Q:相手の妻からの請求を「弁護士に受任通知を出してもらうだけ」で止まりますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 既婚者と知らずに交際して相手の妻から高額な慰謝料請求をされました。弁護士に依頼して受任通知を出してもらえば、直接の連絡や督促は本当に止まりますか?
A 【弁護士の受任通知による直接連絡の停止と窓口一本化】弁護士が代理人として介入し「受任通知」を送付することで、相手の妻や相手方弁護士があなたへ直接連絡・督促をすることは法律上禁止されます。これにより執拗な連絡による精神的負担が大幅に軽減され、法的な窓口を完全に一本化できます。
【独身偽装における法的主張と不貞請求防衛】独身だと偽られていた場合はあなたも被害者であり、民法709条に基づく不法行為の成立要件や故意・過失の有無が争点となります。弁護士を通じて貞操権侵害の立証や相手配偶者に対する減額・求償権の交渉を有利に進めることが可能です。

独身であると信じて交際していた相手が、実は既婚者であったと発覚した際、相手の妻から突然高額な慰謝料請求を受けてパニックに陥る方は少なくありません。

結論:受任通知で直接連絡は止まります

結論から申し上げますと、弁護士が受任通知を送付することで、相手の妻や相手方の弁護士からの直接連絡を止めることは可能です。

弁護士が代理人として介入し、受任通知を送付すると、相手方はそれ以降、本人であるあなたに対して直接交渉を行うことができなくなります。これは、弁護士法上の職務規程に基づき、相手側は必ず代理人である弁護士を通してやり取りをしなければならないというルールがあるためです。

なぜ受任通知が有効なのか

受任通知には、主に以下の3つの効果が期待できます。

  • 精神的負担の軽減 相手方からの執拗なメールや電話、自宅への訪問といった直接的な接触が遮断されます。これにより、冷静さを取り戻し、日常生活を守ることができます。

  • 法的な窓口の一本化 全ての交渉窓口が弁護士に集約されます。感情的なやり取りを排除し、法的な根拠に基づいた適正な解決を目指すための土台が整います。

  • 独身偽装の立証準備 相手が独身であると偽っていた場合、あなた自身も被害者という側面があります。弁護士が間に入ることで、貞操権侵害の事実や、あなた自身に落ち度がない(あるいは低い)ことを主張しやすくなります。

弁護士介入後の流れ

弁護士へ依頼した後の一般的な流れは以下の通りです。

  1. 法律相談 まずは状況を詳しく伺い、あなたにとって最善の法的戦略を立てます。

  2. 受任通知の送付 弁護士が代理人として相手方に通知を送ります。これ以降、相手方はあなたへ直接連絡できなくなります。

  3. 事実確認と交渉 相手方が提示してきた慰謝料額が妥当かどうかを精査します。独身偽装の事実は慰謝料の減額や請求の棄却において重要な要素となります。

  4. 解決へ向けた対応 和解交渉や、場合によっては法的手続きを通じて、早期の紛争解決を図ります。

相手の妻からの請求は弁護士の受任通知で迅速に解決へ

相手の妻から突然請求を受けると、恐怖心から言われるがままに応じそうになってしまうかもしれません。しかし、独身偽装による交際において、あなた自身が負うべき責任の範囲は、法律の専門家の目から見れば大きく異なる場合があります。

相手からの直接連絡を止め、平穏な日常を取り戻すためには、まずは弁護士へ受任通知の依頼を検討することが最も確実で安全な解決への第一歩となります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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