Q:相手から「弁護士に相談したらタダじゃ置かない」と脅されたら?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 相手から「弁護士に相談したらタダじゃ置かない」と脅された場合はどうすべきですか?
A これは不当な脅迫行為です。個人で対応せず、直ちに弁護士を代理人に立てて受任通知を送りましょう。弁護士が介入することで相手からの直接連絡を遮断でき、法外な要求やプレッシャーを法的手段によって完全に封じ込めることが可能です。

独身偽装交際や不貞行為を巡るトラブルにおいて、相手方から「弁護士に相談するならタダじゃ置かない」「弁護士を立てたらもっと酷い目にあわせる」といった脅し文句を投げかけられるケースが後を絶ちません。

相手による「脅迫」の意図

相手が「弁護士に相談するな」と執拗に脅してくる場合、そこには明確な理由があります。それは、弁護士が介入することで、自分たちに不利な事実や、法外な要求が通らなくなることを恐れているからです。

彼らは、被害者が法的な知識を持っていないことにつけ込み、恐怖心を植え付けることで、不当な示談金支払いや関係性の維持を強要しようとします。

弁護士を立てるべき理由

相手からそのような脅迫を受けた場合、個人で対応を続けるのは非常に危険です。以下の理由から、早急に弁護士へ依頼することをお勧めします。

直接のやり取りを遮断できる 弁護士が受任通知を送付することで、相手はあなた本人へ直接連絡することができなくなります。精神的な重圧から解放されることが最大のメリットです。

法的な適正額で交渉できる 相手が要求してくる金額が相場から逸脱していても、弁護士が介入することで、過去の判例に基づいた適正な賠償額まで減額交渉を行うことが可能です。

脅迫行為そのものを封じ込める 「弁護士を立てたらタダじゃ置かない」という発言は、それ自体が脅迫罪や強要罪に該当する可能性があります。弁護士という盾を持つことで、相手の不当な圧迫を完全に粉砕できます。

まとめ

・相手の「弁護士に相談するな」という発言は、自分に不利な状況になることを恐れている証拠であり、それ自体が不当な脅迫にあたります。 ・個人での直接対応はさらなるトラブルや精神的ストレスを招くため危険です。弁護士による受任通知を活用し、相手を法的な土俵に引き上げましょう。 ・独身偽装や不貞トラブルにおける脅迫や過大な金銭要求には毅然とした態度で臨むことが、安全かつ早期の解決に向けた確実な近道となります。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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