独身であると嘘をついて交際を迫り、肉体関係を持つなどの行為は、民法上の不法行為(民法第709条)を構成し、貞操権侵害としての慰謝料請求の対象となります。
このような加害者との示談交渉がまとまった際、後日の未払いトラブルを防ぐために「強制執行認諾文言付き公正証書」を作成することが強く推奨されます。しかし、被害者側としては「二度と加害者の顔を見たくない」「同じ空間ですら呼吸をするのも苦しい」と感じるのが通常です。
1. 独身偽装・貞操権侵害の示談で公正証書が重要な理由
既婚者であることを隠されて交際させられた被害女性にとって、精神的苦痛は計り知れません。金銭的賠償(慰謝料)の合意を書面に残す際、通常の示談書(私製文書)だけでは不十分なケースがあります。
私製文書と公正証書の違い
- 私製文書(示談書など)の場合、万が一相手が慰謝料の支払いを滞納した際に、直ちに差押え等の強制執行を行うことができません。裁判を起こして勝訴判決を得る必要があります。
- 強制執行認諾文言付き公正証書であれば、金銭債務の不履行があった際、裁判を経ずに給与や預貯金等の差し押さえ(強制執行)が可能になります。
しかし、この公正証書を作成するためには、原則として当事者が公証役場に出頭するか、代理人を立てる必要があります。
2. 公証役場で「対面したくない」場合の解決策:弁護士による代理人調印
「加害者と同じ空間にいたくない」「連絡先すら見たくない」というご相談者様のお気持ちは当然のものです。ご自身で公証役場へ赴く必要性をなくすために、弁護士を代理人とする手続きを活用します。
代理人調印の仕組み
弁護士は、ご相談者様(依頼者)の代理人として、公証役場に出頭する権限を持つことができます。
- 完全な非対面: 弁護士があなたに代わって公証役場に出向き、公証人との打ち合わせや署名・捺印を行います。加害者男性が同じ日時に公証役場にいる必要はなく、時間をずらす、あるいは加害者側も別の代理人を立てるなどして、物理的な接触や視覚的接触を100%回避できます。
- 意思の完全な代弁: 事前に作成した合意内容に基づき、あなたの正当な権利を守るための文言を公証人とともに厳密にチェックします。
3. 弁護士による総合的なサポート体制
独身偽装や不貞トラブルにおける精神的負担を最小限に抑えるためには、法的手続きと並行して加害者との接触を完全に断つことが重要です。
- 一切の連絡遮断: 委任契約締結後、加害者側との連絡窓口はすべて弁護士が引き受けます。あなた自身が加害者から直接連絡を受けることはなくなります。
- 安全な書面作成: 貞操権侵害の慰謝料はもちろん、謝罪条項や接触禁止条項など、ご依頼者様が求める条件を盛り込んだ公正証書原案を迅速に作成します。
4. まとめ:一人で抱え込まずに専門家へご相談を
独身偽装交際や貞操権侵害の問題は、プライバシーに関わる非常にデリケートな問題であり、周囲に相談しにくい性質を持っています。さらに、相手の男性と顔を合わせなければならない恐怖感から、泣き寝入りしてしまう方も少なくありません。
弁護士を代理人として立てることで、加害者と一切顔を合わせることなく、法的に有効な強制執行認諾文言付き公正証書を作成することができます。精神的な負担を軽減し、ご自身の平穏な日常を取り戻すためにも、一人で抱え込まずにまずは弁護士へご相談ください。