自分の顔写真を勝手に使われてコラ画像を作られました。どうすれば?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q 自分の顔写真を勝手に使われて悪質なコラ画像を作られネットに拡散されました。違法性を問うて削除や犯人の特定をするにはどうすればよいですか?
A 【法的根拠と侵害される権利】自分の顔写真を無断で使用して加工・公開する行為は、人格権としての肖像権侵害や、侮辱的・卑わいな画像による精神的苦痛に対する名誉感情侵害に該当する明確な違法行為です。社会的評価を低下させる内容であれば名誉毀損が成立する場合もあり、刑事上の罪に問える可能性もあります。
【被害回復と弁護士への相談メリット】二次被害の拡大を防ぐため、まずは画像のスクリーンショットなどの証拠を保全した上で、サイト管理者へ即時の削除要請を行います。さらに、投稿者を特定して発信者情報開示請求や裁判所の仮処分申し立てを行い、損害賠償請求をスピーディーかつ確実に進めるためには、ネット誹謗中傷に精通した弁護士への早期相談が最も有効な解決策となります。

ネットサーフィンをしていて、あるいは知人から知らされて、自分の顔写真が勝手に使われ、悪意ある加工をされたコラ画像を見つけてしまったときのショックや怒りは計り知れません。面白半分で行われるこのような嫌がらせは、個人の尊厳を踏みにじる許されざる行為です。

放置しておくと、画像がさらに拡散されて社会的信用が失墜したり、就職活動やビジネス、プライベートに深刻な悪影響を及ぼしたりする危険性があります。

夕陽ヶ丘法律事務所には、こうした悪質なコラ画像被害に悩む方からの相談が数多く寄せられています。ここでは、コラ画像を発見した際に取るべき具体的な法的措置や、一刻も早く平穏な日常を取り戻すためのステップについて詳しく解説します。

コラ画像作成・投稿が該当する法律上の問題

他人の顔写真を勝手に加工してインターネット上にアップロードする行為は、単なる悪ふざけでは済まされない明確な違法行為です。主に以下の権利侵害が成立します。

  • 肖像権侵害: 無断で顔写真を撮影・使用されない権利、およびそれを勝手に公表されない権利を侵害します。
  • 名誉感情侵害: 社会的評価を低下させるものでなくても、侮辱的・卑わいな画像に加工されて精神的な苦痛を受けた場合、人格的利益の侵害(名誉感情の侵害)が認められます。
  • 名誉毀損罪(刑事責任): 社会的評価を低下させるような内容のコラ画像が拡散された場合、刑法上の名誉毀損罪に該当する可能性があります。
  • 著作権侵害(※元の写真が自身で撮影したもの等の場合): 自分が撮影した写真を無断転載された上で加工された場合は、著作権(複製権・公衆送信権等)の侵害にも問えることがあります。

被害に遭ったときに最初に行うべき3つのステップ

悪質なコラ画像を発見したときは、感情的になって直接コメント欄で反論したり、相手を脅すようなメッセージを送ったりすることは避けてください。かえってトラブルが複雑化する恐れがあります。以下の手順に沿って冷静に対処しましょう。

  1. 証拠の保全(スクリーンショットの撮影): 投稿が削除されてしまうと、後から法的請求を行うための証拠がなくなってしまいます。URL、投稿日時、アカウントID、そして問題のコラ画像とその前後の文脈がわかるように、スクリーンショットや画面全体を保存(できれば魚拓サービスの利用や証拠保存ツールの活用)しておきましょう。
  2. サイト管理者・SNS運営会社への削除要請: 被害の拡大を防ぐため、まずは該当のプラットフォームやウェブサイトの窓口から削除申請を行います。権利侵害の事実を論理的に主張することで、比較的スムーズに削除に応じるケースも多くあります。
  3. 弁護士への相談と法的措置の検討: 削除するだけでは、別のアカウントで同じ画像を再投稿される(いわゆる「イタチごっこ」)リスクが残ります。根本的な解決を目指すには、作成者を特定して法的責任を追及する必要があります。

作成者を特定して責任を追及する「発信者情報開示請求」

コラ画像を投稿した人物を特定し、損害賠償請求(慰謝料請求)や刑事告訴を行うためには、発信者情報開示請求という法的手続きを利用します。

インターネット上の書き込みや画像投稿は匿名で行われているように見えますが、投稿に使われたスマートフォンやパソコンには必ずIPアドレスやタイムスタンプなどの通信記録(ログ)が残っています。

  • ステップ1:コンテンツ事業者(SNSや掲示板の運営者)に対する発信者情報開示請求 まずは画像が掲載されているプラットフォームに対し、投稿者のIPアドレスやタイムスタンプの開示を求めます。任意の開示に応じない場合は、裁判所の仮処分命令を利用して迅速にデータを保全・取得します。
  • ステップ2:経由プロバイダに対する発信者情報開示請求(および送信防止措置) 取得したIPアドレスから、投稿者が利用しているプロバイダ(ドコモ、ソフトバンク、au、光回線業者など)を特定します。そのプロバイダに対し、契約者の氏名、住所、メールアドレスといった個人情報の開示を求めます。

近年では、法改正により手続きが一定程度簡素化されたものの、プロバイダが保有するログの保存期間(通常3ヶ月〜半年程度)が非常に短いため、時間との戦いになります。被害に気づいたら、一刻も早く弁護士に相談し、ログが消去される前に保架手続きや開示請求に着手することが極めて重要です。

弁護士に依頼するメリットとは

インターネット上の誹謗中傷やコラ画像被害の解決には、高度な法律知識とIT分野の専門知識が求められます。個人でこれらをすべて自力で行うのは非常に困難です。

弁護士に依頼することで、以下のような大きなメリットが得られます。

  • 証拠保全から裁判手続きまでのトータルサポート: 裁判所を通じた仮処分や訴訟手続きを代理人としてすべて遂行するため、相手や運営会社と直接やり取りする精神的負担から解放されます。
  • 迅速な対応による証拠隠滅の防止: プロバイダのログが消去される前に、法律上の専門的アプローチでスピーディーに開示請求を進めることができます。
  • 適正な慰謝料の獲得と再発防止: 示談交渉や裁判を通じて、精神的苦痛に見合った損害賠償金を請求し、二度と同じような被害に遭わないための誓約を取り付けることが可能です。

まとめ:泣き寝入りせず、まずは夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

自分の顔写真を勝手に使われてコラ画像を作られるという被害は、個人の尊厳を深く傷つける許されざる行為です。「自分が我慢すればいい」「どうせ特定できないだろう」と泣き寝入りする必要はありません。

放置すれば被害がさらに広がり、回復が難しくなることもあります。大阪地裁をはじめとする全国の裁判所実務や、国内外のSNS・ウェブサイトの特性に精通した夕陽ヶ丘法律事務所では、被害の拡大を防ぎ、一刻も早く平穏な日常生活を取り戻すためのサポートを行っています。

ネット上の誹謗中傷やコラ画像被害でお困りの方は、一人で悩まずに、まずは当事務所の初回相談をご活用ください。あなたのプライバシーと尊厳を守るため、弁護士が全力でサポートいたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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