独身と偽って交際していた男性の妻から慰謝料請求をされている方の中には、最終的に支払った慰謝料の一部を、その嘘をついていた男性(夫)に対して請求したいと考えている方も少なくありません。相手の妻と示談書を交わす際の「求償権(きゅうしょうけん)」について詳しく解説します。
求償権を明記する重要性
独身偽装による精神的損害や不貞関係のトラブルは、基本的に男性とあなたの双方に原因がある共同不法行為と評価されることがあります。妻側があなたから慰謝料の全額を受け取った場合、本来であれば夫もその負担割合に応じた金額を支払うべき関係性にあります。
しかし、示談書の書き方によっては、将来的に夫へ請求できなくなるリスクが潜んでいます。
- 妻側との間で「一切の債権債務が存在しない(清算条項)」とだけ記載してしまう
- 夫への求償権を放棄する文言を意図せず入れてしまう
このような内容で示談してしまうと、後から男性に対して「自分が支払った慰謝料の一部を払ってほしい」と言えなくなるおそれがあります。そのため、示談書には求償権を放棄しない旨、あるいは行使することを妨げない旨をしっかりと明記することが重要です。
まとめ
相手の妻との間で交わす示談書は、将来的なトラブルや求償権の行使を左右する極めて重要な法的文書です。「妻から提示された示談書の文言が不安だ」「嘘をついて交際していた男性に対してもしっかりと責任を取らせたい」とお考えの場合は、ご自身の権利を守るためにも、示談にサインする前に法律の専門家へ相談することをお勧めします。