相席居酒屋で「身分証を見せ合って安心した」のに既婚者だった時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 相席居酒屋で出会った相手と身分証明書を見せ合って独身であることを信じ込んで交際・性交渉に至ったのですが、後から既婚者であることが発覚しました。さらに、相手の配偶者から高額な不貞慰謝料を請求されて困惑しています。
A 身分証明書の相互確認を行っていたという事実は、あなたが相手を独身と信じることについて過失がなかった(無過失)と評価されるための非常に強力な証拠となります。そのため、相手の配偶者からの不貞慰謝料請求に対しては、法的責任を負わない(請求を拒絶できる)可能性が極めて高いといえます。逆に、あなたを騙して関係を持った既婚者に対しては、貞操権侵害を理由とした損害賠償請求を検討することが可能です。

相席居酒屋などの出会いの場において、初対面の相手に対して「身分証の提示」を求め、お互いに独身であることを確認し合って交際に発展するケースは少なくありません。

しかし、厳格に身分証を確認し合ったはずなのに、実は相手が既婚者であったというトラブルが後を絶ちません。こうした事態に直面したとき、被害に遭われた方は「自分も騙されていたのに慰謝料を払わなければならないのか」「相手の配偶者から突然連絡が来てどうしていいかわからない」と大きな精神的負担を抱えてしまいます。

1. 相席居酒屋で身分証を見せ合った場合の法的意味

出会いの場である相席居酒屋では、年齢確認や本人確認のために運転免許証や健康保険証などの身分証明書の提示が行われます。このシステムや、当事者間でさらに個別に身分証を確認し合った行為は、法的にどのような意味を持つのでしょうか。

貞操権侵害における「過失の有無」の判断基準

既婚者が独身と偽って交際や性交渉を行った場合、それは民法709条の不法行為(貞操権侵害)に該当します。被害者が損害賠償を請求するためには、相手に故意または過失があることが必要ですが、逆に「騙された側」に過失がなかったかどうかも大きな争点となります。

法律上、相手が既婚者であることを知らなかったこと(善意)について、注意義務を怠っていなければ「無過失」と認められます。

身分証の相互確認は「無過失」の強力な決定打

初対面の場面において、運転免許証などの公的な身分証明書を確認し合う行為は、一般人が行うことのできる最大限の確認手段の一つです。

  • 相手が独身であると信じるにつき、合理的な理由が存在したと評価されます。
  • 「単に言葉を信じた」のではなく、客観的な証拠を確認しているため、被害者側に落ち度(過失)があったと認定されるハードルは著しく高くなります。

2. 相手の配偶者からの不貞慰謝料請求への対抗策

既婚者であると知らずに交際していた場合、その後に相手の配偶者から不貞慰謝料を請求されることがあります。これを俗にダブルトラブルと呼びます。

不貞慰謝料の法的要件と「故意・過失」

不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)が成立するためには、原則として、加害者側に「故意」または「過失」がなければなりません。

  • 故意:相手が既婚者であることを知りながら関係を持った場合。
  • 過失:既婚者であると気づくことができたにもかかわらず、注意を怠って関係を持った場合。

したがって、相席居酒屋で身分証まで提示され、独身であると信じ込むだけの客観的状況が揃っていた場合、あなたには「故意」も「過失」も認められない可能性が高くなります。過失がなければ、配偶者からの慰謝料請求に対して法的責任を負う義務はありません。

配偶者からの請求に対するNG対応

配偶者から突然内容証明郵便や連絡が届くと、動揺して以下のような対応をとってしまいがちですが、これらは避けるべきです。

  • 焦って自分の不手際を謝罪し、示談書にサインしてしまう。
  • 相手の勢いに押されて、一部でも慰謝料の支払いに同意してしまう。

一度支払いに同意してしまうと、後から「実は無過失だった」と主張して取り消すことは困難になります。まずは冷静になり、専門家に相談することが不可欠です。

3. 独身を偽った相手への「貞操権侵害」による反撃

既婚者であることを隠してあなたと親密な関係を結んだ相手は、あなたの性的な自己決定権や結婚観を踏みにじったことになります。これは明確な「貞操権侵害」にあたります。

慰謝料請求が認められる要素

相席居酒屋で身分証を提示するなどして積極的に独身を装っていた場合、相手の欺罔(ぎもう)行為の悪質性が高いと判断されやすくなります。

  • 交際期間の長さや、肉体関係の有無。
  • 結婚を匂わせる発言や、将来の約束をしていた事実。
  • 被害者が受けた精神的苦痛の大きさ。

これらの事情を総合的に考慮し、独身偽装を行った既婚者に対して損害賠償を請求することができます。

4. 相席居酒屋での独身偽装トラブルを解決するためのロードマップ

相席居酒屋での身分証提示を悪用した既婚者による独身偽装と、それに伴う配偶者からの不貞慰謝料請求は、法的根拠と客観的な証拠を揃えることで適切に防御・反撃が可能です。

感情的な対立や不当な要求に屈することなく、まずはメッセージ履歴や身分証を確認した経緯などの証拠を確実に保全した上で、法的な妥当性を見据えた冷静な対応を進めていくことが何よりも重要となります。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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