婚活パーティーやアプリでの「独身偽装」トラブルと法的解決
大阪府堺市や南大阪エリアにお住まいの女性から、近年「婚活パーティーやマッチングアプリで独身と偽った既婚者と交際し、心身ともに深く傷つけられた」というご相談が急増しています。
身分証明書の提示ルールが厳格化されているサービスであっても、巧妙に偽装工作を行う既婚男性が後を絶ちません。今回は、堺市在住の一般女性が、独身誓約書を提出させていた既婚男性に対して弁護士交渉を行い、250万円の一括獲得に成功した解決事例をベースに、法的アプローチを解説します。
堺市在住の女性が巻き込まれた独身偽装・貞操権侵害の概要
相談者であるAさんは、堺市内の大手婚活パーティー(IBJ関連等の信頼性の高い場や一般的なパーティー)で一人の男性と出会いました。
男性は「仕事で堺に赴任しているが独身である」と名乗り、丁寧なアプローチを重ねてAさんとの交際をスタートさせました。交際が深まる中で、Aさんが将来を見据えて「本当に独身ですよね?」と確認した際、男性は自ら「独身であることの誓約書」を直筆でサインして差し入れたのです。
しかし、その数ヶ月後に不可解な点が見つかり、調査の結果、男性には妻子が存在する完全な既婚者であることが発覚しました。独身と信じ切っていたAさんは激しい精神的ショックを受けました。
弁護士交渉による250万円一括獲得の法的根拠
1. 民法709条に基づく不法行為・貞操権侵害の立証
最高裁判所の判例実務上、婚姻関係にある者が独身であると偽って交際・性交渉を行う行為は、相手の貞操権(性的自己決定権)を侵害する不法行為(民法709条)に該当するとされています。 本件では、以下の証拠が揃っていたため、法的責任の追及が極めて有利に進みました。
- 婚活パーティー等の出会いの経緯を示す記録
- 男性が自ら署名・捺印した「独身誓約書」
- LINEやメールにおける「結婚を前提とした交際」を裏付けるメッセージ履歴
- 精神科・心療内科における通院診断書(精神的損害の裏付け)
2. 裁判外の示談交渉(内容証明郵便)による一括回収
相手男性は当初、発覚を恐れて連絡を渋る素振りを見せましたが、送付した内容証明郵便および厳格な法的通知により、弁護士を通じた交渉の場に引きずり出しました。
訴訟(裁判)を提起した場合、お互いのプライバシーが法廷記録に残るリスクや、長期間の精神的負担を考慮し、相手方代理人との間で「250万円を一括で支払うこと、および今後一切の接触禁止・口外禁止(守秘義務)」を盛り込んだ示談書(合意書)を締結することに成功しました。これにより、裁判を経ることなく、スピーディーかつ確実に慰謝料全額を回収することができました。
既婚者からの「ダブルトラブル」に注意する
独身偽装交際において、被害者である女性が直面する大きなリスクの一つが「ダブルトラブル」です。
- トラブル1: 独身と騙して交際・性交渉を行った既婚男性に対する慰謝料請求(貞操権侵害)
- トラブル2: 相手の妻(配偶者)から「夫を奪った不倫相手」として、逆に高額な貞操権侵害や不貞慰謝料を請求されるリスク
今回の堺市のケースでも、もし相手の妻に事実が知られた場合、妻側から「夫と不倫した女性」として逆請求を受ける危険性がゼロではありませんでした。 そのため、男性側との示談交渉において「妻との間で今後一切の求償権を行使しないこと」「妻からの請求が生じた場合は男性側が全責任を負うこと(免責条項)」を厳格な合意書に盛り込み、将来的な二次被害(ダブルトラブル)を完全にブロックしました。
独身偽装・貞操権侵害トラブルのまとめ
婚活パーティーやマッチングアプリにおける独身偽装は、単なる恋愛のトラブルではなく、個人の尊厳を踏みにじる重大な不法行為(貞操権侵害)です。今回ご紹介した堺市のケースのように、独身誓約書やメッセージ履歴などの客観的な証拠を集め、法的アプローチを適切に行うことで、高額な慰謝料の獲得や円満な解決が可能となります。
「独身だと言われて信じていたのに実は既婚者だった」「相手の嘘に気づいて精神的に追い詰められている」といった状況にお悩みの方は、一人で抱え込まず、早めに弁護士などの専門家に相談してご自身の権利を守りましょう。