アプリの「独身コミュニティ・独身グループ」で知り合った相手の独身偽装

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q マッチングアプリ内の「独身限定グループ」で知り合った交際相手が既婚者でした。独身だと思い込んで肉体関係を持ってしまいましたが、相手の嘘に対して慰謝料を請求できますか?
A はい、民法709条に基づく貞操権侵害(または不法行為)として、慰謝料請求ができる可能性が極めて高いです。特に「独身限定」というシステムやグループの看板を利用して信用させた行為は、既婚隠しの悪質性が極めて高いと評価され、損害賠償額の算定においても有利に働く傾向があります。

マッチングアプリの普及に伴い、近年深刻な社会問題となっているのが「独身偽装」による交際トラブルです。

特に、アプリ内に設置されている「独身コミュニティ」や「独身限定グループ」といった機能を通じて出会った場合、被害者が抱く信頼感は通常の出会いよりも大きくなります。それにもかかわらず、実際には既婚者であったという事実が発覚したとき、精神的なショックと怒りは計り知れません。

この記事では、独身限定グループで既婚であることを隠して交際・性交渉を行った相手に対する法的責任と、泣き寝入りせずに適正な慰謝料を獲得するためのアプローチについて詳しく解説します。

1. アプリの「独身コミュニティ」における既婚隠しの法的問題点

マッチングアプリの「独身コミュニティ」や「独身限定グループ」は、参加者に対して「自分は独身である」というシステム的な前提条件を提示する場です。このような場所にあえて既婚者が潜り込み、独身と偽って異性にアプローチする行為は、単なる嘘の範疇を超え、法律上明確な不法行為となります。

民法709条に基づく「貞操権侵害」

裁判実務において、結婚している事実を隠して独身と偽り、性的関係を結ぶ行為は、性的な自己決定権や人格権(一般に「貞操権」と呼ばれます)を侵害する不法行為(民法709条)に該当すると解釈されています。

被害者は、「もし相手が既婚者であると知っていれば、交際も性交渉も絶対にしていなかった」という自由な意思決定の権利を不当に奪われたことになります。

「独身限定グループ」という悪質性

通常のプロフィール欄に「独身」と書くだけでも偽装にあたりますが、わざわざ「独身限定」をうたうコミュニティに所属していた場合、以下の要素が加わります。

  • 積極的に独身であると誤認させる欺瞞(ぎまん)工作を行っている点
  • 被害者がより強く信用してしまう状況を意図的に作り出している点

これらは、既婚隠しの悪質性の高さを裏付ける強力な証拠となり、慰謝料請求の交渉や裁判において被害者側の主張を優位に進める要素となります。

2. 独身偽装の被害者が直面する「ダブルトラブル」の懸念

独身偽装の被害に遭われた方が直面する最大の恐怖の一つが、「相手の配偶者からの逆・不貞慰謝料請求(いわゆるダブルトラブル)」です。

「騙されて交際していただけなのに、なぜこちらが訴えられるのか」と理不尽に思われるかもしれませんが、配偶者の立場から見れば、あなたと交際相手が肉体関係を持ったことは客観的な事実となります。

不貞慰謝料請求を回避・減額するためのポイント

裁判例の一般的な傾向として、独身偽装の被害者が「相手が既婚者であることを全く知らず、かつ知らなかったことについて過失(不注意)がなかった」と認められる場合、相手の配偶者からの慰謝料請求に対して免責(支払わなくてよい)または大幅な減額が認められるケースがあります。

ただし、これを証明するためには、アプリの画面スクショ、メッセージ履歴、独身限定グループへの参加状況など、客観的な証拠を緻密に揃える必要があります。相手の嘘を信じ込ませるだけの巧みな偽装工作があったことを、法的に立証しなければなりません。

3. 適正な慰謝料請求を行うために準備すべき証拠

独身偽装交際に対する慰謝料請求を成功させるためには、感情的な主張だけでなく、客観的な証拠の収集が不可欠です。以下の証拠を速やかに確保・保全してください。

  • マッチングアプリの利用履歴・プロフィール画面 該当する「独身コミュニティ」や「独身限定グループ」の名称、参加履歴、相手のプロフィール画面のスクリーンショット。
  • メッセージのやり取り(LINE、アプリ内チャットなど) 独身であると発言していた箇所、結婚や将来の話題に関する履歴、既婚者であることを隠していた決定的なやり取り。
  • 交際の事実を示す証拠 デートの写真、宿泊を伴う旅行の領収書、プレゼント、定期的な連絡の履歴など。
  • 精神的苦痛を証明する資料 心療内科や精神科を受診した際の診断書、カウンセリングの記録など。

4. 弁護士による法的アプローチと解決の流れ

ご自身で相手に直接慰謝料を請求しようとしても、既婚者は保身のために連絡を断ったり、嘘を重ねたりすることが少なくありません。また、配偶者を巻き込んだトラブルに発展するリスクもあります。

専門の弁護士に依頼することで、依頼者様がこれ以上精神的な負担を負わないよう、以下のステップで解決をサポートします。

内容証明郵便による請求

弁護士の名前で、独身偽装および貞操権侵害に基づく損害賠償請求を内容証明郵便で送付します。これにより、相手に対して法的なプレッシャーを与え、真摯な話し合いの場へと引き出します。

示談交渉と慰謝料の合意

相手との間で、慰謝料の金額、支払い方法、今後一切の接触禁止(誓約条項)、および秘密保持に関する示談書を締結します。

配偶者トラブルへの総合的な対応

万が一、相手の配偶者から連絡や請求があった場合でも、「騙された側の被害者」としての立場を法的に主張し、二次被害を防止するための適切な防御策を講じます。

まとめ

アプリの独身限定グループを悪用した既婚隠しは、個人の尊厳を踏みにじる悪質な貞操権侵害行為です。独身だと信じ込んで交際・性交渉に及んだ被害者が泣き寝入りする必要はありません。アプリ内の参加履歴やメッセージといった客観的な証拠を速やかに保全し、弁護士等の専門家の力を借りて法的責任を追及することで、適正な慰謝料の獲得と精神的平穏の回復を目指しましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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