婚活パーティーで「偽の名刺(大企業・公務員)」を出してきた既婚男

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 婚活パーティーで知り合った男性から大企業や公務員の名刺をもらい交際しましたが、後から既婚者であることが発覚しました。さらに勤務先や肩書もすべて偽造だったことがわかり、怒りが収まりません。この場合、どのような法的責任を追及できるでしょうか?
A 独身と偽り、かつ経歴や職歴まで偽って肉体関係を伴う交際を強要・継続させた行為は、民法709条に基づく貞操権侵害(不法行為)に該当します。婚姻状況だけでなく、社会的ステータスを意図的に偽って信用させ、性的な関係を結ばせた悪質なケースでは、高額な慰謝料請求が認められる可能性が十分にあります。

婚活パーティーやマッチングアプリなどの出会いの場において、独身であることを隠すだけでなく、大企業のエリート社員や公務員であると偽った偽の名刺を使用する悪質な事例が後を絶ちません。

このような「三重の偽装(経歴・職歴・婚姻状況)」を行う男性とのトラブルは、被害女性に筆舌に尽くしがたい精神的苦痛を与えます。こうした悪質な独身偽装交際に関する法的トラブルは、近年数多く報告されています。

本記事では、偽の名刺を使って女性を欺き続けた加害者男性に対し、法的手段を用いてどのように徹底追及すべきか、法律の専門家の視点から詳しく解説します。

1. 婚活パーティーにおける「経歴・婚姻の三重偽装」の悪質性

婚活の場において、男性がステータスや婚姻歴を偽る行為は、単なる嘘の範疇を超え、法的な不法行為を構成します。

婚姻状況の偽装

法律上、配偶者のいる者が独身であると偽って交際を申し入れ、性交渉を行うことは、相手の性的な自己決定権や人格的利益を侵害するものとして、最高裁判所の判例法理に照らしても不法行為(民法709条)を構成します。

職歴・経歴の偽装(偽名刺の使用)

大企業や公務員といった社会的信用の高い肩書を記した偽の名刺を使い、相手に「この人なら安心だ」と誤認させて警戒心を解かせる手口は、巧妙かつ計画的です。この偽装により、本来であれば交際を選択しなかった被害者を欺いて関係を持たせたことになり、貞操権侵害の悪質性を一層高める要素となります。

2. 加害者男性へ追及できる法的責任と請求項目

このような被害に遭われた場合、加害者男性に対して以下の法的責任を追及することが可能です。

  • 貞操権侵害に基づく損害賠償請求(慰謝料) 独身であると信じ込ませて肉体関係を持ったことに対する精神的苦痛の賠償を求めます。ステータスの偽装が悪質であるほど、慰謝料の算定においてプラスの要素として考慮される傾向があります。

  • 不貞行為の責任とのダブルトラブルへの警戒 もし被害者が「相手が既婚者であること」を途中で知りながら関係を継続していた場合、今度は相手の配偶者から逆に不貞慰謝料を請求されるという「ダブルトラブル」に発展するリスクがあります。そのため、既婚と知った時点で関係を即座に断絶していたかどうかの事実関係の整理が極めて重要になります。

3. 被害者自身が直面する「ダブルトラブル」の防御

加害者男性が「自分は独身だと騙されていた被害者だ」と保身に走ったり、あるいは男性の配偶者から突然内容証明郵便が届いたりするケースがあります。

このような事態に直面した際、個人で対応するのは大きな精神的負担を伴います。客観的な証拠(偽の名刺、メッセージのやり取り、婚活パーティーの参加規約やプロフィール等)を保全し、相手の配偶者からの不当な請求に対しては、法的に毅然とした反論を行う必要があります。

4. 独身偽装トラブルにおける法的手続きと解決までの流れ

独身偽装および貞操権侵害の被害に直面した際は、冷静かつ計画的な法的アプローチが求められます。

  • 証拠の収集と保全のアドバイス 偽名刺の現物、LINEやメールの履歴、デートの記録、婚活パーティーの主催者情報など、不法行為を立証するための客観的証拠を迅速に確保します。

  • 内容証明郵便による慰謝料請求 代理人弁護士を通じて、貞操権侵害および詐欺的な交際に対する慰謝料請求書を送付し、加害者の法的責任を厳しく追及します。

  • 示談交渉および法的措置の遂行 相手方からの減額交渉や言い逃れに対し、過去の裁判実務の蓄積に基づき、妥協のない交渉を行います。任意の交渉で解決しない場合は、損害賠償請求訴訟の提起も視野に入れます。

まとめ:泣き寝入りせず、適切な法的アプローチを

婚活パーティーで偽の名刺を用いて身分を偽り、巧妙に心をもて遊ぶ行為は決して許されるものではありません。「騙された自分が悪いのではないか」と一人で抱え込んで泣き寝入りする必要は一切ありません。

ご自身の尊厳を取り戻し、正当な賠償を獲得するために、客観的な証拠を揃えて早期に法的専門家へ相談することを検討してください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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