することは、加害者への強い抑止力となります。

この記事では、ネット誹謗中傷における刑事告訴の法的根拠、警察に告訴状を提出する具体的な手順、必要となる書類や証拠について、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が分かりやすく解説します。

ネット誹謗中傷で問える刑事責任とは

インターネット上での心無い書き込みや悪意あるデマは、単なる嫌がらせではなく、日本の法律において犯罪として処罰の対象となるケースが数多く存在します。警察へ告訴を行う前提として、どのような犯罪に該当するのかを正確に理解しておく必要があります。

名誉毀損罪(刑法第230条)

  • 公然と事実を指摘し、人の名誉を傷つけた場合に成立します。
  • インターネット上の書き込みは不特定多数の人が閲覧できる「公然性」の要件を容易に満たします。
  • 真実であっても、公共の利害に関わらない私的な悪口や誹謗中傷であれば名誉毀損罪が成立する可能性があります。
  • 法定刑は「3年以下の拘禁刑(懲役・禁錮に相当)もしくは50万円以下の罰金」です。

侮辱罪(刑法第231条)

  • 事実を指摘しなくても、公然と人を侮辱した場合に成立します。
  • SNSでの執拗な暴言や人格否定、「バカ」「死ね」といった悪質なコメントが対象となります。
  • 厳罰化が進み、法定刑は「1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留・科料」となっています。

信用毀損罪・業務妨害罪(刑法第233条)

  • 虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の信用を低下させ、または業務を妨害した場合に成立します。
  • 飲食店への悪質な嘘の口コミや、病院・企業に対する業務を妨げるようなデマの書き込みがこれに該当します。
  • 法定刑は「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」です。

「被害届」と「告訴状」の違い

警察に被害を訴える方法として、「被害届」と「告訴状」の2つがあります。ネット誹謗中傷の対策を進める上では、この違いを把握しておくことが極めて重要です。

被害届とは

被害届は、警察に対して「犯罪被害に遭いました」という事実を申告するための書類です。警察側が被害の事実を把握するための端緒となりますが、あくまで報告的な意味合いが強く、必ずしも捜査が開始されるとは限りません。また、被害届には法的拘束力はありません。

告訴状とは

告訴状は、犯罪の被害者(またはその代理人)が、捜査機関(警察や検察)に対して犯人の処罰を求める意思表示(告訴)を記載した正式な法的文書です。刑事訴訟法に基づいた正式な手続きであり、告訴状が受理された場合、警察は捜査を行う義務を負うため、被害届に比べて事件化・立件される可能性が飛躍的に高まります。

警察に告訴状を提出する手順

警察は日々多くの事件を扱っており、ネット誹謗中傷の案件でいきなり警察署に赴いても、直ちに告訴状を受け取ってもらえない(門前払いされてしまう)ケースが少なくありません。そのため、以下のステップに沿って着実に準備を進めることが重要です。

  1. 証拠の収集と保全:書き込みのスクリーンショット、URL、発信者情報開示請求で得られた加害者の情報などを整理します。
  2. 告訴状および添付書類の作成:犯罪事実を時系列で整理し、法律上の構成要件に合致するよう精度の高い告訴状を作成します。
  3. 警察署への事前相談:管轄の警察署(生活安全課やサイバー犯罪対策課など)に連絡し、担当者との事前相談の予約を取ります。
  4. 告訴状の正式な提出:事前相談を経て補正を重ねた告訴状と証拠資料を、警察に正式に提出します(受理)。
  5. 捜査および処分:警察が捜査を行い、被疑者を特定・取り調べた上で検察庁へ送致し、起訴・不起訴の判断が下されます。

告訴状の作成に必要な記載事項と必要書類

告訴状には、法律や刑事訴訟法で定められた厳格な形式と記載事項が存在します。不備があるとなかなか受理されないため、専門的な知識をもって作成する必要があります。

告訴状の主な記載事項

  • 表題:「告訴状」という明確なタイトル
  • 宛先:提出先の警察署長殿(または検察官殿)
  • 告訴人(被害者)の情報:氏名、住所、連絡先など
  • 被疑者(加害者)の情報:判明している限りの氏名、アカウント名、住所など(不明な場合は「不詳」と記載)
  • 告訴の趣旨:「被疑者を〇〇罪として処罰を求む」という明確な意思表示
  • 犯罪事実:いつ、どこで、どのような手段で、どのような名誉毀損・業務妨害行為が行われたかを具体的に記述
  • 添付書類の目録:証拠資料の一覧

提出時に必要な証拠書類・資料

  • 誹謗中傷の画面印刷(スクリーンショット):書き込み全体がわかるもの、発信日時、URLが含まれているもの
  • URLリスト:該当ページに直接アクセスできる情報のリスト
  • 発信者情報開示請求に関する書類:プロバイダから開示された意見照会書に対する回答書や、裁判所の開示決定通知書(加害者が特定されている場合)
  • 実損害を証明する資料:飲食店や医療機関の場合、キャンセル発生のデータや売上減少を示す資料
  • その他参考資料:被害を受けたことが分かるホームページの魚拓や、やり取りの履歴など

弁護士に告訴状の作成・提出を依頼するメリット

ネット誹謗中傷の刑事告訴をご自身で行うことは、法的な知識や警察との折衝の面から非常にハードルが高いのが現実です。法律のプロである弁護士に依頼することで、多くのメリットが生まれます。

1. 警察に「受理」してもらいやすくなる

弁護士が作成する告訴状は、構成要件に合致した法的に完璧な仕上がりとなります。また、警察との事前の折衝や同行も行うため、「個人からの相談」として片付けられてしまうリスクを防ぎ、確実な受理を引き出すことが可能になります。

2. 発信者情報開示請求から刑事告訴まで一貫して対応できる

犯人が匿名である場合、まずは発信者情報開示請求によって加害者を特定する必要があります。夕陽ヶ丘法律事務所では、民事上の開示請求から、その後の刑事告訴、さらには損害賠償請求に至るまで、すべてのフェーズをワンストップでサポートいたします。

3. 精神的負担の大幅な軽減

誹謗中傷の被害に遭われた方にとって、加害者の書き込みを何度も見返して証拠を整理し、警察の厳しい質問対応に一人で臨むことは大きな精神的負担となります。弁護士が代理人となることで、精神的なストレスを最小限に抑えることができます。

ネット誹謗中傷の刑事告訴は夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

インターネット上の誹謗中傷や悪質な風評被害は、放置しておくと被害が拡大し、事業の継続や個人の社会生活に回復しがたい損害を与えかねません。「警察に相談したが相手にされなかった」「どのような証拠を揃えればいいか分からない」という方は、泣き寝入りする前に、ネット誹謗中傷対策に精通した弁護士へご相談ください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、被害の状況を詳細にヒアリングし、最も効果的な刑事告訴の手続きと、民事上の損害賠償請求・削除請求を組み合わせたトータルな解決策をご提案いたします。まずはお気軽に当事務所の初回相談をご利用ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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