X(旧Twitter)で「暴言・死ね・殺す」等の脅迫ポストに対する警察対応

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q X(旧Twitter)で「死ね」「殺す」などの脅迫ポストを受けた場合、警察は本当に動いてくれるのでしょうか?
A 【警察の対応と成立する犯罪】「死ね」「殺す」といった脅迫ポストは、刑法の脅迫罪や威力業務妨害罪に該当する極めて悪質な犯罪行為です。近年の警察はネット上の誹謗中傷や脅迫に対して厳罰化の姿勢をとっており、身の危険を感じる投稿であれば被害届や告訴状を受理して捜査を開始してくれます。
【弁護士に依頼するメリット】ただし、警察を確実に動かすには、該当ポストの証拠保全や法的に構成された告訴状の提出が不可欠です。弁護士を通じて法的な裏付けを持った告訴状を提出することで、警察の円滑な捜査や迅速な加害者の特定、さらには将来的な損害賠償請求までを有利に進めることが可能です。

X(旧Twitter)を利用していて、ある日突然「死ね」「殺す」「お前の家族を特定して危害を加える」といった悪質な暴言や脅迫ポスト(旧ツイート)を投げつけられた経験はないでしょうか。画面越しであっても、このような言葉は精神的に大きな苦痛を与えるだけでなく、明確な犯罪行為に該当します。

「ネット上のことだから警察は動いてくれないのではないか」と泣き寝入りしてしまう方が少なくありませんが、近年のインターネット上の誹謗中傷や脅迫に対する警察の態度は厳罰化の傾向にあります。

本記事では、X上での脅迫ポストに対して警察がどのように対応してくれるのか、成立する犯罪の種類、警察へ相談する際の手順、そして弁護士を介入させるメリットについて、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

1. Xでの「死ね」「殺す」等の投稿で成立する可能性のある犯罪

X上で向けられる悪質な暴言は、単なる嫌がらせの域を超え、刑法上の重大な犯罪に該当するケースが多く存在します。具体的にどのような罪に問えるのかを確認しておきましょう。

脅迫罪(刑法第222条)

  • 対象となる内容:「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した」場合に成立します。
  • Xでの具体例:「今度見かけたら殺す」「お前の家を燃やす」「家族に危害を加える」といった投稿は、まさに脅迫罪の構成要件に直撃します。相手が面識のない匿名アカウントであっても、被害者が恐怖心を覚える内容であれば罪が成立します。
  • 法定刑:2年以下の懲役または30万円以下の罰金が定められています。

侮辱罪(刑法第231条)

  • 対象となる内容:事実を挙げずに、公然と人を侮辱した場合に成立します。
  • Xでの具体例:「死ね」「クズ」「ゴミ人間」「生きてる価値がない」といった、社会的評価を著しく低下させる抽象的な悪口や暴言がこれに該当します。
  • 法定刑:近年の法改正により厳罰化され、1年以下の懲役・禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留・科料が科されます。

威力業務妨害罪(刑法第234条)

  • 対象となる内容:暴力的・脅迫的な言動を用いて、あるいは社会的な勢力を示して、人の業務を妨害した場合に成立します。
  • Xでの具体例:店舗や企業のアカウント、あるいは個人のビジネスアカウントに対して、「営業を続けたら殺す」「商品を爆破する」などと投稿し、正常な営業活動を困難にさせた場合に適用されます。
  • 法定刑:3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

2. 警察に相談・通報する際の重要ポイント

Xで脅迫を受けた際、最寄りの警察署や都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口に連絡することになりますが、警察にスムーズに対応してもらうためには事前の準備が極めて重要です。

警察署に行く前に必ず行うべき証拠保全

SNS上の投稿は、アカウントが突然凍結されたり、加害者自身によって削除されたり、あるいは鍵アカウント(非公開)に変更されたりすることで、後から閲覧できなくなるリスクがあります。証拠がなくなると、警察は事件として立件することができません。

