アプリで「身分証明書(免許証等)の画像」をチラ見せされて騙された時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q マッチングアプリで出会った相手に運転免許証をチラ見せされて独身だと信じ込みましたが、後から既婚者と発覚し相手の妻から高額な慰謝料を請求されています。免許証を確認していた場合、不貞慰謝料の支払いを拒否できますか?また、私を騙した相手には損害賠償請求できますか?
A 【相手の妻からの請求に対する防御(無過失の抗弁)】運転免許証の提示を受けて真摯に独身と信じ込んだ場合、民法709条に基づく不法行為責任における「過失(故意または過失)」が否定され、不貞慰謝料の支払い義務を負わない「無過失の抗弁」が成立する可能性が極めて高いです。ただし、免許証の提示状況や不審な点の有無が厳しく審査されるため、相手の妻からの請求に対しては、安易に謝罪や支払いに応じず、客観的な証拠を揃えて法的反論を行う必要があります。
【加害者への貞操権侵害に基づく損害賠償請求(逆提訴)】独身と偽って肉体関係を強要した既婚者に対しては、性的な自己決定権を侵害された「貞操権侵害」を理由として、精神的苦痛に対する損害賠償請求(逆提訴や慰謝料請求)を行うことが可能です。相場としては100万円から300万円程度の請求が視野に入ります。泣き寝入りせず、弁護士の代理交渉を通じて、相手の妻からの請求の回避と、騙した既婚者本人への責任追及を同時に進めることが最適解です。

マッチングアプリでの出会いが当たり前になった現代、独身を偽る既婚者によるトラブルが後を絶ちません。中でも、デートの最中にスマホ画面や財布から「運転免許証」をチラ見せされる手口は、被害者に「身元が確実な人だ」という絶大な安心感と誤信を与える悪質なものです。

本記事では、免許証の画像を提示されて騙されたケースにおける法的評価、配偶者からの慰謝料請求に対する防御策(無過失の主張)、そして加害者本人に対する貞操権侵害の追及方法について、法律的な観点から詳しく解説します。

アプリで免許証を「チラ見せ」される心理と手口

マッチングアプリには本人確認システムがありますが、メッセージのやり取りや初回のデートでは、より直接的な信頼を得るために本物の運転免許証や保険証の画像を見せてくる既婚者が存在します。

彼ら・彼女らが好む手口には以下のような特徴があります。

  • アプリ上のプロフィールは「未婚」または「独身」に設定されている。
  • 初対面や2回目のデートの際、「怪しまれたくないから」という理由で、自らスマホの画像フォルダや実物の運転免許証をサッと提示する(チラ見せ)。
  • 名前の漢字や生年月日、住所の一部などが一瞬目に入るため、被害者は「これだけ堂々と見せるのだから独身に違いない」と深く信じ込んでしまう。

しかし、この免許証は「何年も前の写真である」「本物だが別居中で住民票上の配偶者がいる」「巧妙に加工された画像である」など、既婚であることを隠すための巧妙なカモフラージュに他なりません。

配偶者からの不貞慰謝料請求と「無過失の抗弁」

既婚者と知らずに交際・性交渉を行った場合、法律上どのように扱われるのでしょうか。

民法上の不貞行為に基づく損害賠償請求(民法709条)において、肉体関係を持った相手が既婚者であることを知らなかった(善意)、かつ、知らなかったことについて過失すらなかった(無過失)といえる場合、原則として慰謝料を支払う義務を負いません。最高裁判所の判例でも、既婚者であることを過失なく知らなかった場合には、第三者(肉体関係を持った相手)は不法行為責任を負わないとされています。

ここで重要になるのが、「運転免許証を見せられて独身だと信じた」という事実が、過失なし(無過失)の決定的な証拠になり得るかという点です。

裁判実務における「無過失」のハードル

裁判所は、既婚者であることを見抜けなかったことについて、非常に厳格な判断を下す傾向があります。単に「相手が独身だと言っていたから信じた」「指輪をしていなかった」というだけでは、「注意義務を怠った(過失があった)」とみなされてしまいます。

「相手が公的証明書である運転免許証を自ら進んで提示し、独身であることを裏付ける言動を重ねていた場合、通常の社会人が払うべき注意を尽くしていたと評価される可能性が高まります。ただし、免許証の裏面(変更事項欄)の確認を怠っていたり、不自然な点を見落としていたりした場合は、軽過失が認定されるリスクもあるため、提示された状況を詳細に精査・立証することが不可欠です。」

騙された側が取るべき「ダブルトラブル」解決へのステップ

既婚者から独身と偽られ、その後にその配偶者から内容証明郵便などで突然慰謝料を請求されるトラブルは、まさに「ダブルトラブル」です。この状況を打破するためには、以下のステップで冷静に対処する必要があります。

1. 配偶者からの請求に対して「無過失」を主張する

配偶者側の代理人弁護士から請求が届いた場合、慌てて示談に応じたり、「知らなかった」と口頭だけで主張したりすることは避けてください。 弁護士を通じて、免許証の提示を受けた経緯、その時のやり取りの証拠(メッセージ履歴、デートの記録など)を整理し、法的根拠を持って無過失を主張する書面を提出します。

2. 騙した相手(既婚者)への「貞操権侵害」の損害賠償請求

あなた自身も、独身と偽られ、結婚を前提とした真剣な交際や肉体関係を強いられた被害者です。これは憲法上・民法上保護される「貞操権」を侵害された不法行為にあたります。 配偶者から慰謝料を請求されている場合、あるいは精神的苦痛を受けた場合、その既婚者に対して損害賠償(慰謝料)を請求する反訴や別訴、あるいは示談交渉を並行して行うことが可能です。

3. 証拠の保全を急ぐ

免許証を見せられた際のアプリ内のやり取り、メッセージのスクリーンショット、会っていた日時や場所のメモなどは、ご自身の無過失を証明するだけでなく、既婚者に対する損害賠償請求の重要な武器となります。アカウントが強制退会させられたり、メッセージが削除されたりする前に、すべての証拠をデジタルおよび紙媒体で保全してください。

まとめ:マッチングアプリでの免許証チラ見せトラブルは弁護士へ相談を

マッチングアプリにおける運転免許証のチラ見せによる既婚者隠蔽は、被害者に大きな精神的・経済的負担を強いる悪質な手口です。「自分も免許証を確認していたから大丈夫なはずだ」と過信せず、法的に有効な無過失の主張や、欺いた相手に対する貞操権侵害の追求を適切に行うことが重要となります。

配偶者からの突然の慰謝料請求や、独身を偽った相手への対応にお困りの場合は、一人で抱え込まずに男女トラブルや慰謝料問題に強い弁護士へ早期に相談することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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