Q:相手が「婚約指輪の領収書」を自分で保管して渡してくれなかった時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 相手が婚約指輪の領収書を自分で保管して渡してくれない場合、婚約破棄や慰謝料請求における婚約の事実をどう証明すればよいですか?
A 領収書が手元になくても、指輪の現物写真、リング内側の刻印、購入店舗とのLINEやメールのやり取り、受け取りの予約履歴、周囲への報告メッセージなどを組み合わせることで、客観的な間接証拠として婚約の事実を十分に立証することが可能です。

独身だと思い込んで交際していた相手が、実は既婚者であったことが発覚した場合、精神的苦痛に対する慰謝料請求を検討される方は少なくありません。特に「婚約」の事実があった場合、貞操権侵害や婚約破棄として請求の重要度が高まります。

しかし、いざ法的な手続きを進めようとした際、もっとも重要な証拠の一つである「婚約指輪の領収書」を相手が手元に保管しており、こちらには渡してくれないというケースが散見されます。

今回は、領収書以外の手段でどのように婚約の事実を立証できるのかを解説します。

領収書がなくても諦める必要はありません

婚約の事実を証明するために、必ずしも購入時の領収書原本が必要なわけではありません。裁判や交渉の場において、婚約の存在を立証するためには、複数の間接的な事実を積み重ねることが有効です。

以下のような証拠を収集し、組み合わせていくことで、婚約の事実を客観的に証明できる可能性があります。

  • 指輪の現物写真(指に装着している写真や、ケースに入った状態の写真)
  • 指輪の内側に刻印された日付やイニシャル(二人の関係を示す重要な証拠となります)
  • 購入店舗でのやり取りが残っているLINEやメールの履歴(指輪のサイズ調整や受け取り予約など)
  • 指輪をプレゼントされた際のシチュエーションが詳細に記載された日記やメモ
  • 周囲の友人や知人に対して、婚約したことを報告した際のメッセージのやり取り

証拠収集における注意点

相手が独身であると偽っていた場合、相手は証拠の隠滅を図る可能性があります。そのため、手元にある証拠は、速やかにスクリーンショットを撮る、あるいはバックアップを取るなどして、消失を防ぐ措置を講じてください。

特に、LINEなどの通信アプリは、相手側からブロックされたり、トーク履歴を削除されたりすると閲覧できなくなるリスクがあります。

まとめ:領収書がなくても婚約の立証は可能

独身偽装による交際や突然の婚約破棄において、費用の証明となる領収書がないと焦ってしまう方は多いですが、指輪の存在自体や店舗とのやり取り、周囲への報告など代替となる客観的証拠を集めることで婚約の立証は十分に可能です。

「領収書がないから婚約の立証は無理だろう」と諦める前に、まずは手元にあるデジタルデータや写真などの証拠を保全し、個別の事案に合わせた適切な対処法を検討しましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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