公正証書の必須条項「強制執行認諾条項(きょうせいしっこうにんだく)」とは

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫の慰謝料請求や独身偽装交際による損害賠償を合意する際、なぜ「強制執行認諾条項」を入れた公正証書を作るべきなのですか?
A 約束した慰謝料が支払われなくなった場合、通常の示談書だけでは裁判を起こす必要がありますが、強制執行認諾条項付きの公正証書があれば、裁判なしで相手の給与や預貯金を差し押さえることができるからです。

独身と偽って交際・性交渉を行ったことに対する貞操権侵害や、不貞行為に関する慰謝料の示談交渉において、金銭の分割払いや支払いを約束する書面を作成する際、「強制執行認諾条項(きょうせいしっこうにんだく)」という言葉を耳にしたことがある方は多いのではないでしょうか。

この記事では、強制執行認諾条項の意味や、なぜ不貞・貞操権侵害トラブルの解決において必須と言えるのかを分かりやすく解説します。

1. 強制執行認諾条項とは何か?

強制執行認諾条項とは、金銭の支払いを約束する契約(示談書や金銭消費貸借契約など)において、「債務者が支払いを怠った場合には、裁判を起こさなくても直ちに強制執行(差押えなど)を受けることに同意する」という趣旨の文言のことです。

通常、相手が約束のお金を支払わない場合、被害者側は裁判所に訴訟を提起し、勝訴判決を得なければ強制執行の手続きに進むことができません。しかし、この条項を盛り込んだ公正証書を作成しておくことで、裁判という時間と費用の負担を大きく軽減させることができます。

2. なぜ不貞慰謝料や独身偽装の示談で不可欠なのか

不倫の慰謝料請求や、既婚者であることを隠されて交際させられた貞操権侵害の問題では、一括払いが難しいとして「毎月〇万円ずつの分割払い」で合意するケースが多々あります。

分割払いには、以下のようなリスクが常に伴います。

  • 最初は数回支払われたが、途中で連絡が取れなくなる
  • 「お金がない」を理由に支払いを勝手に遅らせる

このような事態に備え、強制執行認諾条項を定めた公正証書を作成しておくことが、ご自身の権利を守るための最大の防御策となります。

3. 強制執行認諾条項の効果とメリット

この条項がある公正証書(執行証書)を持つことの最大のメリットは、以下の点にあります。

  • 裁判手続が不要: 相手が期日にお金を支払わない場合、わざわざ訴訟を起こす必要がありません。
  • 迅速な財産の差し押さえ: 公正証書を債務名義として、直ちに裁判所に給与や預貯金口座、不動産などの強制執行(差押え)の申し立てが可能になります。
  • 心理的プレッシャーになる: 「支払いを怠ればすぐに給料や財産が差し押さえられる」という強いプレッシャーを相手に与えるため、結果として滞納を防ぐ抑止力になります。

4. 公正証書作成時の注意点と実務上のポイント

公正証書を作成する際には、以下の点に注意する必要があります。

  • 当事者双方が公証役場に出向く必要がある: 原則として、被害者(請求者)と加害者(支払義務者)が公証役場に出向くか、代理人(弁護士など)を立てる必要があります。
  • 文言の不備に注意する: 単に「話し合った」というだけでなく、強制執行認諾の意思表示が法的に有効な形式で記載されていなければ、執行力を持つ公正証書にはなりません。

また、不倫問題や独身偽装の慰謝料請求では、相手側からの予期せぬトラブルに発展するリスクもゼロではありません。正確かつ安全に合意書をとりまとめるためには、法律の専門家である弁護士のサポートを受けることも選択肢の一つとして検討するとよいでしょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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