Q:相手の妻が「被害女性の親の家へ押しかけてきた」場合の緊急警察・弁護士対応

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 相手の妻が実家に押しかけてきた場合の緊急対応とは?
A 独身偽装のトラブルで相手の妻が実家に押しかけてきた場合、玄関を開けずに直ちに110番通報し、住居侵入罪や不退去罪として警察に対応を求めてください。感情的な直接対話は避け、その後は弁護士を通じて実家や職場への接触禁止および不法行為に基づく警告書を送付することで、二次被害や嫌がらせを法的措置をもって差し止めることが有効です。

独身だと信じて交際していた相手に実は妻がおり、その妻があなたの実家へ突然押しかけてくるという事態は、ご本人だけでなくご家族にとっても非常に大きな精神的負担となります。

このようなプライバシーを侵害し、私生活の平穏を脅かす行為に対しては、冷静かつ断固とした法的措置が必要です。

相手の妻が実家に押しかけてきたときの緊急対応

相手の妻が自宅や実家へ突然訪問し、インターフォンを執拗に鳴らす、大声を出す、敷地内から立ち去らないなどの行為に及んだ場合、まずは身の安全を確保した上で、警察へ通報する準備を進めてください。

感情的に言い返したり、ドアを開けて直接対話したりすることは、更なるトラブルや事態のエスカレートを招く危険があるため避けるべきです。

警察への通報(住居侵入罪・不退去罪の適用)

正当な理由がないにもかかわらず、他人の敷地や住居に侵入する行為は 住居侵入罪(刑法第130条前段) に該当します。また、退去を求められたにもかかわらず居座り続けた場合は 不退去罪(同条後段) が成立します。

  • 玄関を開けず、室内の安全な場所から110番通報を行う
  • 「知らない人が敷地に入ってきてドアを叩いている」「帰るように言っても居座っている」と警察官に現在の状況を明確に伝える
  • 警察が到着するまでの様子(音声や動画など)を記録に残しておく

警察が到着すれば、多くの場合、その場で相手の妻に対して退去指導や警告を行ってくれます。相手が警察の指示に従わない場合は、そのまま身柄の確保や厳重注意が行われるケースもあります。

相手妻の行為に対する弁護士の法的アプローチ

警察の介入によってその場のトラブルが収まったとしても、相手の妻が再び実家に押しかけてくるリスクや、職場へ連絡してくるリスクが残ります。

このようなプライバシー権の侵害や脅迫的な言動に対しては、弁護士が代理人として介入し、相手の妻に対して法的責任を追及する警告書を送付します。

弁護士名義の警告書(不法行為に基づく請求・禁止請求)

弁護士から相手の妻へ受任通知および警告書を送付することで、以下の法的措置を講じます。

  • 実家や職場への接触禁止の要求: 本人およびその家族(親など)の住居への立ち入り、電話、手紙、SNS等による連絡の全面禁止を求めます。
  • 不法行為に基づく損害賠償請求の予告: 実家への押しかけ行為や名誉毀損にあたる言動は、民法上の不法行為(民法第709条)に該当するため、精神的苦痛に対する慰謝料請求の対象となります。
  • 法的措置への移行警告: 今後も同様の迷惑行為を継続した場合、刑事告訴やさらなる慰謝料請求訴訟へ踏み切る旨を厳格に通知します。

弁護士が間に立つことで、相手の妻も感情的な行動を抑えざるを得なくなり、直接的な接触を断絶させることが可能になります。

まとめ:実家への押しかけ被害は法的手段で早期解決を

独身だと騙されて交際していた末に、相手の妻から実家への押しかけや嫌がらせを受ける被害は、ご家族を巻き込む深刻なプライバシー侵害です。「これ以上迷惑をかけたくない」「どう対応すればいいか分からない」と一人で抱え込まず、警察の介入と弁護士による法的通知を組み合わせることで、安全な日常を速やかに取り戻すことができます。冷静かつ毅然とした対応で、不当な私生活への介入を防ぎましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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