Q:相手が「手切れ金を渡すから示談書は作らない」と言ってきたら?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 既婚者であると隠されていた交際相手から「手切れ金を渡すから示談書は作らない」と言われました。示談書なしでお金を受け取って縁を切っても法的に問題ありませんか?
A 【書面なしの和解が招く致命的な法的リスク】示談書を作成せずにお金を受け取る行為は極めて危険です。民法709条に基づく不法行為(貞操権侵害)において、「清算条項」のない金銭授受は、後から相手が「貸したお金の返還だ」と言い張って返還請求をしてくるおそれがあります。さらに、相手の配偶者から不貞行為を理由とした慰謝料請求(100万〜300万円規模)を突然受けた際、被害者である証拠を立証できなくなる致命的なデメリットが生じます。
【弁護士による示談書作成と完全防衛のメリット】トラブルの火種を完全に断つためには、欺罔行為の事実を認めさせ、今後の一切の接触を断つ「接触禁止特約」や「清算条項」を網羅した法的効力を持つ示談書を必ず締結すべきです。相手の言いなりにならず、弁護士を代理人に立てて適切な慰謝料の確保と相手の妻からの不貞請求に対する防衛策を万全に講じることで、あなた自身の平穏な生活と法的安全を確実に守ることができます。

独身と偽って交際していた相手と関係を清算する際、相手から「手切れ金を支払うから、わざわざ面倒な示談書は作らなくてもいいだろう」と言われるケースがあります。一見すると、お金を受け取ってすぐに縁を切れる合理的な解決策に思えるかもしれません。

書面がない和解が危険な理由

示談書を作成せずに金銭の授受だけで終わらせてしまうと、後々以下のようなトラブルに発展する可能性が高まります。

  • 相手が「貸したお金の返済だった」と主張を変え、後から返還請求をしてくるリスクがある
  • 「清算条項」がないため、後日改めて慰謝料請求や損害賠償請求をされる可能性がある
  • 相手の配偶者が事実を知った際、あなたに対して「不貞行為」を理由とした高額な慰謝料請求をしてくる可能性がある

特に、相手が既婚者であることを隠していた場合、あなたが「被害者」であるという証拠を残しておくことは、身を守るために不可欠です。

示談書に必ず盛り込むべき項目

トラブルを完全に防ぐためには、法的に有効な示談書を交わすことが重要です。以下の項目が網羅されているかを確認してください。

  • 清算条項:今後、名目の如何を問わず、本件に関して一切の債権債務が存在しないことを確認する条項
  • 接触禁止特約:相手があなたに対して、今後一切の連絡や接近を禁止する条項
  • 独身偽装の事実確認:相手が独身と偽っていた事実を認め、それにより精神的苦痛を与えたことを謝罪する旨の記載
  • 守秘義務条項:本件に関する事実を第三者に漏洩しないことを約束する条項

まとめ:書面を残すことが未来のあなたを守る

「示談書を作ると相手が警戒するのではないか」と不安に感じる方もいらっしゃいます。しかし、本当に誠意を持って関係を清算したいと考えている相手であれば、正式な書面作成を拒む理由はありません。むしろ、示談書作成を拒否する相手は、問題を曖昧なままにしておき、後から蒸し返すことを画策している可能性も否定できません。

相手との交渉が困難な場合や、どのような条項を盛り込めば安全か判断に迷う場合は、一人で抱え込まずに専門家へご相談ください。書面という確実な「証拠」を残すことこそが、トラブルを防ぎ、あなたの未来を守る唯一の方法です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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