名前・住所・仕事すべてが嘘」だった既婚男性の身元解明と完全和解モデル

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q マッチングアプリや合コンで出会った交際相手から、名前、勤務先、住所など全てが嘘だったと発覚しました。既婚者であることを隠されて肉体関係も持たされましたが、相手の連絡先は携帯電話の番号しかわかりません。この状態から身元を特定し、慰謝料を請求することは可能でしょうか?
A 携帯電話の番号やこれまでのやり取りの履歴などの手掛かりがあれば、弁護士の調査や法的手続(弁護士会照会など)を活用して本名や自宅を特定できる可能性があります。身元が判明した後は、貞操権侵害を理由とした損害賠償請求を行うことが法的に可能です。

マッチングアプリやSNS、友人知人の紹介などを通じて出会った相手から、独身だと偽られて交際を始め、のちに既婚者であったこと、そして名前や勤務先、居住地すらもすべてが嘘だったと発覚するトラブルが後を絶ちません。

このような「独身偽装」や「身元詐称」を伴う交際は、被害者の性的自己決定権を著しく侵害する行為であり、民法上の不法行為(第709条)を構成します。

交際相手の手がかりが携帯番号しかない状態からでも、適切な調査と法的手続を行うことで身元を特定し、慰謝料の満額回収や和解に至るケースは十分に存在します。

1. すべてが嘘だった交際と「貞操権侵害」の法的性質

既婚者が独身と偽って恋愛関係を結び、性交渉に及ぶ行為は、単なるモラル違反に留まりません。

最高裁判所の判例や一般的な裁判実務において、人は誰と性的関係を結ぶかを自らの意思で決定する権利(性的自己決定権または貞操権)を有していると解されています。

もし相手が「自分は独身である」という重大な虚偽の事実を告げて誤認させ、その誤信に乗じて肉体関係を持たせた場合、それは相手の自由な意思決定を奪ったものとして、不法行為責任(損害賠償義務)が発生します。

名前、年齢、仕事、そして独身であるというステータスまでがすべて偽りであった場合、精神的苦痛は計り知れません。被害者が被った損害に対しては、正当な慰謝料を請求する権利があります。

2. 携帯番号から「真の身元」を特定するプロセス

「相手の名前や勤務先はすべて嘘だった」「知っているのは偽名と携帯電話の番号だけ」という状況であっても、絶望する必要はありません。弁護士や法律専門職の調査によって、法的な手段を用いて身元をあぶり出すことが可能です。

主な特定へのアプローチは以下の通りです。

  • 携帯電話の契約情報や利用実態に関するデジタル・フォレンジック的検証
  • これまでのLINEやメールのやり取り、写真、位置情報履歴の精査
  • 弁護士会照会制度(弁護士法第23条の2に基づく照会)を活用した通信事業者や関連機関への情報開示請求
  • 探偵・調査会社との連携による尾行・張り込み(必要な場合)

携帯電話の番号一つをとっても、そこから紐づくデジタルフットプリントや生活圏内の証拠を緻密に分析することで、相手の本名、実際の自宅住所、勤務先を特定できるケースは少なくありません。

3. 相手の嘘を全て暴いて満額和解に至るモデルケース

身元が特定された後、どのようにして解決へと導くのか。独身偽装トラブルにおける「完全和解モデル」の基本ステップを解説します。

示談交渉のテーブルにつかせる

相手の本当の身元(本名・自宅・勤務先)が判明した段階で、弁護士名義で内容証明郵便等を送付します。

すべてが嘘であった証拠と、貞操権侵害に基づく法的な賠償請求の準備が整っていることを示すことで、相手に逃げ場を与えません。

請求項目の明確化

貞操権侵害に対する慰謝料だけでなく、交際期間中に相手を信じ込ませるために発生した金銭的損害(ホテル代や交際費の分担など)や、弁護士費用相当額も含めて請求を行います。

公正証書等による確実な和解の締結

口頭での約束や不十分な示談書では、後になって相手が支払いを滞らせるリスクがあります。

そのため、以下の条件を盛り込んだ合意書(または強制執行認諾文言付公正証書)を締結します。

  • 慰謝料の総額および一括(または確実な分割)での支払いスケジュール
  • 一切の接触禁止条項(接近禁止・連絡禁止)
  • 違反した際の違約金の定め
  • 双方間の紛争がこれ以上存在しないことの確認(清算条項)

これにより、精神的な平穏を取り戻しつつ、金銭的な補償を確実に実現することが可能となります。

4. 悪質な独身偽装にお悩みの場合は弁護士にご相談ください

身元を偽り、嘘の人生で相手を欺いて関係を持つ行為は、人間の尊厳を踏みにじる卑劣な行為です。

「相手が名乗っていた名前も仕事も嘘だったから、どうせ特定できないだろう」と諦めてしまう前に、まずは専門家にご相談ください。

携帯番号やわずかな手がかりからでも、真相を解き明かし、適正な解決へと導くサポートを行っておりますので、一人で抱え込まずにお気軽にお問い合わせください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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