公正証書作成にかかる「公証人手数料(数千〜数万円)」の加害者負担

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身を偽って交際していた相手と慰謝料の示談をする際、将来の未払いトラブルを防ぐために公正証書を作りたいのですが、その際にかかる数千から数万円の公証人手数料は、加害者側に全額負担させることができるのでしょうか?
A 結論から申し上げますと、示談交渉において加害者側に公証人手数料の負担を合意させることは十分に可能です。実務上も、加害者の不法行為によって強制執行認諾文言付き公正証書の作成を余儀なくされたとして、その費用も損害の一部または合意条件として請求するケースが多く見られます。

独身偽装交際による貞操権侵害や、既婚者との間で発生した不貞トラブルにおいて、慰謝料の支払い合意を「私製の示談書(合意書)」だけで済ませてしまうことは、将来的な未払いリスクを残すことになります。そのため、法的な強制力を持つ「強制執行認諾文言付き公正証書」を作成することが強く推奨されます。

しかし、公正証書を作成するためには、公証役場に支払う公証人手数料が発生します。この数千円から数万円に及ぶ費用をどちらが負担するのかは、示談交渉における重要な実務上のポイントです。

この記事では、独身偽装や不貞慰謝料トラブルにおける法的観点を踏まえ、公証人手数料を加害者へ全額負担させるための示談交渉アプローチについて詳しく解説します。

1. なぜ公正証書の作成が必要なのか?

私製の示談書にサインをしただけでは、万が一相手が慰謝料の支払いを滞らせた場合、直ちに差し押さえなどの強制執行を行うことはできません。改めて裁判を起こし、勝訴判決を得る必要が生じます。

  • 強制執行認諾文言付き公正証書を作成しておけば、裁判を経ることなく、給与や預貯金などの財産差し押さえ手続き(強制執行)へ移行できます。
  • 独身を偽っていたような不誠実な相手との交渉では、口約束や私製書面を無視されるリスクが高いため、公正証書による保全が不可欠です。

2. 公証人手数料の負担者をめぐる法的実務

公証役場の手数料は、目的の価額(慰謝料の総額)に応じて法律で一律に定められています。この費用をどちらが負担するかについては、原則として当事者間の合意によって決定されます。

民法709条に基づく不法行為の損害賠償請求において、被害者が被った損害には、慰謝料本体だけでなく、紛争を解決するために通常必要となる付随費用も含まれるという考え方が適用されることがあります。

公正証書の作成費用についても、加害者の不法行為(独身偽装や不貞行為)によって権利実現の必要性が生じたものであるため、加害者に全額を負担させることは法的・実務的に十分正当性があります。

3. 加害者へ全額負担させるための示談交渉のポイント

相手側(または相手側の代理人弁護士)との交渉において、公証人手数料をスムーズに加害者負担とするための実務的なアプローチを解説します。

合意書案の段階で「手数料は加害者負担」と明記する

こちらから提示する示談書(合意書)のドラフトの中に、「本公正証書の作成に要する一切の費用(公証人手数料を含む)は、甲(加害者)の負担とする」という条項をあらかじめ盛り込んでおきます。

交渉のカードとして冷静に主張する

相手が「手数料はこちらで持ちたくない」と難色を示した場合は、「私製書面では信用できないため、確実な履行を担保するための公正証書が必須である。その作成コストは、そもそもの不法行為を引き起こしたそちら側の責任において負担されるべきものである」という論理を毅然と伝えます。

法的な専門知識を持つ代理人などが交渉に介入することで、こうした付帯費用の負担についても法的な説得力を持って認めさせやすくなります。

まとめ:公正証書の手数料負担は交渉次第で加害者に負わせることが可能

独身偽装交際や不貞行為などの不法行為に基づく慰謝料請求では、将来の未払いリスクを防ぐために強制執行認諾文言付き公正証書の作成が極めて有効です。ネックとなりやすい公証人手数料についても、不法行為を原因とする紛争解決の付随費用として、加害者側に全額負担させる合意を取り付けることは実務上十分に可能です。示談書のドラフト段階で明確に費用負担条項を盛り込み、毅然とした態度で交渉を進めることが、泣き寝入りを防ぐための重要なポイントとなります。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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