街コンで「週末毎週末デート」していたのに既婚者だった男性の嘘

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 街コンで出会った男性とほぼ毎週末デートを重ね、旅行にも行っていたのに既婚者でした。既婚者だと見抜けなかった私が悪いのでしょうか?
A いいえ、あなたが責められる必要はありません。週末に毎回会えていたという事実があれば、一般的に独身だと信じるのは当然のことです。巧妙に偽装していた相手に対し、貞操権侵害としての損害賠償請求を検討できます。

街コンやマッチングアプリなどの婚活・恋活サービスにおいて、「独身だと思って真剣交際していたのに、実は既婚者だった」というトラブルが後を絶ちません。

特に「週末は毎日のようにデートをしていた」「宿泊を伴う旅行にも何度も行った」というケースでは、まさか相手が既婚者であるとは夢にも思わないでしょう。

この記事では、週末に会えていたからこそ気付けなかった理由と、既婚者による独身偽装(貞操権侵害)に対する法的な解決アプローチについて詳しく解説します。

1. なぜ「週末デート」を重ねても既婚者だと気付けないのか

既婚者が独身を偽って交際する場合、配偶者や子供の存在を隠すために周到な工作を行います。特に週末は家族と過ごすのが一般的であるため、既婚者にとって「週末に自由に動く」ことはリスクが高いはずです。しかし、次のような理由から、被害者は巧妙に欺かれます。

  • 単身赴任や「実家暮らし」という巧妙な設定
  • 休日出勤やシフト制の仕事であると偽る口実
  • 自宅ではなく、常に相手の家やホテル、遠方でのデートに限定する行動パターン

これらを自然に演じられると、デートを重ねるほどに「週末を一緒に過ごしてくれる=独身に間違いない」という強い信頼関係が生まれてしまいます。被害者に落ち度はなく、悪質な欺瞞行為があったと言えます。

2. 独身偽装・貞操権侵害の法的責任とは

民法709条に基づき、故意または過失によって他人の権利を侵害した者は、損害を賠償する責任を負います。

結婚を前提とする、あるいは独身であることを前提とした誠実な交際関係において、既婚者であることを隠して肉体関係を持つ行為は、性的自由や意思決定権を侵害する「貞操権侵害」に該当します。

裁判例においても、独身であると偽って交際・性交渉を行った男性に対し、慰謝料の支払いを命じるケースは多数存在します。週末のデートや旅行の頻度が高く、結婚への期待を強く持たされていた場合などは、精神的苦痛の度合いが大きいと評価され、慰謝料額の算定において考慮されることがあります。

3. 突然の「ダブルトラブル」に注意する

独身偽装交際の発覚後、さらに深刻な問題に発展するケースがあります。それが、相手の配偶者からの不貞慰謝料請求です。

  • 騙されていた側であるにもかかわらず、相手の妻(または夫)から「不倫相手」として高額な慰謝料を請求される
  • 慰謝料を支払うよう一方的に迫られ、精神的に追い詰められる

このような状況は、まさにダブルトラブルと言えます。騙されて交際していた被害者には、原則として相手の配偶者に対する不法行為責任は生じません(故意または過失により夫婦間の共同生活の平和を害したとは言えないため)。

しかし、相手の配偶者から内容証明郵便などが届いた際に、冷静に対処できず相手のペースに巻き込まれてしまう方が少なくありません。

4. 独身偽装トラブル解決への道筋

既婚者による独身偽装や、それに伴う配偶者からの不当な請求でお悩みの方は、一人で抱え込まずに専門家へご相談ください。

  • 相手男性に対する貞操権侵害に基づく損害賠償請求の交渉・法的手続き
  • 相手の配偶者から不当に請求された際の示談交渉・法的防御のサポート
  • 証拠の集め方や、今後の連絡手段についての具体的なアドバイス

「週末に会っていたから騙された私が悪いのでは…」と自責の念に駆られる必要はありません。まずはご自身の権利を守るため、弁護士などの法律の専門家にご相談の上、冷静かつ毅然とした対応を進めていくことが重要です。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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