裁判所からの通知

「特別送達」と書かれた封筒は緊急事態です。
放置すると、取り返しのつかないことになります。

このような書類が届いていませんか?

自宅に特別送達(訴状や支払督促)が届いて驚いている様子

🔴 支払督促(しはらいとくそく)

簡易裁判所から送られてくる書類です。
「受け取ってから2週間以内」に異議申し立てをしないと、相手方の主張が認められ、給与等の差し押さえが可能になってしまいます。

🔴 訴状(そじょう)

裁判を起こされたことを知らせる書類です。
第1回口頭弁論期日への呼び出し状が同封されています。無視して欠席すると、相手の言い分通りの判決が出てしまいます。

裁判を起こされても、時効は主張できます

「裁判所から通知が来た=もう払うしかない」と諦めるのは早計です。
実は、裁判手続きの中で時効を援用する(主張する)ことで、支払義務を消滅させられるケースが多々あります。

一番やってはいけないのは「無視」です

弁護士が依頼者を守り、解決へ導くイメージ

書類を放置し、期限(2週間など)を過ぎて判決が確定してしまうと、時効期間がそこから10年間延長されてしまいます。
また、いつでも強制執行(差し押さえ)ができる状態になります。

対応期限は非常に短いです。今すぐご相談ください。

期限まで時間がありません

裁判所への対応は弁護士にお任せください。
あなたに代わって、答弁書の作成や出廷を行います。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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