相席居酒屋で「身分証を見せ合って安心した」のに既婚者だった時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 相席居酒屋で身分証を見せ合って独身だと信じて交際したのに既婚者でした。相手の妻から不貞慰謝料を請求されていますが、自分も騙された被害者なのに支払わなければなりませんか?また相手の男へ慰謝料請求できますか?
A 【不貞慰謝料の拒絶と無過失の証明】身分証明書の相互確認を行っていた場合、あなたは相手が独身であると信じることについて過失がなかった(無過失)と認められる極めて強力な証拠となります。そのため、民法上の不法行為責任は成立せず、相手の配偶者からの高額な不貞慰謝料請求は法的責任を負わずに拒絶できる可能性が極めて高いといえます。
【既婚者への貞操権侵害請求と弁護士相談の重要性】逆に、独身と偽ってあなたを欺き関係を持った既婚者男性に対しては、民法709条に基づく貞操権侵害を理由とした損害賠償請求(慰謝料相場100万〜300万円)を検討できます。相手の妻からの突然の請求への対応や証拠保全、相手男性への法的追及を有利に進めるためにも、不倫トラブル・貞操権侵害に精通した弁護士へ早期に相談することをお強く推奨します。

相席居酒屋などの出会いの場において、初対面の相手に対して「身分証の提示」を求め、お互いに独身であることを確認し合って交際に発展するケースは少なくありません。

しかし、厳格に身分証を確認し合ったはずなのに、実は相手が既婚者であったというトラブルが後を絶ちません。こうした事態に直面したとき、被害に遭われた方は「自分も騙されていたのに慰謝料を払わなければならないのか」「相手の配偶者から突然連絡が来てどうしていいかわからない」と大きな精神的負担を抱えてしまいます。

1. 相席居酒屋で身分証を見せ合った場合の法的意味

出会いの場である相席居酒屋では、年齢確認や本人確認のために運転免許証や健康保険証などの身分証明書の提示が行われます。このシステムや、当事者間でさらに個別に身分証を確認し合った行為は、法的にどのような意味を持つのでしょうか。

貞操権侵害における「過失の有無」の判断基準

既婚者が独身と偽って交際や性交渉を行った場合、それは民法709条の不法行為(貞操権侵害)に該当します。被害者が損害賠償を請求するためには、相手に故意または過失があることが必要ですが、逆に「騙された側」に過失がなかったかどうかも大きな争点となります。

法律上、相手が既婚者であることを知らなかったこと(善意)について、注意義務を怠っていなければ「無過失」と認められます。

身分証の相互確認は「無過失」の強力な決定打

初対面の場面において、運転免許証などの公的な身分証明書を確認し合う行為は、一般人が行うことのできる最大限の確認手段の一つです。

  • 相手が独身であると信じるにつき、合理的な理由が存在したと評価されます。
  • 「単に言葉を信じた」のではなく、客観的な証拠を確認しているため、被害者側に落ち度(過失)があったと認定されるハードルは著しく高くなります。

2. 相手の配偶者からの不貞慰謝料請求への対抗策

既婚者であると知らずに交際していた場合、その後に相手の配偶者から不貞慰謝料を請求されることがあります。これを俗にダブルトラブルと呼びます。

不貞慰謝料の法的要件と「故意・過失」

不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)が成立するためには、原則として、加害者側に「故意」または「過失」がなければなりません。

  • 故意:相手が既婚者であることを知りながら関係を持った場合。
  • 過失:既婚者であると気づくことができたにもかかわらず、注意を怠って関係を持った場合。

したがって、相席居酒屋で身分証まで提示され、独身であると信じ込むだけの客観的状況が揃っていた場合、あなたには「故意」も「過失」も認められない可能性が高くなります。過失がなければ、配偶者からの慰謝料請求に対して法的責任を負う義務はありません。

配偶者からの請求に対するNG対応

配偶者から突然内容証明郵便や連絡が届くと、動揺して以下のような対応をとってしまいがちですが、これらは避けるべきです。

  • 焦って自分の不手際を謝罪し、示談書にサインしてしまう。
  • 相手の勢いに押されて、一部でも慰謝料の支払いに同意してしまう。

一度支払いに同意してしまうと、後から「実は無過失だった」と主張して取り消すことは困難になります。まずは冷静になり、専門家に相談することが不可欠です。

3. 独身を偽った相手への「貞操権侵害」による反撃

既婚者であることを隠してあなたと親密な関係を結んだ相手は、あなたの性的な自己決定権や結婚観を踏みにじったことになります。これは明確な「貞操権侵害」にあたります。

慰謝料請求が認められる要素

相席居酒屋で身分証を提示するなどして積極的に独身を装っていた場合、相手の欺罔(ぎもう)行為の悪質性が高いと判断されやすくなります。

  • 交際期間の長さや、肉体関係の有無。
  • 結婚を匂わせる発言や、将来の約束をしていた事実。
  • 被害者が受けた精神的苦痛の大きさ。

これらの事情を総合的に考慮し、独身偽装を行った既婚者に対して損害賠償を請求することができます。

4. 相席居酒屋での独身偽装トラブルを解決するためのロードマップ

相席居酒屋での身分証提示を悪用した既婚者による独身偽装と、それに伴う配偶者からの不貞慰謝料請求は、法的根拠と客観的な証拠を揃えることで適切に防御・反撃が可能です。

感情的な対立や不当な要求に屈することなく、まずはメッセージ履歴や身分証を確認した経緯などの証拠を確実に保全した上で、法的な妥当性を見据えた冷静な対応を進めていくことが何よりも重要となります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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