マッチングアプリで出会った既婚男性と「示談書」を交わす際の注意点

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q マッチングアプリで独身と偽られた場合、慰謝料請求や示談書の作成はどのように進めるべきですか?相手の妻から逆に請求されるリスクはありませんか?
A 【独身偽装に対する慰謝料請求と法的リスク】
独身と偽って交際・性交渉を行う行為は民法709条の不法行為に該当し、貞操権侵害として100万円から300万円程度の慰謝料請求が可能です。ただし、当事者間での口約束やインターネット上のひな形を流用した示談書では、期日通りの入金がされないリスクや、相手の配偶者から不貞行為として逆に慰謝料を請求される「ダブルトラブル」を防ぐことができません。求償権の処理や将来の接触禁止条項など、法的に有効な条件を網羅した合意書作成が不可欠です。
【弁護士に依頼するメリットと防衛策】
弁護士に依頼することで、相手男性に対する慰謝料の確実な回収交渉だけでなく、相手の妻からの予期せぬ不貞請求に対する法的防衛まで一貫して任せることができます。感情的な対立を避け、アプリ退会義務や接触禁止、公正証書の作成までを見据えた安全な解決を図るためにも、まずは独身偽装・貞操権侵害トラブルに精通した弁護士へ早めにご相談ください。

マッチングアプリを通じて独身だと信じ込まされ、交際や性交渉を持った相手が実は既婚者だったという発覚事例が後を絶ちません。こうした「独身偽装交際」や「貞操権侵害」が発覚した際、相手と話し合って金銭賠償や今後の約束を取り交わすためには、きちんとした「示談書(合意書)」を作成する必要があります。

しかし、法的効力や将来のリスクを十分に考慮せず、当事者間だけで口約束や不十分な書面を交わしてしまうと、「お金が支払われない」「再び連絡が来る」「相手の配偶者から逆に慰謝料を請求される(ダブルトラブル)」といった新たな問題に発展しかねません。

本記事では、マッチングアプリで出会った既婚男性と示談書を交わす際に、絶対に押さえておくべき重要な注意点を詳しく解説します。

1. 独身偽装・貞操権侵害における示談書の重要性

マッチングアプリで「独身」と偽る行為は、相手の結婚に対する自由な意思決定権(貞操権)を侵害する不法行為(民法709条)に該当します。また、既婚者であることを隠して肉体関係を持った場合、精神的苦痛に対する損害賠償請求(慰謝料請求)が可能です。

感情的な話し合いの末に「もう二度と連絡しないから許してほしい」「謝罪として〇十万円払う」と口頭で約束しても、後から「そんな約束はしていない」「脅されて書かされた」としらを切られるケースが後を絶ちません。そのため、話し合いの結果を客観的な証拠として残し、法的拘束力を持たせるために示談書の締結が不可欠となります。

2. 示談書に必ず盛り込むべき3つの重要条項

適正な賠償と今後の平穏な生活を確保するため、示談書には以下の要素を必ず明確に記載しなければなりません。

示談金の期日指定と確実な支払方法

示談金(慰謝料)を取り決める際は、金額だけでなく「いつまでに」「どのような方法で」支払うのかを明確に指定することが極めて重要です。

  • 支払期日の厳格な設定(例:令和〇年〇月〇日までに)
  • 振込先口座の明記
  • 分割払いにする場合の期限の利益喪失条項(※一度でも支払いが遅れた場合、残額を一括して請求できる規定)の導入

口頭での「給料日に入ったら払う」といった曖昧な約束では、支払いが滞った際に法的な強制力を発揮させることが難しくなります。

アプリ退会義務の明記

マッチングアプリで出会った相手である以上、再び同じアプリや他のマッチングアプリを利用して新たな被害者を生み出すことを防ぐ必要があります。

  • 示談書締結後、直ちに該当アプリのアカウントを削除(退会)すること
  • 今後一切、マッチングアプリ等の婚活・恋活サービスを利用しないこと

こうした誓約を条文として明記させることで、相手の再犯を抑止する効果が期待できます。

二度と接触しない誓約条項(接近禁止・連絡禁止)

被害に遭われた方にとって最も重要なのは、「これ以上関わりを持ちたくない」という平穏の確保です。

  • 電話、メール、LINE等のSNS、手紙など、いかなる手段による連絡も一切禁止する
  • 意図的な接近や待ち伏せを行わないこと
  • もし違反した場合には、ペナルティとして違約金を支払う旨の規定(違約罰条項)の設定

万が一、相手が約束を破って接触してきた場合の抑止力として、具体的なペナルティを設けておくことが有効です。

3. 示談書作成時の見落としがちなリスクと注意点

示談書を作成・締結する際には、法的な落とし穴にも注意が必要です。

清算条項(精算条項)の解釈

一般的な示談書には「本合意に定めるもののほか、甲および乙の間には、何らの債権債務が存在しないことを確認する」といった清算条項が盛り込まれます。これにより、後から追加で請求を行うことは原則としてできなくなります。将来的なリスクや損害の見落としがないか、署名・捺印する前に慎重な確認が必要です。

相手の配偶者からのダブルトラブルに備える

独身偽装交際のトラブルにおいて最も恐ろしいのは、相手の配偶者が登場し、「夫と不倫関係にあった」として、あなたに対して高額な不貞慰謝料を請求してくるケースです。 被害者であるはずが、加害者として扱われるこの「ダブルトラブル」を防ぐためには、既婚男性側の責任において配偶者との問題を解決・処理することを約束させる条項や、配偶者からの求償権に関する配慮を盛り込むことが重要になる場合もあります。

4. 安全かつ確実な示談書作成のために専門家を活用する

インターネット上で見つかる一般的なひな形やテンプレートをそのまま使用した場合、当事者の状況や事案の特殊性が反映されず、法的に不十分な内容になってしまうリスクがあります。

独身偽装や貞操権侵害をめぐるトラブルにおいて、相手との交渉や示談書の作成をすべてご自身で行うことは、精神的にも大きな負担となります。不備のない法的に有効な書面を作成し、将来の不安や二重のトラブルを防ぐためにも、早い段階で法律の専門家に相談し、適切なサポートを受けることを強く推奨します。

📂 出会いの場・プラットフォーム別対策 一覧へ
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP