Q:相手が「手切れ金を渡すから示談書は作らない」と言ってきたら?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 交際相手から「手切れ金を渡すから示談書は作らない」と言われました。そのままお金を受け取って縁を切っても問題ありませんか?
A 示談書を作成せずに金銭を受け取るのは非常に危険です。 「清算条項」や「接触禁止特約」を含んだ正式な書面を残さなければ、後から追加の慰謝料を請求されたり、貸したお金の返還だと言い張られたりするトラブルに巻き込まれるおそれがあります。必ず示談書を作成させましょう。

独身と偽って交際していた相手と関係を清算する際、相手から「手切れ金を支払うから、わざわざ面倒な示談書は作らなくてもいいだろう」と言われるケースがあります。一見すると、お金を受け取ってすぐに縁を切れる合理的な解決策に思えるかもしれません。

書面がない和解が危険な理由

示談書を作成せずに金銭の授受だけで終わらせてしまうと、後々以下のようなトラブルに発展する可能性が高まります。

  • 相手が「貸したお金の返済だった」と主張を変え、後から返還請求をしてくるリスクがある
  • 「清算条項」がないため、後日改めて慰謝料請求や損害賠償請求をされる可能性がある
  • 相手の配偶者が事実を知った際、あなたに対して「不貞行為」を理由とした高額な慰謝料請求をしてくる可能性がある

特に、相手が既婚者であることを隠していた場合、あなたが「被害者」であるという証拠を残しておくことは、身を守るために不可欠です。

示談書に必ず盛り込むべき項目

トラブルを完全に防ぐためには、法的に有効な示談書を交わすことが重要です。以下の項目が網羅されているかを確認してください。

  • 清算条項:今後、名目の如何を問わず、本件に関して一切の債権債務が存在しないことを確認する条項
  • 接触禁止特約:相手があなたに対して、今後一切の連絡や接近を禁止する条項
  • 独身偽装の事実確認:相手が独身と偽っていた事実を認め、それにより精神的苦痛を与えたことを謝罪する旨の記載
  • 守秘義務条項:本件に関する事実を第三者に漏洩しないことを約束する条項

まとめ:書面を残すことが未来のあなたを守る

「示談書を作ると相手が警戒するのではないか」と不安に感じる方もいらっしゃいます。しかし、本当に誠意を持って関係を清算したいと考えている相手であれば、正式な書面作成を拒む理由はありません。むしろ、示談書作成を拒否する相手は、問題を曖昧なままにしておき、後から蒸し返すことを画策している可能性も否定できません。

相手との交渉が困難な場合や、どのような条項を盛り込めば安全か判断に迷う場合は、一人で抱え込まずに専門家へご相談ください。書面という確実な「証拠」を残すことこそが、トラブルを防ぎ、あなたの未来を守る唯一の方法です。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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