マッチングアプリで「婚約指輪」まで買わされて既婚と判明した悲劇

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q マッチングアプリで出会った相手が既婚者で、プロポーズされて婚約指輪まで購入させられました。結婚指輪の費用や式場探しの実費、さらに精神的苦痛の慰謝料は請求できますか?
A はい、民法709条に基づく不法行為として、婚約指輪の購入費用や結婚準備に伴う実費全額の賠償、および貞操権侵害・婚約破棄に対する高額な精神的慰謝料を請求できる可能性が極めて高いです。

マッチングアプリの普及に伴い、独身であると偽って真剣交際を迫り、悪質な場合は結婚の約束や婚約指輪の購入までさせる「独身偽装トラブル」が急増しています。

「プロポーズされて指輪を買った直後に既婚者だと発覚した」「両親への挨拶まで済ませていたのに騙されていた」という悲痛なご相談は後を絶ちません。

1. マッチングアプリでの独身偽装と貞操権侵害の法的性質

マッチングアプリや婚活サイトにおいて、自らが既婚者であることを隠して独身者と偽り、性交渉や深い交際関係を持つ行為は、法律上明確な違法行為となります。

最高裁判所の判例および裁判実務において、人は誰しも「誰と恋愛関係を結び、誰と性的関係を持つか」を自らの意思で決定する権利(性的自由および貞操権)を有していると解されています。

もし相手が既婚者であることを知っていれば、誰もが交際や性交渉、さらには結婚の約束をすることはなかったはずです。重要な真実を秘して誤信させ、性交渉や婚姻に向けた準備行為に及んだ場合、それは相手の自己決定権を踏みにじる行為であり、民法709条の不法行為を構成します。

2. 婚約指輪代金・結婚準備実費の損害賠償請求

独身偽装交際において、単なる精神的苦痛の慰謝料だけでなく、経済的な損害が大きくなるケースが「婚約指輪の購入」や「結婚式場の契約・手付金」です。

法的には、これらは「既婚者であることを隠されて騙されなければ支出することのなかった損害(不法行為と因果関係のある財産的損害)」として整理されます。

具体的な請求対象となり得る費用の例は以下の通りです。

  • 婚約指輪(エンゲージリング)の購入代金
  • 結婚指輪(マリッジリング)の購入代金や手付金
  • 結婚式場や披露宴のキャンセル料・手付金
  • 新居の契約初期費用や家具・家電の購入費用(同棲準備費用など)
  • 結婚式準備のために支出した諸経費

これらのお金は、領収書やクレジットカードの明細、銀行振込の記録などを証拠として残しておくことで、加害者に対して全額(または一部の返金不可分な損害)の賠償を請求することが可能です。

3. 高額精神的慰謝料が認められやすい理由と要素

独身偽装による貞操権侵害の慰謝料は、通常の不貞行為(不倫)の慰謝料相場と比較して、高額になる傾向があります。その理由は、被害者が被る精神的ショックとライフプランへの打撃が甚大であるためです。

裁判や示談交渉において慰謝料が増額される主な要素には、以下のようなものがあります。

  • 結婚の約束や婚約の有無: 単なる交際期間の長さだけでなく、プロポーズがなされ、婚約指輪の授受が行われていた場合、被害者の信頼を裏切る度合いが極めて高いと評価されます。
  • 被害の深刻度(周囲への影響): 自分の両親や友人に紹介してしまっていた場合、その後の人間関係の修復や精神的苦痛は計り知れません。
  • 加害者の悪質性: アプリ上で独身証明書を偽造していたり、巧妙にアリバイ工作をしていたりするなど、計画性が高い場合は慰謝料の増額事由となります。

4. 泣き寝入りしないために!今すぐ行うべき証拠保全

相手が既婚者であると発覚した直後は、怒りと混乱で冷静に行動できないことが少なくありません。しかし、証拠が散逸してしまうと、法的な請求が困難になるリスクがあります。

以下のステップに従い、速やかに証拠を保全することが重要です。

マッチングアプリのやり取りやプロフィールの保存

アプリ内のメッセージ履歴、プロフィール画面、既婚者であることを隠していた決定的な発言のスクリーンショットを撮影・保存してください。(※退会されてしまうと証拠が消えるため急ぎましょう)

金銭的損害に関する証拠の収集

婚約指輪の購入レシート、クレジットカードの明細、注文書、式場の契約書、銀行の振込金受取書などをすべてファイリングしておきます。

相手の身元情報の確保

相手の氏名、現住所、勤務先、電話番号、車のナンバーなどが分かるものを集めます。のちに内容証明郵便を送達する際や、弁護士会照会等を行うために必要不可欠となります。

5. まとめ:独身偽装・婚約破棄トラブルは泣き寝入りせずに法的請求を

マッチングアプリにおける独身偽装や、婚約指輪まで買わせた挙句の既婚者発覚は、被害者の尊厳を踏みにじる許されざる不法行為です。費やした時間や精神的苦痛を取り戻すことは容易ではありませんが、法律上の損害賠償請求を行うことで、経済的な被害の回復と一定のけじめをつけることは可能です。

証拠をしっかりと保全した上で、個人での交渉が難しい場合は弁護士等の専門家に相談し、適正な慰謝料および実費の回収を目指しましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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