Q:相手が「離婚届のコピー」を見せてきたが画像加工だった場合

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 交際相手から「すでに離婚している」と離婚届のコピーを見せられたのですが、後から画像加工による捏造であることが発覚しました。法的責任や慰謝料請求はどうなりますか?
A 離婚届の画像を加工して独身と偽る行為は、悪質な欺罔(ぎもう)行為にあたります。単なる不貞・独身偽装の枠を超え、精神的苦痛や詐欺的性質が極めて高いため、通常の慰謝料請求に加えて「増額事由」として厳しく法的責任を追及し、最高水準の損害賠償を請求できる可能性が極めて高いです。

独身を装った相手と交際し、後に相手が既婚者であったことが発覚するケースは、多くの相談が寄せられる深刻なトラブルです。特に、相手が「離婚届のコピー」などを提示して信用させようとする場合、その悪質性は極めて高いと言わざるを得ません。

離婚届の画像加工は「悪質な欺罔行為」にあたる

相手が提示した離婚届が画像加工による捏造であった場合、それは単なる口頭での嘘の範囲を超え、被害者を騙すための組織的・意図的な欺罔行為とみなされます。このような行為は、被害者の貞操権や人格権を著しく侵害するものです。

法的な観点から見ると、以下の点が慰謝料請求における重要ポイントとなります。

  • 離婚届の捏造という客観的・電磁的証拠の存在
  • 交際を継続させるために行われた詐欺的かつ悪質な言動の立証
  • 悪質な偽装工作に伴う精神的損害の深刻さ

証拠の保全と専門的な解析

相手が提示した画像データ、紙のコピー、そしてそれに関連するLINEやメールなどのやり取りは、すべて重要な証拠として迅速に保全する必要があります。デジタルデータの解析等を通じて、画像が改ざん・加工されている事実を客観的に証明することが、法的に極めて有利に働きます。

単なる「既婚者であることの隠蔽」に対する慰謝料請求に加え、こうした「悪質な偽装工作」が行われていた事実は、慰謝料の増額事由として強く主張すべき要素となります。

相手の配偶者から不当な請求を受けた場合

一方で、相手が既婚者であったことが発覚した後、相手の妻(または夫)から「不貞行為」として高額な慰謝料を請求されるケースも少なくありません。しかし、あなた自身が相手の巧みな偽装工作によって「独身である」と完全に信じ込まされており、そこに過失がない場合は、不貞の法的責任(損害賠償義務)を負わないと判断されるのが一般的です。

このような状況下では、冷静に以下の対応を進める必要があります。

  • 相手に騙されていた事実を証明する客観的な証拠の整理
  • 配偶者側からの不当な請求に対する法的な反論・拒絶
  • 悪質な独身偽装を行った張本人に対する損害賠償請求の検討

まとめ:泣き寝入りせず毅然とした法的対応を

独身偽装による交際や、離婚届の画像加工・偽造といった卑劣な手口は、個人の尊厳を踏みにじる許されざる行為です。泣き寝入りをせず、客観的な証拠をもとに毅然とした態度で法的責任を追及することが、ご自身の尊厳と今後の人生を守るための確実な第一歩となります。同様の悪質なトラブルに巻き込まれ、精神的・経済的に追い詰められている場合は、一人で抱え込まずに法的専門家へ早期に相談することをおすすめします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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