アプリで出会った既婚男性の「妻(本妻)」から不貞慰謝料請求が来た時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q マッチングアプリで独身と偽っていた男性の妻から不貞慰謝料を請求されました。アプリの「独身」と書かれたプロフィールのスクショやメッセージが残っていますが、支払わなければいけないのでしょうか?
A 相手が既婚者であることについて故意・過失が認められない場合、原則として不貞慰謝料を支払う義務はありません。マッチングアプリのプロフィールやメッセージ履歴は、既婚であることを過失なく知らなかった(=無過失)ことを示す強力な証拠になります。慌てて支払いに応じず、まずは証拠を保全して弁護士にご相談ください。

マッチングアプリにおける独身偽装と突然の慰謝料請求

マッチングアプリで誠実な出会いを求めて交際を始めたところ、突然相手の妻(本妻)から内容証明郵便などで高額な不貞慰謝料を請求されるというトラブルが急増しています。

「独身だと信じて交際していたのに、なぜ自分が責められなければならないのか」と、大きなショックと理不尽さを感じることでしょう。法律上、不貞行為(不倫)に基づく損害賠償請求(民法709条)が成立するためには、原則として「故意または過失」が必要です。つまり、相手が既婚者であると知っていた場合、あるいは「もしかしたら既婚者かもしれない」と疑いながらあえて確認せずに交際した場合にのみ、慰謝料の支払い義務が生じます。

最初から独身だと偽られていた被害者側には、既婚者であることを知る術がなかったケースが多く、この場合は「故意も過失もない」として請求を拒絶できる可能性があります。

アプリのプロフィールやスクショが持つ法的な意味

既婚者であることを知らなかった(過失がなかった)と主張するためには、客観的な証拠が不可欠です。口頭で「独身だと言われた」と主張するだけでは、妻側から「既婚者であると薄々感づいていたはずだ」と反論されるおそれがあります。

ここで重要になるのが、マッチングアプリ上でやり取りしたデジタルデータです。

  • マッチングアプリのプロフィール画面(婚姻状況が「未婚」や「独身」と記載されている部分)のスクリーンショット
  • メッセージアプリ(LINEやアプリ内チャット)で独身であることをアピールされたやり取りの履歴
  • デートの約束や日常の会話の中で、独身を前提として話していた記録

これらの証拠をしっかりと残しておくことで、「相手が巧妙に独身を偽装していた」という事実を証明し、法律上の過失を完全否定するための強力な武器となります。

ダブルトラブルの構図:妻からの請求と男性への貞操権侵害

この問題の厄介なところは、いわゆる「ダブルトラブル」に発展する点です。

妻側からは不貞慰謝料を請求され、一方で自分自身も既婚者である男性に騙されて心身ともに深く傷つけられたという被害者でもあります。このような状況では、妻からの請求に対して毅然と防御するだけでなく、独身偽装を行った既婚男性に対して「貞操権侵害」に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)を行うことが法的な解決へのアプローチとなります。

男性に対して支払った、あるいは支払うことになった慰謝料や弁護士費用などを、損害として男性本人に請求していく法的手段を検討すべきケースも少なくありません。

アプリでの独身偽装トラブルを正しく解決するために

マッチングアプリでの独身偽装による慰謝料請求は、ご自身の主張の正当性をいかに客観的な証拠で裏付けられるかが成否を分けます。

「自分が騙されていた被害者なのに、なぜお金を払わなければいけないのか」と一人で抱え込まず、プロフィールのスクリーンショットやメッセージ履歴などの証拠を速やかに保全した上で、法的観点から適切な対応をとることが求められます。予期せぬトラブルに直面した際は、専門知識を持つ弁護士などの専門家に相談し、ご自身の権利を守るための最適な道筋を選択してください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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