Q:相手が「自分の親にも独身と嘘をついていた」場合の親の証言の裁判提出

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 交際相手が「自分の親にも独身と嘘をついていた」場合、その親の証言や陳述書を裁判に提出することは有効ですか?
A はい、非常に有効です。親御さんが「息子(娘)は未婚だと聞いていた・信じていた」とする陳述書は、被害者が過失なく(騙されていると気づかずに)交際していたことを裏付ける客観的な有力証拠となり、貞操権侵害に基づく慰謝料請求において被害者側の無過失を立証する強力な武器になります。

独身偽装による交際トラブルにおいて、相手方が「自分は独身だと周囲にも公言していた」という事実は、被害者側が過失なく騙されていたことを証明する強力な証拠となります。

親の証言が持つ法的意義

相手方が家族や親族に対しても独身であると偽っていた場合、その親御さんが「息子(娘)は独身だと信じていた」という内容の陳述書を作成することは、裁判において非常に重要な意味を持ちます。

既婚者が独身を偽る場合、その嘘はしばしば身近な人間関係にまで及びます。もし親御さんが「未婚だと思っていた」と証言すれば、被害者が相手を既婚者だと疑う余地がなかったこと、つまり「被害者に過失がないこと」を客観的に補強する材料となるのです。

陳述書を作成する際のポイント

親御さんの協力を得て証拠を提出する際は、以下の点に留意する必要があります。

  • 具体的なエピソードを記載する:単に「未婚だと思っていた」と書くだけでなく、相手がどのように独身を装っていたか、過去の家族間の会話でどのようなやり取りがあったかを具体的に記述します。
  • 署名と押印を行う:陳述書には必ず作成日を記載し、親御さん本人の署名および実印(または認印)の押印が必要です。
  • 証言の客観性を保つ:感情的な非難を並べるのではなく、事実関係を淡々と記載することが、裁判官に信頼される文書にするための鉄則です。

注意すべきリスクと戦略

ただし、親の証言を提出する際には慎重な判断も求められます。

  • 親族関係の悪化:裁判に親を巻き込むことで、相手方と親族の間で深刻なトラブルが生じる可能性があります。
  • 証言の矛盾:相手方が親に対しては真実を話していた場合、親の証言が裁判で覆され、かえって被害者側の信憑性が疑われるリスクがあります。

専門的な見地からアドバイスさせていただくと、親の証言を提出する前には、まず相手方とのLINEやメール、SNSのやり取りなど、他の客観的証拠と矛盾がないかを精査することが先決です。

まとめ:独身偽装トラブルにおける証言活用の重要性

「独身だと信じていた」という事実は、貞操権侵害の慰謝料請求において、被害者側の無過失を立証するための大きな鍵となります。親御さんの陳述書は強力な裏付け資料となりますが、その反面、親族間のトラブルや証言の矛盾といったリスクも内包しています。どのような証拠をどのタイミングで法的に有効な形で提出するかという訴訟戦略は、個別の事案ごとに慎重に見極めなければなりません。独身偽装による被害に直面し、適切な立証方法にお悩みの方は、独断で動く前に専門家へ相談し、正確な証拠評価と最適な解決策のアドバイスを受けることを強くおすすめします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

TOP