Q:相手の妻との示談書に「夫へ求償権を行使する」と書いても大丈夫ですか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と嘘をつかれて交際していた相手の妻から慰謝料を請求されていますが、示談書に夫への求償権をどう書けば自分で支払ったお金を夫に請求できますか?
A 【結論と求償権の重要性】相手の妻と示談書を交わす際、「被害女性が夫へ求償権を行使することを妨げない」旨を明記すれば大丈夫です。独身を偽る欺罔行為により貞操権を侵害された被害者が支払った慰謝料(一般相場100万〜300万円)について、嘘をついて不貞関係に引きずり込んだ男性(夫)に民法上の共同不法行為に基づき負担割合分を請求することは正当な権利です。「清算条項」などで求償権を放棄させられないよう注意が必要です。
【弁護士に相談するメリット】妻側から提示された示談書に不利な文言が含まれていないか、ご自身の権利を不当に狭めていないかを正確に判断するには専門的な法知識が不可欠です。独身偽装による精神的苦痛の損害賠償請求や、相手の妻からの高額な不貞請求への防衛、さらに夫への求償権行使を有利に進めるためにも、示談書にサインする前に男女トラブルに強い弁護士へご相談ください。

独身と偽って交際していた男性の妻から慰謝料請求をされている方の中には、最終的に支払った慰謝料の一部を、その嘘をついていた男性(夫)に対して請求したいと考えている方も少なくありません。相手の妻と示談書を交わす際の「求償権(きゅうしょうけん)」について詳しく解説します。

求償権を明記する重要性

独身偽装による精神的損害や不貞関係のトラブルは、基本的に男性とあなたの双方に原因がある共同不法行為と評価されることがあります。妻側があなたから慰謝料の全額を受け取った場合、本来であれば夫もその負担割合に応じた金額を支払うべき関係性にあります。

しかし、示談書の書き方によっては、将来的に夫へ請求できなくなるリスクが潜んでいます。

  • 妻側との間で「一切の債権債務が存在しない(清算条項)」とだけ記載してしまう
  • 夫への求償権を放棄する文言を意図せず入れてしまう

このような内容で示談してしまうと、後から男性に対して「自分が支払った慰謝料の一部を払ってほしい」と言えなくなるおそれがあります。そのため、示談書には求償権を放棄しない旨、あるいは行使することを妨げない旨をしっかりと明記することが重要です。

まとめ

相手の妻との間で交わす示談書は、将来的なトラブルや求償権の行使を左右する極めて重要な法的文書です。「妻から提示された示談書の文言が不安だ」「嘘をついて交際していた男性に対してもしっかりと責任を取らせたい」とお考えの場合は、ご自身の権利を守るためにも、示談にサインする前に法律の専門家へ相談することをお勧めします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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