マッチングアプリで出会った既婚男性と「示談書」を交わす際の注意点

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q マッチングアプリで独身と偽っていた既婚男性とトラブルになり、お金の支払いや今後の約束について書面を交わすことになりました。自分で適当な合意書を作っても大丈夫でしょうか?
A ご自身でインターネット上のひな形を流用して作成することは大変危険です。貞操権侵害や不貞問題における示談書には、期日指定、アプリ退会義務、接触禁止などの重要条項を法的に有効な形で網羅する必要があります。後々のトラブルを防ぐためにも、法的な専門知識を持つ弁護士などの専門家にご相談いただくことを強くおすすめします。

マッチングアプリを通じて独身だと信じ込まされ、交際や性交渉を持った相手が実は既婚者だったという発覚事例が後を絶ちません。こうした「独身偽装交際」や「貞操権侵害」が発覚した際、相手と話し合って金銭賠償や今後の約束を取り交わすためには、きちんとした「示談書(合意書)」を作成する必要があります。

しかし、法的効力や将来のリスクを十分に考慮せず、当事者間だけで口約束や不十分な書面を交わしてしまうと、「お金が支払われない」「再び連絡が来る」「相手の配偶者から逆に慰謝料を請求される(ダブルトラブル)」といった新たな問題に発展しかねません。

本記事では、マッチングアプリで出会った既婚男性と示談書を交わす際に、絶対に押さえておくべき重要な注意点を詳しく解説します。

1. 独身偽装・貞操権侵害における示談書の重要性

マッチングアプリで「独身」と偽る行為は、相手の結婚に対する自由な意思決定権(貞操権)を侵害する不法行為(民法709条)に該当します。また、既婚者であることを隠して肉体関係を持った場合、精神的苦痛に対する損害賠償請求(慰謝料請求)が可能です。

感情的な話し合いの末に「もう二度と連絡しないから許してほしい」「謝罪として〇十万円払う」と口頭で約束しても、後から「そんな約束はしていない」「脅されて書かされた」としらを切られるケースが後を絶ちません。そのため、話し合いの結果を客観的な証拠として残し、法的拘束力を持たせるために示談書の締結が不可欠となります。

2. 示談書に必ず盛り込むべき3つの重要条項

適正な賠償と今後の平穏な生活を確保するため、示談書には以下の要素を必ず明確に記載しなければなりません。

示談金の期日指定と確実な支払方法

示談金(慰謝料)を取り決める際は、金額だけでなく「いつまでに」「どのような方法で」支払うのかを明確に指定することが極めて重要です。

  • 支払期日の厳格な設定(例:令和〇年〇月〇日までに)
  • 振込先口座の明記
  • 分割払いにする場合の期限の利益喪失条項(※一度でも支払いが遅れた場合、残額を一括して請求できる規定)の導入

口頭での「給料日に入ったら払う」といった曖昧な約束では、支払いが滞った際に法的な強制力を発揮させることが難しくなります。

アプリ退会義務の明記

マッチングアプリで出会った相手である以上、再び同じアプリや他のマッチングアプリを利用して新たな被害者を生み出すことを防ぐ必要があります。

  • 示談書締結後、直ちに該当アプリのアカウントを削除(退会)すること
  • 今後一切、マッチングアプリ等の婚活・恋活サービスを利用しないこと

こうした誓約を条文として明記させることで、相手の再犯を抑止する効果が期待できます。

二度と接触しない誓約条項(接近禁止・連絡禁止)

被害に遭われた方にとって最も重要なのは、「これ以上関わりを持ちたくない」という平穏の確保です。

  • 電話、メール、LINE等のSNS、手紙など、いかなる手段による連絡も一切禁止する
  • 意図的な接近や待ち伏せを行わないこと
  • もし違反した場合には、ペナルティとして違約金を支払う旨の規定(違約罰条項)の設定

万が一、相手が約束を破って接触してきた場合の抑止力として、具体的なペナルティを設けておくことが有効です。

3. 示談書作成時の見落としがちなリスクと注意点

示談書を作成・締結する際には、法的な落とし穴にも注意が必要です。

清算条項(精算条項)の解釈

一般的な示談書には「本合意に定めるもののほか、甲および乙の間には、何らの債権債務が存在しないことを確認する」といった清算条項が盛り込まれます。これにより、後から追加で請求を行うことは原則としてできなくなります。将来的なリスクや損害の見落としがないか、署名・捺印する前に慎重な確認が必要です。

相手の配偶者からのダブルトラブルに備える

独身偽装交際のトラブルにおいて最も恐ろしいのは、相手の配偶者が登場し、「夫と不倫関係にあった」として、あなたに対して高額な不貞慰謝料を請求してくるケースです。 被害者であるはずが、加害者として扱われるこの「ダブルトラブル」を防ぐためには、既婚男性側の責任において配偶者との問題を解決・処理することを約束させる条項や、配偶者からの求償権に関する配慮を盛り込むことが重要になる場合もあります。

4. 安全かつ確実な示談書作成のために専門家を活用する

インターネット上で見つかる一般的なひな形やテンプレートをそのまま使用した場合、当事者の状況や事案の特殊性が反映されず、法的に不十分な内容になってしまうリスクがあります。

独身偽装や貞操権侵害をめぐるトラブルにおいて、相手との交渉や示談書の作成をすべてご自身で行うことは、精神的にも大きな負担となります。不備のない法的に有効な書面を作成し、将来の不安や二重のトラブルを防ぐためにも、早い段階で法律の専門家に相談し、適切なサポートを受けることを強く推奨します。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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