X(旧Twitter)で特定された加害者が「自己破産」を申請した場合の抗弁

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q X(旧Twitter)の誹謗中傷で特定した加害者が「自己破産するから慰謝料は払わない」と言っていますが、本当に一円も回収できないのでしょうか?泣き寝入りを防ぐための抗弁方法を教えてください。
A 【非免責債権の主張による法的抗弁】加害者が自己破産の手続きを申請しても、その誹謗中傷が「悪意で加えた不法行為」に該当する場合、慰謝料などの損害賠償請求権は非免責債権となり原則として消滅しません。破産管財人や裁判所に対し、加害者の加害目的や執拗な犯行を示す客観的証拠を提示して主張・立証することが最大の抗弁となります。
【弁護士による債権保全と実務対策のメリット】被害者が泣き寝入りを防ぐためには、発信者情報開示請求によって特定した加害者に対し、速やかに弁護士を通じて不法行為に基づく損害賠償請求権の確定と非免責債権としての法的アプローチを行うことが不可欠です。専門的知識を持つ弁護士が裁判所や破産管財人との交渉を代理することで、債権の消滅を防ぎ、正当な慰謝料回収の可能性を最大化させることができます。

X(旧Twitter)の誹謗中傷と自己破産の法的リスク

X(旧Twitter)上で執拗な誹謗中傷を受け、開示請求によってようやく加害者を特定し、損害賠償請求や示談金の支払いを求めた矢先、加害者側から「自分はこれから自己破産をするので、お金は払えない」と告げられるケースがあります。

被害者側としては、多大な時間と費用をかけて発信者情報を特定したにもかかわらず、慰謝料が1円も支払われないとなれば、精神的にも金銭的にも大きな二次被害と言わざるを得ません。

しかし、加害者が自己破産の手続きを開始したからといって、被害者が受け取るべき損害賠償金(慰謝料)や弁護士費用を諦める必要は必ずしもありません。破産法には、悪質な加害者が責任逃れをすることを防ぐための非免責債権という重要な法制度が用意されています。

この記事では、Xでの誹謗中傷における加害者の自己破産申請に対し、被害者がどのような法的抗弁を行い、債権を守るべきかについて、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が分かりやすく解説します。

自己破産における「免責」と「非免責債権」の基本構造

自己破産とは、借金や未払いの債務を抱えて経済的に破綻した人が、裁判所の許可(免責許可決定)を得ることで、原則として全ての借金の返済義務を免除してもらう手続きです。

生活の立て直しを図るための救済制度である一方、どのような債務でも免除されるわけではありません。法律上、社会的・道義的に免除することが妥当ではない特定の債務は非免責債権として定められており、破産手続きを経ても支払い義務が残り続けます。

具体的には、税金や養育費、そして法律上特に悪質性が高いとされる損害賠償請求権などがこれに該当します。Xでの誹謗中傷トラブルにおいても、この非免責債権の枠組みを正しく理解し、適切な法的手続きを踏むことが重要です。

「悪意の不法行為」に基づく損害賠償請求の主張

破産法には、破産者が「故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」は免責されないという規定があります(破産法253条1項3号)。

さらに、実務上極めて重要となるのが、同法同条2号に規定されている「故意に加えた不法行為」に関するルールです。

誹謗中傷による名誉毀損やプライバシー侵害は、通常「身体を害する不法行為」には直接該当しないことが多いですが、加害者の行為が単なる過失ではなく、被害者を社会的あるいは精神的に追い詰める目的で行われた「悪意による不法行為」であると評価できる場合、非免責債権として認められる可能性が生じます。

ここでいう「悪意」とは、単なる法律上の「故意(わざとやったこと)」を超えて、「被害者に積極的な損害を与えようとする害意や、執拗に苦しめようとする意図」を指します。

