相手の妻からの300万請求をゼロにし、夫から200万獲得した完全和解モデル

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと騙されて交際していた相手の妻から300万円の慰謝料を請求されました。納得がいかないのですがどうすればよいですか?
A 独身と偽られていた場合、あなたに故意・過失(不法行為の要件)がないため、原則として妻からの不貞慰謝料の支払義務は発生しません。さらに、騙されて肉体関係を持たされたこと自体が貞操権侵害にあたるとして、反対にその男性(不倫夫)に対して損害賠償を請求できる可能性があります。弁護士にご相談ください。

独身偽装交際とダブルトラブルの現実

「まさか自分が既婚者と知らずに付き合っていたなんて……」 交際相手に騙され、ある日突然、その妻から高額な慰謝料請求の内容証明郵便が届く。このような理不尽なトラブルは、近年のダブルトラブル(独身偽装と不貞慰謝料請求の複合問題)の典型例です。

こうしたご相談は、不倫を仕掛けた側ではなく、被害者であるにもかかわらず突然加害者扱いをされてしまう女性から数多く寄せられています。妻側からは「不倫をした加害者」として300万円もの高額請求を突きつけられ、精神的に追い詰められてしまう方が少なくありません。

しかし、法的な事実関係を正しく整理し、適切な証拠を揃えて反論すれば、妻からの請求をゼロに抑え、さらに加害男性に対して貞操権侵害の慰謝料を請求するという完全解決も十分に視野に入ります。

妻からの300万円請求を「ゼロ」にできた理由

不貞行為(民法709条)に基づく損害賠償請求が成立するためには、原則として「故意または過失」が必要です。つまり、相手が既婚者であることを知っていた(あるいは、不自然な点に気づきながら見過ごしていた)場合に限られます。

1. 「既婚者であること」を知らなかった立証

男性が独身であると偽り、指輪を外していた、実家暮らしと偽っていた、休日も自由に会えていたなどの事情がある場合、あなたに過失は認められません。客観的な証拠(LINEのやり取り、マッチングアプリのプロフィール画面、男性側の嘘の言動を示す記録など)を基に、「善意無過失(知らなかったことについて落ち度がない)」を主張します。

2. 裁判実務における判断

最高裁判所の判例の趣旨に照らしても、故意・過失のない不貞相手に対して損害賠償を命じることは不当です。事実関係と法的根拠を書面で提示した結果、妻からの請求を完全に断念させ、支払いゼロ(請求棄却・合意書締結)で決着させることが可能です。

不倫夫から200万円を獲得した貞操権侵害の法理

妻からの請求を退けるだけでは、騙された側の精神的・経済的ダメージ(時間的ロス、心労、弁護士費用など)が残ります。そこで重要になるのが、嘘をついて性交渉に及んだ男性に対する貞操権侵害(不法行為)に基づく損害賠償請求です。

  • 人は誰しも、結婚するかどうか、誰と性的関係を持つかを自己決定する権利(性的に誠実であるべき利益)を持っています。
  • 既婚者であることを隠して独身者と偽り、性的関係を結んだ行為は、この自己決定権を違法に侵害するものとして不法行為を構成します。

本事例のモデルケースでは、妻からの請求をゼロに食い止めると同時に、男性に対して200万円の慰謝料支払いを求める示談交渉・法的措置を断行し、最終的に200万円の獲得(回収)に成功しています。

独身偽装トラブルを完全に解決するためのアプローチ

ダブルトラブルにおいては、妻側との交渉と、夫側(不倫相手)への責任追及を並行して戦略的に行わなければならないため、ご本人だけで対応するのは極めて困難です。

「相手の妻から突然連絡がきてパニックになっている」「騙されていたのに、なぜ自分が加害者扱いされなければならないのか納得がいかない」という方は、一人で抱え込まず、早い段階で法的専門家へご相談ください。客観的な証拠の精査と適切な交渉により、不当な請求を防ぎ、受けた精神的苦痛に対する正当な救済を求めることが可能です。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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