趣味のサークルで騙された被害女性が「相手の妻」から訴えられた防衛

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 趣味のサークルで出会った男性と交際していましたが、実は既婚者でした。その後、相手の妻から突然不貞慰謝料を請求され、裁判を起こされてしまいました。騙されていた被害者なのに、なぜ私が訴えられるのでしょうか?
A 民法上、不貞行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)が成立するためには、原則として「故意または過失(既婚者であると知っていた、または容易に知ることができた)」が必要です。あなた自身が本当に独身だと信じ込んでおり、それに過失がないと言える場合は、不貞の故意が否定され、妻からの請求を退けることができます。サークル仲間からの陳述書など客観的な証拠を集めて、騙されていた事実を裁判所で主張・立証していくことが有効な防衛手段となります。

趣味のサークル活動やスポーツ、ボランティアなどのコミュニティで親しくなった相手と交際に発展したものの、後になって実は既婚者だったことが発覚するトラブルが後を絶ちません。それだけでも大きな精神的ショックを受けるものですが、さらに相手の配偶者(妻)から突然裁判を起こされ、高額な慰謝料を請求されるという「ダブルトラブル」に巻き込まれるケースが少なくありません。

自分自身も被害者であるにもかかわらず、なぜ相手の妻が訴えてくるのか、そしてどのように法的防衛を行えばよいのかについて詳しく解説します。

1. 趣味のサークルで発覚した「独身偽装」と突然の裁判

社会人の趣味サークルやコミュニティは、プライベートな人間関係が構築されやすく、お互いの背景情報を自然に信用してしまう傾向があります。男性側が「独身である」と巧妙に偽っていた場合、被害女性は疑うことなく交際関係を持ち、肉体関係に至ることが一般的です。

しかし、その秘密が妻に知られた時、夫側は自身の責任を逃れるため、あるいは家庭内での立場を守るために「相手(女性)が既婚者であることを知っていながら誘惑してきた」などと事実を歪めて妻に説明することがあります。その結果、激怒した妻が夫ではなく女性に対してのみ、あるいは夫婦揃って不貞慰謝料の支払いを求める裁判を起こしてしまうのです。

不貞慰謝料が成立する法理と「故意」の要件

民法709条に基づく不貞行為の損害賠償請求が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 夫婦間に平穏な婚姻生活を送る権利(法的保護に値する利益)が存在すること
  • 3者間において、配偶者のある者と自由な意思に基づいて性交渉等を行うこと
  • 交際相手に「故意または過失」が存在すること

この「故意または過失」が非常に重要なポイントとなります。すなわち、女性側が「相手が既婚者であること」を知っていた(故意)、または「少し注意すれば既婚者だと分かったのに不注意で看過した」(過失)と言えない場合、原則として不法行為は成立せず、慰謝料を支払う義務は発生しません。

2. 妻からの請求に対する効果的な防衛アプローチ

サークルで知り合った既婚者男性に騙されていた場合、裁判においてご自身が「被害者」であり「不貞の故意・過失がなかったこと」を立証することが最大の防御となります。

① サークル仲間からの「陳述書」の活用

裁判を有利に進める上で極めて強力な武器となるのが、第三者であるサークル仲間からの証言(陳述書)です。

  • 男性が日頃から「自分は独身である」と公言していた様子
  • サークル内で恋人を探していると周囲に話していた事実
  • 女性側が既婚者であることを微塵も疑っていなかった状況証拠

これらを客観的な事実として第三者の視点から文書(陳述書)にまとめてもらい、裁判所に提出することで、「女性が既婚者であることを知る余地がなかった」という強い証明になります。

② LINEやメールのやり取り、SNSの調査

男性との過去のやり取りの中に、独身を装っていた決定的な証言が残されていないか徹底的に精査します。

  • 「独身だから休日はいつでも自由に会える」といった発言
  • 自宅が一人暮らしであるかのように装っていたメッセージ
  • サークル内のイベントや飲み会での言動

これらのデジタルデータも、過失がなかったことを裏付ける重要な証拠資料となります。

3. 被害女性が陥りがちな罠と注意点

裁判を起こされた初期段階において、パニックに陥り適切に対応できないケースが見受けられます。以下の点には十分注意してください。

  • 安易な謝罪や示談金の支払いをしない 「裁判を早く終わらせたい」という一心で、事実関係をよく確認しないまま謝罪したり、相手の要求する慰謝料を支払ったりすると、後から「既婚者と知っていたと自認した」とみなされ、返金請求が困難になることがあります。

  • 男性側の虚偽の主張に惑わされない 夫側が「彼女から既婚者であることを隠すよう言われていた」「自分は既婚者だと最初に伝えた」などと嘘の言い訳をしている場合、妻側はその言葉を信じ込んでいるケースが多いです。感情的な言い合いを避け、冷静に客観的証拠で対抗する必要があります。

4. 独身偽装交際における「貞操権侵害」という反訴・示談交渉

騙されて交際・性交渉を強いられた女性側には、不貞慰謝料を防御するだけでなく、逆にその男性に対して精神的苦痛に対する損害賠償(貞操権侵害・不法行為に基づく慰謝料請求)を求める権利があります。

妻から理不尽な裁判を起こされた場合、防戦一方になるのではなく、以下のような法的アプローチを検討することが重要です。

  • 妻からの訴訟に対しては「故意・過失なし」として請求の棄却を求める
  • 同時に、騙して肉体関係を持った男性(元交際相手)に対して、貞操権侵害に基づく損害賠償請求を訴訟上の反訴や別途の示談交渉として行う

このように、トラブルの全体像を正しく整理し、法的責任の所在を明確にすることが解決への近道となります。

5. まとめ

趣味のサークルという身近なコミュニティで起きた独身偽装トラブルは、精神的なショックが大きいだけでなく、予期せぬ裁判という大きな負担を伴います。妻からの請求に対して泣き寝入りする必要はありませんが、ご自身一人で法的手続きや証拠集めを行うのは困難を伴うのが実情です。

不貞慰謝料の請求に対しては「故意・過失の不存在」を的確に主張・立証し、必要に応じて独身を偽った男性側への法的措置を視野に入れることで、不当な負担を回避できる可能性があります。一人で抱え込まず、早めに専門的な知見を持つ弁護士などの法的サポートを受けることを検討してください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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