加害者男性と公証役場で「対面したくない」場合の代理人調印手続き

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と嘘をつかれて交際させられた男性へ慰謝料請求をするため、公正証書で示談することになりましたが、精神的苦痛から加害者と二度と顔を合わせたくありません。一人で公証役場に行かずに代理人で手続きを進めることはできますか?
A 【弁護士代理人による公証役場での手続き代行】弁護士を代理人に選任することで、あなた自身が公証役場に出向くことなく、加害者男性と一切顔を合わせずに執行認諾文言付き公正証書を作成することが可能です。民法第709条に基づく不法行為や貞操権侵害における慰謝料請求(相場100万〜300万円)では、後日の未払いを防ぐために強制執行可能な公正証書の作成が不可欠ですが、被害者が加害者と直接接触する精神的負担を避けるため、弁護士がすべての代理出頭と法的手続きを完結させます。
【弁護士に依頼する法的メリットと安心のサポート】独身偽装による欺罔行為の証拠保全から示談交渉、公正証書作成までを弁護士に一任することで、加害者との精神的な接触を完全にシャットアウトできます。また、相手の配偶者からの思わぬ不貞請求に対する防衛や、将来の求償権の問題も見据えた安全な法的合意を構築できるため、精神的苦痛を最小限に抑えながら確実かつ最大の慰謝料回収を実現できます。

独身であると嘘をついて交際を迫り、肉体関係を持つなどの行為は、民法上の不法行為(民法第709条)を構成し、貞操権侵害としての慰謝料請求の対象となります。

このような加害者との示談交渉がまとまった際、後日の未払いトラブルを防ぐために「強制執行認諾文言付き公正証書」を作成することが強く推奨されます。しかし、被害者側としては「二度と加害者の顔を見たくない」「同じ空間ですら呼吸をするのも苦しい」と感じるのが通常です。

1. 独身偽装・貞操権侵害の示談で公正証書が重要な理由

既婚者であることを隠されて交際させられた被害女性にとって、精神的苦痛は計り知れません。金銭的賠償(慰謝料)の合意を書面に残す際、通常の示談書(私製文書)だけでは不十分なケースがあります。

私製文書と公正証書の違い

  • 私製文書(示談書など)の場合、万が一相手が慰謝料の支払いを滞納した際に、直ちに差押え等の強制執行を行うことができません。裁判を起こして勝訴判決を得る必要があります。
  • 強制執行認諾文言付き公正証書であれば、金銭債務の不履行があった際、裁判を経ずに給与や預貯金等の差し押さえ(強制執行)が可能になります。

しかし、この公正証書を作成するためには、原則として当事者が公証役場に出頭するか、代理人を立てる必要があります。

2. 公証役場で「対面したくない」場合の解決策:弁護士による代理人調印

「加害者と同じ空間にいたくない」「連絡先すら見たくない」というご相談者様のお気持ちは当然のものです。ご自身で公証役場へ赴く必要性をなくすために、弁護士を代理人とする手続きを活用します。

代理人調印の仕組み

弁護士は、ご相談者様(依頼者)の代理人として、公証役場に出頭する権限を持つことができます。

  • 完全な非対面: 弁護士があなたに代わって公証役場に出向き、公証人との打ち合わせや署名・捺印を行います。加害者男性が同じ日時に公証役場にいる必要はなく、時間をずらす、あるいは加害者側も別の代理人を立てるなどして、物理的な接触や視覚的接触を100%回避できます。
  • 意思の完全な代弁: 事前に作成した合意内容に基づき、あなたの正当な権利を守るための文言を公証人とともに厳密にチェックします。

3. 弁護士による総合的なサポート体制

独身偽装や不貞トラブルにおける精神的負担を最小限に抑えるためには、法的手続きと並行して加害者との接触を完全に断つことが重要です。

  • 一切の連絡遮断: 委任契約締結後、加害者側との連絡窓口はすべて弁護士が引き受けます。あなた自身が加害者から直接連絡を受けることはなくなります。
  • 安全な書面作成: 貞操権侵害の慰謝料はもちろん、謝罪条項や接触禁止条項など、ご依頼者様が求める条件を盛り込んだ公正証書原案を迅速に作成します。

4. まとめ:一人で抱え込まずに専門家へご相談を

独身偽装交際や貞操権侵害の問題は、プライバシーに関わる非常にデリケートな問題であり、周囲に相談しにくい性質を持っています。さらに、相手の男性と顔を合わせなければならない恐怖感から、泣き寝入りしてしまう方も少なくありません。

弁護士を代理人として立てることで、加害者と一切顔を合わせることなく、法的に有効な強制執行認諾文言付き公正証書を作成することができます。精神的な負担を軽減し、ご自身の平穏な日常を取り戻すためにも、一人で抱え込まずにまずは弁護士へご相談ください。

📂 弁護士交渉・内容証明・示談書実務 一覧へ
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP