相席居酒屋で出会った難波の既婚男の言い訳を全論破し示談成立したモデル

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 相席居酒屋で知り合った男性が既婚者で独身と偽られていました。騙されて肉体関係を持ってしまったのですが、慰謝料請求や法的な解決は可能ですか?
A はい、法的解決が可能です。独身と偽って交際や性交渉を強いる行為は、性的自由や貞操権を侵害する不法行為(民法709条)に該当します。大阪・難波エリアなどで発生したこうした独身偽装・貞操権侵害トラブルにおいては、相手の言い訳を論破し、慰謝料獲得や示談成立へと導くことが可能です。

大阪の繁華街である難波。仕事帰りや週末に、気軽に出会えるスポットとして相席居酒屋を利用される方も少なくありません。しかし、その出会いが「既婚者による独身偽装」という悪質な罠であるケースが後を絶ちません。

独身と偽って近づき、関係を持った挙句に「遊びだった」「家庭とはうまくいっていない」などと言い逃れをする男性に対し、泣き寝入りする必要は一切ありません。

難波の相席居酒屋で発覚した既婚男の悪質な手口

大阪・難波の活気ある相席居酒屋で出会ったAさん(女性)は、そこで意気投合した男性から「独身で、IT企業を経営している」と告げられました。指輪もつけておらず、休日のデートも不自由なく重ねていたため、Aさんは男性を完全に独身だと信じ込んでしまいました。

しかし、交際が数ヶ月経過した頃、男性の不審な行動(特定の時間帯に連絡がつかない、自宅に招いてくれない等)から、Aさんは探偵や自らの調査によって、男性が既婚者であり子どももいる事実を突き止めました。

既婚男が繰り出す典型的な言い訳

問い詰めたところ、男性は次のような身勝手な言い訳を並べ立てました。

  • 「妻とはすでに破綻しているから独身も同然だ」
  • 「まさか本気にすると思っていなかった」
  • 「結婚していると言ったら君は相手にしてくれなかっただろう」

これらは法的責任逃れの常套句に過ぎません。民法上、婚姻関係にある者が独身と偽って性交渉を伴う交際を行うことは、相手の性的自己決定権や貞操権を違法に侵害する行為であり、明確な不法行為(民法709条)となります。

弁護士が既婚男の言い訳を「完全論破」する法的アプローチ

こうした独身偽装トラブルにおいては、迅速な証拠の保全と法的書面(内容証明郵便)の作成に着手することが重要です。既婚男側の「合意の上だった」「騙す意図はなかった」という主張に対し、以下の法的論理をもって徹底的に論破します。

1. 婚姻秘匿の悪質性と錯誤誘導

交際初期から意図的に独身であると信じ込ませていた場合、それは単なる恋愛の行き違いではなく、被害者の結婚適齢期やライフプランの選択権を奪う悪質な欺瞞行為です。客観的なメッセージ履歴やデートの記録を証拠化し、欺罔(ぎもう)の事実を動かし難いものとします。

2. 「破綻の抗弁」の撃破

「夫婦関係が冷え切っていた」という言い訳は、法律上、他女性を欺いて交際してよい免罪符にはなりません。仮に夫婦関係に何らかの問題があったとしても、独身と偽って騙したという事実は消えないため、慰謝料減額の理由にはならないことを厳格に突きつけます。

示談成立に向けた具体的なステップと解決モデル

難波エリアでのこうしたトラブルにおいて、裁判という長期戦を避けつつ、早期かつ有利に解決するためのモデルケースをご紹介します。

  • 相談者のヒアリングと証拠収集(LINE履歴、SNSのやり取り、写真、ホテルや自宅の利用履歴など)
  • 弁護士名義による受任通知・内容証明郵便の送付
  • 相手側代理人(または本人)との示談交渉(慰謝料の金額、謝罪条項、二度と接触しない旨の誓約)
  • 示談書の締結および解決金の速やかな回収

依頼者様が相手と直接顔を合わせることなく解決できるよう、すべての交渉を代理人として執り行うことで、精神的な負担を最小限に抑えながら適正な慰謝料獲得を目指します。

ダブルトラブル(配偶者からの逆請求)への備え

独身偽装交際において注意すべきなのが、「騙されていた被害者であるにもかかわらず、相手の妻から不貞慰謝料を請求される」といういわゆるダブルトラブルです。

「既婚者と知らなかった(過失がない)」という事実を立証できなければ、妻側から請求を受けるリスクが生じる可能性があります。

そのため、独身偽装の被害者を守るための防御策を同時に講じ、「知らなかったこと」の客観的証拠を整理し、相手の妻からの不当な請求に対しても毅然と対応することが不可欠です。

相席居酒屋・マッチングアプリでの独身偽装にお悩みの方へ

難波や大阪市内で、独身と聞いて交際していた相手が実は既婚者だったという被害に遭われた方は、一人で悩まずに弁護士へご相談ください。

「自分が騙されていたなんて恥ずかしい」「相手が社会的地位を失うのを恐れて何も言えない」と思われるかもしれませんが、泣き寝入りする必要はありません。被害者自身の権利を守り、適正な賠償を実現するための法的手続きを進めることが解決への第一歩となります。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

TOP