Q:相手が「結婚相手を探すために婚活アプリをやっていた」と認めた録音

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 相手が「結婚相手を探すために婚活アプリをやっていた」と認めた録音データは、不倫・貞操権侵害の慰謝料請求で有効な証拠になりますか?
A はい、極めて強力な決定的な証拠となります。相手が独身と偽って婚活アプリを利用し、婚姻関係を結ぶ意図や誠実な交際意図がないまま関係を持った事実(欺瞞行為)を裏付ける動かぬ証拠となり、貞操権侵害や不法行為に基づく慰謝料請求を有利に進めることができます。

今回は、婚活アプリを通じて出会った相手が既婚者であったことが発覚し、その相手との会話の中で「結婚相手を探すために婚活アプリをやっていた」と認めた発言の録音データが手に入ったというご相談について解説します。

結論から申し上げますと、その録音データは、貞操権侵害や不法行為に基づく慰謝料請求において、極めて強力な決定的な証拠となります。

以下に、この証拠が持つ法的な意味と、今後の対応について詳しく見ていきましょう。

婚活アプリでの独身偽装における録音の価値

独身偽装交際や貞操権侵害のトラブルにおいて、最大の難関となるのは「相手が故意に既婚者であることを隠していた事実」の立証です。多くの加害者は、後になって「独身だと言った覚えはない」「相手が勝手に勘違いしていただけだ」などと言い逃れを図ります。

しかし、ご相談者様が所持されている「結婚相手を探すために婚活アプリをやっていた」という相手自身の自白を捉えた録音データは、こうした言い訳を根本から打ち砕く決定打となります。

この録音が存在することにより、以下の事実が法的に立証されやすくなります。

  • 相手が自らの意思で婚姻目的・恋人探しを目的とした婚活アプリを利用していたこと
  • 初めから結婚する意思(あるいは誠実な交際をする意思)がないにもかかわらず、独身であると偽って近づいたこと
  • 被害者である相談者様を欺いて性的関係を含む深い関係を結んだこと

これらはまさに、貞操権の侵害や悪質な欺瞞行為による精神的苦痛を証明するための要件そのものです。

証拠として活用するためのポイント

決定的な自白録音があったとしても、裁判や示談交渉で有効に活用するためにはいくつかの注意点があります。

まず、録音データの内容が誰の声であるか明確であり、会話の文脈が不自然に切り取られていないことが重要です。前後の文脈を含めて、相手が自発的かつ明確に既婚であることを隠して婚活アプリを利用していたと認めていることが確認できる状態が望ましいといえます。

また、音声データそのものだけでなく、その内容を文字起こし(反訳書)の形式にしておくと、代理人を通じた交渉や法的手続きにおいて非常にスムーズに証拠として提出することができます。

まとめ:自白の録音を活かした適切な法的アプローチ

相手が自白した録音データをお持ちであるということは、貞操権侵害や不法行為に基づく慰謝料請求において、非常に有利な立証基盤を手に入れていると言えます。

一方で、感情的になって相手を追い詰めてしまったり、十分な準備がないまま証拠の存在を突きつけてしまったりすると、相手が連絡を絶ったり証拠隠滅を図ったりするリスクが生じます。決定的な証拠を最大限に活かし、適正な慰謝料を獲得するためには、具体的な請求に踏み切る前に弁護士などの専門家に相談し、戦略的に交渉を進めることが極めて重要です。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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