  1. URLの保存:対象のポストの個別URL(パーマリンク)を正確にコピーしてテキストとして保存します。
  2. スクリーンショットの撮影:投稿全体の画面、アカウントのプロフィール画面、投稿日時、ユーザーID、アカウント名などが一目でわかるようにスクリーンショットを複数枚撮影します。スマートフォンとパソコンの両方から撮影しておくとより確実です。
  3. 魚拓やアーカイブの利用:可能であれば、第三者のウェブ魚拓サービスなどを利用して、客観的な証拠データを残しておくことも有効です。

サイバー犯罪対策課へのアプローチ

一般的な交番や地域の警察署の窓口では、ネット上の専門的な誹謗中傷や発信者情報開示に関する知識が不足している担当者に当たってしまうと、「民事不介入なので対応できません」と門前払いされてしまうケースが残念ながら存在します。そのため、各都道府県警察本部に設置されているサイバー犯罪相談窓口(#9110など)に事前に連絡するか、ネット犯罪に精通した専門窓口を指定して相談予約を入れることが効果的です。

3. 警察が動き出すためのハードルと現実

「警察に通報すればすぐに犯人を特定して逮捕してくれる」と思われがちですが、警察が捜査に本格的に着手するためにはいくつかの高いハードルが存在します。

告訴状の受理と事件化の必要性

警察は、単なる「愚痴としての相談」や「被害届の提出」だけでは、人員や予算の都合上、すぐに動けないことがあります。本気で犯人を処罰したい、あるいは身元の特定を急ぎたい場合は、法的な要件を満たした告訴状(こくそじょう)を警察に提出し、受理してもらう必要があります。

IPアドレスの特定とタイムリミット

X上の匿名アカウントの裏にいる人物を特定するためには、X社に対して発信者情報開示請求を行う必要があります。しかし、X社が保有するIPアドレスやアクセスログなどの通信記録は、保存期間が数ヶ月程度と非常に短いため、時間が経つにつれてログが消滅し、二度と犯人を特定できなくなるというタイムリミットが存在します。そのため、脅迫を受けてから迅速に法的アクションを起こすことが不可欠です。

4. 弁護士に依頼するメリットと警察対応の連携

「死ね」「殺す」といった悪質な脅迫ポストに直面したとき、ご自身一人で警察とやり取りをし、法的に不備のない告訴状を作成するのは非常に大きな精神的・時間的負担を伴います。ここで弁護士を代理人として立てることには、大きなメリットがあります。

  1. 警察が動きやすい告訴状の作成・提出:弁護士が法的な構成を完璧に整理した告訴状を作成し、警察の捜査機関に対して直接働きかけるため、警察が事件として受理しやすくなります。
  2. 迅速な発信者情報開示請求:刑事手続きと並行して、あるいは先行して、民事上の発信者情報開示請求や発信者情報仮処分をスピーディに行い、X社から確実におうとつのログを保全します。
  3. 加害者への損害賠償請求(慰謝料請求):警察による捜査や刑事処分とは別に、特定した加害者に対して民事上の損害賠償請求(慰謝料請求)を行い、再発防止や金銭的賠償を求めることができます。
  4. 精神的負担の大幅な軽減:加害者と直接連絡を取る必要が一切なくなり、警察との交渉や法的手続きのすべてを弁護士が代行するため、日常生活の平穏を取り戻すことができます。

5. まとめ:身の危険を感じたら夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

X(旧Twitter)での「死ね」「殺す」といった暴言や脅迫は、決して泣き寝入りしてよい問題ではありません。放置すれば、エスカレートして現実のストーカー行為や実害に発展する危険性もあります。

ご自身の身の安全を守り、加害者を法的な裁きにかけたいとお考えであれば、一刻も早く証拠を保全した上で、ネット誹謗中傷や刑事事件に強い弁護士へご相談ください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、X等のSNSにおける悪質な脅迫・風評被害に対する警察対応、告訴状の提出、発信者情報開示請求から損害賠償請求まで、総合的なサポートを提供しております。一人で悩まずに、まずは当事務所の初回相談をご活用ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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