婚活パーティーで出会い「婚約指輪・式場予約」まで進んだ既婚男の賠償

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 婚活パーティーで独身と偽って交際し、婚約指輪の購入や式場の予約まで進んだ既婚男性に対して、どのような法的責任を追及できますか?
A 独身と偽って交際・性交渉を行った行為は民法709条に基づく貞操権侵害にあたります。さらに婚約成立後に破棄に至った場合は婚約破棄(不法行為)も成立するため、式場のキャンセル料や婚約指輪の購入費用の全額賠償に加え、高額な精神的苦痛に対する慰謝料を請求することが可能です。

婚活パーティーやマッチングアプリなどの出会いの場で、自身が既婚者であるにもかかわらず「独身」と偽り、結婚を前提とした真剣交際に持ち込む悪質な事例が後を絶ちません。

特に、交際が長期化し、お互いの両親への挨拶、婚約指輪の購入、さらには結婚式場の予約や内金の支払いといった具体的な婚礼準備にまで進んでから既婚者であることが発覚した場合、被害者が受ける精神的・経済的ショックは計り知れません。

こうした悪質な独身偽装交際および貞操権侵害、そして婚約破棄(婚約不履行)に直面した際は、法的根拠に基づいた適切な損害賠償請求を行うことが重要です。

1. 独身偽装と婚約破棄が該当する法的責任

既婚者が独身と偽って結婚を匂わせ、肉体関係を持ったり婚約関係に及んだりしたケースでは、複数の民事上の不法行為(民法第709条)が成立します。

貞操権侵害(性交渉に対する自己決定権の侵害)

人は誰しも、誰と性的関係を持つかを自ら決定する権利(貞操権)を持っています。相手が「独身である」と信じ込ませなければ性交渉を持たなかったといえる状況下で偽っていた場合、この自己決定権を違法に侵害したとして、慰謝料請求の対象となります。

婚約不履行(不法な婚約破棄)

民法上、結婚の約束(婚約)は当事者間の合意によって成立します。正当な理由がないにもかかわらず婚約を破棄した場合は債務不履行または不法行為となり、精神的損害賠償(慰謝料)の請求が認められます。特に「既婚者であったこと」は、婚姻を継続・成就させることが法的に不可能な明白な障害であり、身勝手な理由による婚約破棄として極めて悪質と評価されます。

2. 請求できる損害賠償の具体的な項目

婚約指輪の購入や式場の予約まで進んでいた場合、精神的な慰謝料だけでなく、経済的な実損害も多額に上ります。これらは原則として加害者に全額請求することが可能です。

  • 式場のキャンセル料(内金の返還、違約金)
  • 婚約指輪(エンゲージリング)の購入費用や、売却損(査定額との差額)
  • 結婚準備のために購入した家具・家電、新居の初期費用や仲介手数料
  • 結納金や結納返しにかかった費用
  • 精神的苦痛に対する慰謝料(貞操権侵害および婚約破棄の慰謝料)

このように、単なる不倫・浮気の慰謝料請求にとどまらず、ライフプランを狂わせられたことに対する経済的補填を含めた総合的な金銭請求を行うのが実務の基本となります。

3. 証拠の確保と実務的な解決アプローチ

法的責任を追及し、適正な賠償金を確実に回収するためには、客観的な証拠の収集が不可欠です。

収集すべき主な証拠

  • 既婚者であることを証明する資料(戸籍謄本、住民票、配偶者との婚姻関係を示す書類など)
  • 独身であると偽っていたことが確認できるメッセージ(LINE、メール、婚活アプリのプロフィール画面のスクリーンショットなど)
  • 婚約の事実を示す証拠(指輪の保証書、結納の記録、両親への挨拶の写真やメッセージ)
  • 式場の契約書、見積書、キャンセル料の請求書、支払明細書

弁護士による代理交渉・法的手段

相手方男性に対しては、個人間で交渉するよりも、弁護士名義で内容証明郵便を送付し、法的責任を明確に追及する方が心理的プレッシャーを与えやすく、早期かつ有利な示談成立につながりやすい特徴があります。任意の交渉に応じない場合や、不誠実な対応に終始する場合は、裁判所を通じた損害賠償請求訴訟(民事訴訟)を視野に入れて法的手続きを進めることになります。

4. まとめ:婚活での独身偽装被害は泣き寝入りせず法的措置を

婚活パーティーやマッチングアプリを利用して結婚を夢見ていた矢先、相手が既婚者であったと知らされた被害者の方の無念さは計り知れません。「自分が騙されていたなんて信じたくない」「式場のキャンセル料の負担をどうすればいいのか分からない」と一人で抱え込んでしまう方も少なくありません。

しかし、法は欺瞞によって人生の時間を奪われ、経済的・精神的損害を受けた被害者を保護しています。独身偽装や悪質な婚約破棄に直面した際は、確実な証拠を揃えた上で弁護士などの専門家に相談し、正当な慰謝料およびキャンセル料等の損害賠償請求を冷静に進めていきましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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