マッチングアプリで既婚男性が「親・友達」として偽のサクラを連れてきた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q マッチングアプリで出会った既婚男性から「親や友人」を紹介されて真剣交際していましたが、後から全員がグルだったことが発覚しました。こうした組織的な欺瞞行為に対して、高額な慰謝料を請求することは可能でしょうか?
A はい、可能です。独身と偽って交際や性交渉を迫る「貞操権侵害」に加え、第三者を巻き込んだ組織的・計画的な偽装工作がある場合、悪質性が極めて高いと評価され、通常の不貞・不倫トラブルを大きく上回る高額な慰謝料請求が認められるケースがあります。

マッチングアプリにおける悪質な「独身偽装」と組織的サクラの手口

マッチングアプリの普及に伴い、既婚者が独身と身分を偽って恋人探しを行うトラブルが急増しています。通常でも悪質な事案ですが、中には「親」や「友人」を自称する人物を同席させ、あたかも独身の誠実な男性であるかのように信じ込ませるケースが存在します。

このような手口は単なる嘘の範疇を超えており、被害者を完全に信用させるための周到に仕組まれた心理的罠(マインドコントロールの手法)と言えます。

なぜ偽の親や友達を用意するのか

  • 被害者に「実家に紹介するほど本気なんだ」と誤認させ、警戒心を完全に解かせるため。
  • 既婚者特有の生活感や不自然な行動(週末に連絡がつきにくい等)の言い訳を第三者から補強させるため。
  • 交際期間を長期化させ、肉体関係や精神的な依存関係を深く構築させるため。

このような偽装工作が行われていた場合、加害者の欺瞞性は著しく高く、法的責任の度合いも極めて重くなります。

法的責任の整理:貞操権侵害と民法709条に基づく不法行為

既婚者が独身と偽って交際を迫り、性交渉を行う行為は、性的な自己決定権や人格権を侵害する「貞操権侵害(または結婚詐欺的行為)」として、民法709条に基づく損害賠償請求(不法行為)の対象となります。

組織的・計画性がもたらす慰謝料への影響

裁判や示談交渉において、慰謝料の金額を左右する大きな要素の一つが「加害者の悪質性・反社会的性」です。

  • 計画性・組織性: 単に口裏を合わせるだけでなく、第三者を巻き込んで嘘を演じさせていた事実。
  • 被害の重大性: 騙された期間の長さ、結婚への期待を徹底的に煽られたことによる精神的ショック。
  • 反省の有無: 発覚後の不誠実な対応や証拠隠滅の試み。

これらが認められる場合、一般的な不貞慰謝料の相場を大きく上回る高額な請求、あるいは示談金合意が引き出されるケースが少なくありません。

泣き寝入りしないために:今すぐ確保すべき証拠

相手の組織的な欺瞞を立証し、適正な慰謝料を獲得するためには、客観的な証拠の確保が不可欠です。感情的に問い詰める前に、以下の証拠を確実に保全してください。

  • マッチングアプリのプロフィール画面やメッセージ履歴: 独身と明記されていた証拠、結婚を匂わせる発言。
  • 偽の親や友人とのやり取り・接触の記録: 一緒に食事に行った際の写真、メッセージ、連絡先、紹介された状況を記したメモ。
  • 既婚者である動かぬ証拠: 住民票、戸籍謄本、妻の存在を示すもの、本人自らが既婚を認めた音声データやLINE履歴。
  • 交際期間中の記録: デートの領収書、宿泊を伴う旅行の記録、プレゼントのやり取りなど。

予期せぬトラブル「ダブルトラブル」への備え

こうした独身偽装交際においては、後から「実は相手の配偶者から逆に不貞慰謝料を請求された」というダブルトラブル(二重の紛争)に発展する危険性もあります。

被害者自身は「独身だと騙されていた(善意無過失)」立場であるため、本来であれば配偶者からの請求に対して法的責任を負うべきではありません(不法行為の故意・過失がないため)。しかし、相手の男性が裏で事実を歪めて報告していたり、配偶者側から理不尽な請求を受けたりするケースが後を絶ちません。

このような複雑な状況に陥った場合こそ、専門的な法的知識を持つ弁護士の介入が絶対的に必要です。

まとめ:組織的な独身偽装被害は泣き寝入りせず法的措置を

マッチングアプリで既婚男性が「親や友達」という偽のサクラを同席させてまで独身を装う行為は、被害者の心を踏みにじる極めて悪質な不法行為です。一人で抱え込まず、アプリの履歴や偽装工作の証拠をしっかりと保存した上で、弁護士などの専門家に相談して適正な慰謝料請求を目指しましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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