悪意の不法行為と認められやすいX(旧Twitter)の投稿パターン

加害者の投稿が単なる意見や論評の域を超え、「悪意の不法行為」として非免責債権の主張が通りやすいのは、以下のようなケースです。

  • ターゲットを執拗に標的にし、複数アカウントを駆使して連日のように名誉毀損や信用毀損の投稿を繰り返していた場合
  • 虚偽の犯罪事実やプライバシーに関する重大な秘密を意図的に拡散し、社会的信用を完全に失墜させようとしたことが客観的に明白な場合
  • 示談交渉の場や開示請求の手続きが進む中でも反省の色が見えず、嫌がらせの投稿や挑発を意図的に継続していた場合
  • 個人の顔写真や勤務先情報を執拗に特定・公開し、実生活に深刻な支障をきたさせることが目的であった場合

これらの事情がある場合、単なる意見対立のトラブルではなく、加害者の悪質性が極めて高いとして、裁判所や破産管財人に非免責債権の存在を強くアピールすることができます。

加害者が自己破産を申請した際に行うべき実務上の抗弁手順

もし、特定した加害者から自己破産の通知(受任通知など)が届いた場合、あるいは破産手続きの開始を知った場合は、迅速かつ適切なアクションが求められます。

1. 破産管財人への早期連絡と債権届出の徹底

弁護士を通じて破産手続きの受任通知を受け取った場合、あるいは裁判所から破産手続開始の通知があった場合は、定められた期間内に「債権者一覧表」への記載確認および「破産債権の届出」を必ず行わなければなりません。

この際、単に「損害賠償請求権がある」と届出るだけでなく、その債権が非免責債権である旨を主張するための準備を進める必要があります。

2. 証拠資料を添えた「意見書」や「上申書」の提出

破産手続きを担当する破産管財人に対して、加害者の誹謗中傷がいかに悪質であったかを示す客観的な証拠(侮辱的なツイートのスクショ、開示請求の裁判書類、執拗なやり取りの履歴など)を提出します。

破産管財人は裁判所に対して、免責を許可すべきかどうかについての意見書を提出する立場にあります。管財人に対して「本件は悪意の不法行為に基づく非免責債権に該当する可能性がある」と早期に認識してもらうことが、その後の法的手続きを有利に進める鍵となります。

3. 免責許可決定に対する異議申し立て

裁判所が免責許可の判断を下す前に、債権者として免責についての意見申述異議申し立てを行うことができます。

加害者が反省しておらず、最初から支払う意思がないまま逃げ得を狙っている実態や、被害者の受けた精神的・経済的苦痛の甚大さを法的観点から書面で主張します。

自己破産手続き後も残る債権の取り立てと強制執行

裁判所が最終的に非免責債権であることを認めた場合(あるいは、訴訟を通じて非免責債権である旨の確定判決を得た場合)、加害者が免責許可決定を受けたとしても、その損害賠償債権は消滅しません。

免責の効果が及ばない債権に対しては、破産手続き終了後であっても、以下のような法的措置を継続・実行することが可能です。

  • 加害者の給与や預貯金口座、所有する財産に対する強制執行(差し押さえ)の申し立て
  • 就職や転職などによって加害者に返済能力が生じた段階での直接的な督促および回収

特に、若年層の加害者の場合、現在は無職や収入が不安定であっても、将来的に就職して給与を得るようになれば、差し押さえによる回収の現実味が十分に高まります。

まとめ:自己破産をちらつかされても泣き寝入りしないために

X(旧Twitter)での誹謗中傷トラブルにおいて、加害者が「自己破産をするから払えない」と主張するのは、責任逃れのための常套句であるケースも少なくありません。

しかし、法律は悪質な加害者を保護するために作られているわけではありません。悪意の不法行為に基づく非免責債権の法理を正しく理解し、適切なタイミングで証拠に基づいた抗弁を行うことで、加害者の免責を阻止し、正当な賠償金を勝ち取る道は残されています。

夕陽ヶ丘法律事務所では、SNS上の誹謗中傷・風評被害対策から、加害者の特定、損害賠償請求、さらには相手方が自己破産を申請した場合の法的対応・非免責の主張まで、一貫してトータルサポートを行っております。

「加害者が破産すると言っているけれど、本当にお金は回収できないのか」「非免責債権として主張できる見込みはあるか」など、お一人で悩まずに、まずは当事務所の初回相談をご活用ください。被害者の皆様の権利と尊厳を守るため、弁護士が力強くサポートいたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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