亡くなった方の借金

親族が亡くなった後に届く督促状。
相続する前に知っておくべきことがあります。

遺品整理中に借金が見つかり不安になる様子

このようなお悩みはありませんか?

  • 他界した親宛てに借金の催促ハガキが届いた
  • 相続して何年も経ってから、突然訴状や支払督促が届いた
  • 遺品整理をしていたら、消費者金融のカードや明細が出てきた
  • NHKの契約などが親名義のままになっていて請求が来た

借金も「遺産」として相続されます

亡くなった方の財産(プラスの遺産)だけでなく、借金(マイナスの遺産)も相続の対象となります。
さらに厄介なことに、借金は法定相続分に応じて相続人全員に支払い義務が発生します。

もし、相続人のうち誰か一人だけが支払ったとしても、他の相続人の支払い義務が消えるわけではありません(連帯債務ではありませんが、それぞれの相続分について請求されます)。
また、誰かが相続放棄をすると、借金の請求は次の順位の相続人(子供→親→兄弟姉妹など)へと移っていき、親族全体を巻き込むトラブルになりかねません。

親から子へプラスの財産と共にマイナスの借金も相続されるイメージ

決して無視してはいけません

「自分は借りていないから関係ない」「亡くなった人のことだから払わなくていい」という考えは通用しません。
放置すると、あなたの財産(給与や預金)が差し押さえられるリスクがあります。

解決するための2つの方法

状況に合わせて、「相続放棄」か「時効援用」を選びます。

📝

1. 相続放棄

「プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない」という手続きです。
明らかに借金の方が多い場合や、遺産に関わりたくない場合に有効です。

詳しくはこちら >

2. 時効援用

借金の最終返済日から5年以上経過している場合、時効を主張して支払義務を消滅させる手続きです。
相続した家や土地を守りたい場合や、相続放棄の期限(3ヶ月)を過ぎている場合に有効です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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