Q:相手と交した「示談書」を紛失してしまった場合の再発行や証明

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 相手と交わした示談書を紛失した場合、どうすればよいですか?
A 振込明細やメッセージ履歴、弁護士の保管データ等の客観的証拠から合意内容を立証し、必要に応じて示談書の再発行や債務承認の取り付けを行います。

独身偽装交際や貞操権侵害、あるいは相手の配偶者からの不当な慰謝料請求など、男女間のトラブルにおいて解決の要となるのが「示談書」です。しかし、大切な書類を紛失してしまい、不安を抱えている方も少なくありません。

本記事では、示談書を紛失した場合の再発行や証明方法、紛失時の具体的な対応策について解説します。

示談書を紛失した場合の対応策

示談書は、双方の合意内容を証明する極めて重要な法的文書です。紛失してしまった場合、まずは以下の点を確認してください。

  • 弁護士を介して作成したかどうか
  • 公正証書として作成したかどうか
  • 相手方や代理人が控えを保管していないか

弁護士を介して作成した示談書であれば、作成に関与した法律事務所で正本や控えのデータが保管されているケースがほとんどです。

法律事務所による証明と手続き

過去に弁護士を通じて作成・関与した案件であれば、以下の対応が可能です。

  • 保管されている控えデータに基づく内容の再発行(再交付)
  • 示談の事実を証明するための書面発行
  • 万が一、相手方が示談内容を履行しない場合の差押え手続きへの活用

法的トラブルにおいて、示談書は「合意の証拠」であると同時に、相手方に対して法的義務を履行させるための強力な手段です。書類を紛失したからといって、一度成立した示談の効力や合意内容が自動的に無効になるわけではありません。

公正証書で作成している場合

もし、示談書を「公正証書」として作成していた場合は、より確実な方法で再取得が可能です。

  • 作成した公証役場へ赴き、謄本の交付申請を行う
  • 本人確認書類を持参し、所定の手数料を支払うことで証明書を取得可能

公正証書は公証役場に原本が半永久的に保管されているため、手元の書類を紛失しても再発行が可能です。これは、将来的なトラブルや相手からの二重請求などを防ぐためにも非常に強力な手段となります。

示談書の紛失でお困りの場合は専門家へご相談を

示談書の紛失は非常に焦る出来事ですが、決して一人で抱え込まず、まずは作成に関わった専門家へ相談してください。

過去に作成した示談書の内容確認や、その後の相手方との交渉・再発行の手続きについてもサポートを受けることで、紛失に起因するリスクを最小限に抑えることができます。適切な対応をとり、解決したはずのトラブルを再びこじらせないよう確実に対処していきましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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