大阪・梅田のオフィス街で働く会社員の方から、近年非常に多く寄せられるご相談の一つが「社内恋愛における独身偽装(既婚隠し)」です。独身だと偽って近づき、深い関係を結んだ後に相手が既婚者であると発覚した場合、被害を受けた側は大きな精神的苦痛を被ります。
梅田の社内恋愛で発覚した「独身偽装」の衝撃
梅田エリアには多くの企業の本支店やオフィスが集積しており、日々の業務を通じて社内恋愛や部署間での交際に発展するケースが後を絶ちません。
相談者であるAさん(梅田勤務・20代OL)は、同じビルの別部署に勤務する男性B氏から熱烈なアプローチを受け交際をスタートさせました。B氏は「独身で、将来は結婚を前提に付き合ってほしい」と語っており、Aさんはその言葉を信じ切っていました。
しかし、休日や勤務時間外の不審な行動が重なり、独自に調べたところB氏には配偶者と子供がいることが発覚したのです。
貞操権侵害とは何か
民法709条に基づく不法行為責任において、独身であると偽って性交渉を含む深い交際関係を継続する行為は、相手の貞操権を侵害する違法な行為として認められています。
・相手が既婚者であることを隠していた期間 ・性交渉の有無およびその頻度 ・交際期間の長短や結婚を匂わせる発言の悪質性
これらが総合的に考慮され、精神的苦痛に対する慰謝料請求の法的根拠となります。
職場に知られたくない!秘密裏に解決するためのポイント
社内恋愛であった場合、被害者側にとってもっとも避けたいのは「職場の同僚や上司にトラブルが知れ渡り、居づらくなること」です。会社に発覚してしまえば、自身のキャリアにも悪影響を及ぼしかねません。
秘密裏に解決するためには、以下のステップを徹底することが重要です。
1. 会社関係への連絡を一切断ち、個人間での代理人交渉に徹する
裁判所を介した訴訟や会社への通知を行うのではなく、弁護士名義の内容証明郵便を相手の自宅(または指定の連絡先)へ送付します。これにより、職場での接触を完全に排除し、法的プレッシャーを直接与えることができます。
2. 秘密保持条項(守秘義務)の厳格化
和解合意書の中に「本合意の内容および本件に関する一切の事実を、第三者(勤務先の関係者を含む)に漏洩してはならない」という守秘義務条項を盛り込みます。違反した場合には違約金を請求する旨を明記することで、相手側の口を固く封じます。
3. 一括または確実な分割による金銭回収
相手側が社会的信用(社内での立場)を失うことを極度に恐れる心理を利用し、弁護士の交渉により総額300万円の慰謝料を速やかに回収する合意へと導きます。
まとめ:社内恋愛の独身偽装は専門家による秘密厳守の解決を
独身偽装や貞操権侵害の問題は、感情的な対立が激しくなりやすく、ご本人のみで相手と交渉しようとすると「言った・言わない」の水掛け論に発展する危険性があります。
・「社内恋愛の相手に騙されていたと知ってショックを受けている」 ・「周囲の同僚や会社に絶対に知られずに解決したい」 ・「適正な慰謝料を確実に回収したい」
このようなお悩みをお持ちの方は、一人で抱え込まずに、法律の専門家である弁護士へご相談ください。プライバシーを厳守した適切なアプローチにより、あなたの平穏な日常と正当な権利を取り戻すことが可能です。