既婚隠しで中絶させられた天王寺の女性が全費用+慰謝料350万受領モデル

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと偽られて交際し、妊娠後に既婚者であることが発覚して中絶を余儀なくされました。相手に対して費用や慰謝料を請求できますか?
A はい、民法709条に基づく不法行為責任(貞操権侵害および妊娠・中絶に関する精神的・経済的損害)として、中絶費用全額、休業損害、および慰謝料の請求が可能です。実際に天王寺エリアにお住まいの相談者様において、総額350万円を一括回収した解決事例があります。

天王寺の相談者様が直面した「独身偽装交際」と「妊娠・中絶」の悲劇

大阪・天王寺周辺にお住まいの女性A子様(30代)は、マッチングアプリを通じて知り合った男性と交際を開始しました。男性は「独身であり、将来を真剣に考えている」と虚偽の発言を繰り返しており、A子様はそれを信じ切っていました。

しかし、交際が進んだ段階でA子様の妊娠が判明したところ、男性の態度が一変。実は既婚者であることが発覚し、「自分の家庭や仕事に影響が出るから中絶してほしい。費用は折半で」と無責任な要求を突きつけてきたのです。

心身ともに甚大なダメージを受けたA子様は、弁護士への相談を決意されました。

貞操権侵害と中絶における法的責任とは

既婚者であることを隠して性交渉や交際関係を強いる行為は、相手の自己決定権(貞操権)を著しく侵害する不法行為に該当します。さらに、妊娠という重大な結果を伴う場合、その責任は単なる精神的苦痛の慰謝料にとどまりません。

法的には以下の項目を損害賠償として請求することが可能です。

  • 中絶手術にかかった医療費の全額
  • 通院交通費や関連する諸費用
  • 手術前後の療養期間における休業損害(収入減の補償)
  • 独身偽装および中絶を強いられたことに対する精神的苦痛への慰謝料

350万円一括回収を実現した解決アプローチ

1. 証拠の早期保全と内容証明郵便の送付

まず、男性が独身と偽っていたやり取り(マッチングアプリのプロフィール、メッセージ履歴、会話の録音など)を徹底的に保全しました。その上で、弁護士名義で内容証明郵便を送付し、法的な責任を明確に突きつけました。

2. 減額交渉を許さない厳格な損害算定

医療費や休業損害の根拠資料を正確に揃え、さらに精神的苦痛の大きさを客観的な事実に基づいて主張することで、男性側の身勝手な減額主張を完全に封じ込めました。

3. 総額350万円の一括合意の締結

結果として、裁判外の示談交渉において、中絶費用全額、休業損害、および慰謝料の合計として350万円を一括で支払う内容の示談書を締結することに成功しました。分割払いではなく一括回収とすることで、未払いのリスクを完全に排除しています。

既婚者トラブルでお悩みの方へ

独身偽装による交際や、中絶をめぐるトラブルは、一人で抱え込むにはあまりにも心身の負担が大きい問題です。「相手に騙された悔しさがある」「正当な費用や慰謝料を取り返したい」とお考えの方は、決して泣き寝入りする必要はありません。

大阪・天王寺をはじめとする関西圏で、こうした悪質な男女トラブルにお悩みの場合は、早い段階で専門的な法的アプローチを検討することが、泣き寝入りを防ぎ正当な賠償金を獲得するための重要な鍵となります。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

TOP