社内恋愛で既婚隠しに遭った梅田のOLが秘密裏に300万円回収したモデル

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 社内恋愛の相手が既婚者だと発覚し、職場にバレずに慰謝料を請求することは可能ですか?
A はい、弁護士を代理人に立てて書面での交渉や合意を進めることで、会社や周囲の同僚に知られることなく、貞操権侵害に基づく慰謝料を秘密裏に回収することは十分に可能です。

大阪・梅田のオフィス街で働く会社員の方から、近年非常に多く寄せられるご相談の一つが「社内恋愛における独身偽装(既婚隠し)」です。独身だと偽って近づき、深い関係を結んだ後に相手が既婚者であると発覚した場合、被害を受けた側は大きな精神的苦痛を被ります。

梅田の社内恋愛で発覚した「独身偽装」の衝撃

梅田エリアには多くの企業の本支店やオフィスが集積しており、日々の業務を通じて社内恋愛や部署間での交際に発展するケースが後を絶ちません。

相談者であるAさん(梅田勤務・20代OL)は、同じビルの別部署に勤務する男性B氏から熱烈なアプローチを受け交際をスタートさせました。B氏は「独身で、将来は結婚を前提に付き合ってほしい」と語っており、Aさんはその言葉を信じ切っていました。

しかし、休日や勤務時間外の不審な行動が重なり、独自に調べたところB氏には配偶者と子供がいることが発覚したのです。

貞操権侵害とは何か

民法709条に基づく不法行為責任において、独身であると偽って性交渉を含む深い交際関係を継続する行為は、相手の貞操権を侵害する違法な行為として認められています。

・相手が既婚者であることを隠していた期間 ・性交渉の有無およびその頻度 ・交際期間の長短や結婚を匂わせる発言の悪質性

これらが総合的に考慮され、精神的苦痛に対する慰謝料請求の法的根拠となります。

職場に知られたくない!秘密裏に解決するためのポイント

社内恋愛であった場合、被害者側にとってもっとも避けたいのは「職場の同僚や上司にトラブルが知れ渡り、居づらくなること」です。会社に発覚してしまえば、自身のキャリアにも悪影響を及ぼしかねません。

秘密裏に解決するためには、以下のステップを徹底することが重要です。

1. 会社関係への連絡を一切断ち、個人間での代理人交渉に徹する

裁判所を介した訴訟や会社への通知を行うのではなく、弁護士名義の内容証明郵便を相手の自宅(または指定の連絡先)へ送付します。これにより、職場での接触を完全に排除し、法的プレッシャーを直接与えることができます。

2. 秘密保持条項(守秘義務)の厳格化

和解合意書の中に「本合意の内容および本件に関する一切の事実を、第三者(勤務先の関係者を含む)に漏洩してはならない」という守秘義務条項を盛り込みます。違反した場合には違約金を請求する旨を明記することで、相手側の口を固く封じます。

3. 一括または確実な分割による金銭回収

相手側が社会的信用(社内での立場)を失うことを極度に恐れる心理を利用し、弁護士の交渉により総額300万円の慰謝料を速やかに回収する合意へと導きます。

まとめ:社内恋愛の独身偽装は専門家による秘密厳守の解決を

独身偽装や貞操権侵害の問題は、感情的な対立が激しくなりやすく、ご本人のみで相手と交渉しようとすると「言った・言わない」の水掛け論に発展する危険性があります。

・「社内恋愛の相手に騙されていたと知ってショックを受けている」 ・「周囲の同僚や会社に絶対に知られずに解決したい」 ・「適正な慰謝料を確実に回収したい」

このようなお悩みをお持ちの方は、一人で抱え込まずに、法律の専門家である弁護士へご相談ください。プライバシーを厳守した適切なアプローチにより、あなたの平穏な日常と正当な権利を取り戻すことが可能です。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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